滋賀県議会 2021-09-08 令和 3年 9月 8日総務・企画・公室常任委員会−09月08日-01号
◆大野和三郎 委員 先ほどの話に関連して、請願しかり、意見書しかり、行政府や立法府の長あてに提出しますが、都道府県あてにこういった請願が出されたことがあるのか、行政実例を調べるように事務局に指示しておいてください。
◆大野和三郎 委員 先ほどの話に関連して、請願しかり、意見書しかり、行政府や立法府の長あてに提出しますが、都道府県あてにこういった請願が出されたことがあるのか、行政実例を調べるように事務局に指示しておいてください。
専決処分をしても執行した事実はその効力が失われないという行政実例もありますので、その辺も知事と十分に協議をしておいていただきたいと思います。 ◎森中 総務部長 今まさに新型コロナウイルス感染症による緊急事態でございますので、時機を逸することなく議会に議案をお諮りできるときはしっかりとお諮りしますし、それができないときは法律に基づいて専決処分も可能と認識しております。
◆大野和三郎 委員 第179条、行政実例を念のため確認します。見解が間違っているのではないですか。 ◎片岡 総務部管理監 議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるときは、当該普通地方公共団体の長はその議決すべき事件を処分することができると。ただ第3項で、次の会議において議会に報告し、その承認を求めなければならないとなっています。
◆大野和三郎 委員 本来いわゆる解釈ですが、総務部長、念のため行政実例等を調べておいてください。基本的には書いたものしか行えない。これは私の解釈です。 ◎北村 総務部長 念のため確認いたします ◆吉田清一 委員 関連ですが、これは岩佐議員の補正予算の質問ですね。
これは除斥の理由に該当するものと思っておりまして、地方自治法第199条の2の第2項に、業務に直接利害関係のある事件については監査することができないという除斥条項がございますが、これにつきましては行政実例が昭和43年にございまして、その方は、ある部の次長であったわけですけれども、次長として在任されていた期間を対象として監査を執行する場合は除斥されるということでございますので、谷口病院事業庁長の場合、在籍
また、寝たきりの選挙人の投票についてですが、指定病院等における不在者投票の公正を確保するため、原則として、指定病院等においても、不在者投票を行う場所を定め、入院中の方はその場所に移動し不在者投票を行わなければならないとされておりますが、行政実例では、重病人の場合など、歩行が困難な者については、不在者投票管理者が管理し、立会人が立ち会いのもとで、ベッドの上でも行うことができるとされていますことから、この
一方、日本人の世帯主に外国人の配偶者がいる場合の取り扱いにつきましては、この事務処理要領でも特に規定がございませんことから、御指摘のような問題が発生をしているものと思われますが、このようなケースにおける備考欄への記載につきましては、行政執務上の必要性を勘案の上、個々の市町村長の判断により、記載して差し支えないとの行政実例が示されているところであります。
昭和23年4月1日付で自治課長回答の行政実例では、「地方公共団体の長は原則としてその権限に属する事務の一部であればいかなる事務であっても委任することができる。
1951年5月1日付の自治省行政実例は、現業職員の範囲は、その機関に勤務するすべての職員であり、個々の職員の業務によって分割することは認められないとしており、土木事務所などで働いている地方公務員は、非現業的な仕事をしている者であっても、労基法上は現業公務員です。 現在、土木事務所などで三六協定なしに時間外労働が行われています。
次に、国籍要件をつけている職種の大幅な廃止を検討してはという御質問と存じますが、基本的には昭和28年の法制局の意見や昭和48年の行政実例の趣旨を体しながらも、今日まで採用時における将来の人事政策上の配慮をも考え、国籍要件をなくせるものは極力なくすということで対応してまいったところであります。また、昨年6月の国の指導につきましても、その趣旨に沿った対応をしているところでございます。