鳥取県議会 2018-09-01 平成30年9月定例会(第9号) 本文
地方自治法では、一般職非常勤の存在をにおわせながら、地方公務員法では、一般職非常勤は想定されていないという任用根拠が曖昧な中、行政実例として多くの自治体がこの非常勤職員を採用してまいりました。平成17年から平成28年までの約10年間に、正規職員は約30万人減少、逆に非正規職員は20万人の増であります。平成28年4月1日現在では、合計64万人ほどとなっております。
地方自治法では、一般職非常勤の存在をにおわせながら、地方公務員法では、一般職非常勤は想定されていないという任用根拠が曖昧な中、行政実例として多くの自治体がこの非常勤職員を採用してまいりました。平成17年から平成28年までの約10年間に、正規職員は約30万人減少、逆に非正規職員は20万人の増であります。平成28年4月1日現在では、合計64万人ほどとなっております。
この一般職の非常勤職員というのは、もともとはそうやって法的な位置づけがなかったのですけれども、行政実例としていろんな自治体でどんどんどんどん採用されるという形になって、その実例が積み重なって今日に至っていると思います。
骨格予算とは、皆様よく御存じのとおり地方自治法上の規定ではなく行政実例上の概念であって、一般的には法令などに基づく義務的な経費や既存施設の維持管理費、既に債務負担行為を設定している事業、継続費を設定している事業などを最低限に計上した予算であると一応定義されております。
議会との関係でこんなことが問題になっているけれども、いいのでしょうか悪いのでしょうかとか、一般的な法令の解釈もあるのですけれども、個別の案件ごとに来るわけですけれども、それを我が事のように市町村振興課の職員が六法全書をひもといたり解説書を読んだりして、行政実例みたいな形で答えを差し上げるということをやってきているのですけれども、それは便利でいいと思うのですけれども、そのことによって、やはり市町村の方
例えば、議会の前例に制約を受けているとか、それから、だれがつくったかわからない行政実例、都道府県議長会などで発売しております加除式の本によって制約を受けている、法律ではなくて本による制約を受けているような面がありはしないか。それから、例えば地方自治法100条には、議会に図書室を設置するということは全議会に義務づけられているわけです。
しかし、法令との関係のいわゆる議会の審査と調査権、ここのところの指摘が行政実例なり議会運営の解釈の中でもこういうふうにあるのです。そういうことの判断はこの限りではない。だから、開示できるものであってということになっているのです。しかし、原則は秘密ですということです。我々も一定のことを知る。これは犯罪ですよ。本部長、この行為は犯罪でしょう。それをどっちの側に立って物を言うのですか。
次に、時間外勤務手当についての協定を結んでいないのではないかということでございますが、労働基準法の規定では、「公務のために臨時の必要がある場合には、8条16号に該当する職場の公務員については時間外勤務をさせることができる」とされておりまして、労働省の行政実例では、「公務のために臨時の必要があるか否かの判断は、使用者たる当該行政庁にゆだねられている」ということでございまして、この三六協定の必要のない事務所