新潟県議会 1998-03-10 03月10日-一般質問、委員会付託-05号
決算認定の基本的あり方として、行政実例では、決算の認定とは執行機関の執行の適否について批判することにより、住民に対し、執行機関の事務の公正を確保せんとする趣旨のものであるとしておりまして、本件は今後の戒めとしても不認定とすべきというのが第1の主張点であります。
決算認定の基本的あり方として、行政実例では、決算の認定とは執行機関の執行の適否について批判することにより、住民に対し、執行機関の事務の公正を確保せんとする趣旨のものであるとしておりまして、本件は今後の戒めとしても不認定とすべきというのが第1の主張点であります。
ちょっと詳しく申し上げますと、これは、昭和27年11月4日付の行政実例でも次のように述べております。「意見書の内容は当該団体の公益に関する事件であるから非常に広範囲であり、当該団体、住民に利害関係のある事件であればおよそ意見書の対象とすることができる。」──本県県民はリクルートと無関係などということが、どこで言えましょうか。公益に該当するかどうかということで、次のように述べております。
第4には、公営住宅法第13条では、条例で家賃を変更と定められ、家賃は条例で定めるべきだと行政実例でも明示されながら、本県ではなぜ規則にゆだね、議会の議決もなく改正が行われようとしているのか、明快なお答えをお願いいたしたいと思います。 第5には、これまで申し述べました問題だけでも、まだまだ入居者には納得できるものとはなっておりません。このような状態で値上げを強行することは避けるべきであります。
本事案は、土地所有者が賃貸料の一括払い以外の方法では賃貸交渉に応じない実態があったため、企業局において、地方公営企業法施行令第11条第1号及び第21条の7の規定により手続し、処理したものであるが、このことについては地方自治法、同施行令及び地方公営企業法、同施行令等、関係法規並びに行政実例に徴し、何らの指摘を受けるがごとき不適当のないことが明白となった。