京都府議会 2000-06-01 平成12年6月定例会(第2号) 本文
現在、行政代執行として、その大量の廃棄物を私の地元の瑞穂環境保全センターまで「京都府・宇治・行政代執行運搬車」の垂れ幕をつけた多くのダンプカーが運行をされております。京都縦貫自動車道や国道9号を通過するマイカーや行き交うダンプカーなどがこの状況を見るにつけ、産業廃棄物処理のあり方をどのように評価し、どのような思いを寄せているのか極めて関心の高いところでございます。
現在、行政代執行として、その大量の廃棄物を私の地元の瑞穂環境保全センターまで「京都府・宇治・行政代執行運搬車」の垂れ幕をつけた多くのダンプカーが運行をされております。京都縦貫自動車道や国道9号を通過するマイカーや行き交うダンプカーなどがこの状況を見るにつけ、産業廃棄物処理のあり方をどのように評価し、どのような思いを寄せているのか極めて関心の高いところでございます。
さらに、何人もの議員が主張してきました行政代執行による撤去に関する質問については、同じく当時の環境保健部長は、法律上の要件、経費の問題などを考慮しますと難しい状況にありますと答弁しています。これらについて調停案では、土壌汚染、水質汚濁等の深刻な事態を憂慮したとあること、さらに調停案どおり実施すれば、実質上の代執行であり、また多額の経費も必要であります。
審査の過程の主な論議について述べますと、吹上町の産業廃棄物管理型処分場跡地に一時保管された焼却灰の行政代執行を求める陳情に関し、「周辺環境への影響はどうか。行政代執行を行う考えはないか」とただしたところ、「県が行った施設周辺の水質環境調査の結果、すべての項目が基準値内であり、周辺の生活環境への影響は認められない。
例えば、行政代執行法もまさにその一つだというふうに思います。 一番大事なことは、例えば鹿屋の一般県政でも若干議論をさせていただきたいと思いますが、私は間違っていただくと困りますけれども、産業廃棄物の最終処分場は必要だというふうに思っています。ただ、それは住民の理解を最大公約数、どのあたりで得られるかということだというふうに思っている。
行政代執行された有限会社ニッソーの感染性の疑いがある産業廃棄物の処理について、都としても深くかかわってきたわけですが、この間の経過とその後の対応についてお聞きします。
昨年、県が行った不法投棄の行政代執行に要した費用は、約八千七百立方メートルで約九千六百万円であり、未解決の不法投棄物を撤去しようとすれば、膨大な費用を要することは言うまでもありません。言うまでもなく、不法投棄対策のポイントは、不法投棄行為を初期の段階で抑止することであり、さらには、不法投棄を行わせないよう警察と連携を図りながら予防対策を講じることが重要であると考えるのであります。
なお、事業者にかわりまして、県が搬出を行う行政代執行ということも考えたのでありますけれども、その要件といたしましては、生活環境の保全上支障が生じ、または生ずるおそれがあると認められるときで、知事が原因者に措置命令を行ったにもかかわらず、原因者がその措置を講じない場合などの要件を具備する必要があります。
これらのうち、家屋の解体による木くずなどが長期間放置されております長浜市内の事案につきましては、期限までに措置命令を履行せず、なお、その後のたび重なる指導にも応じなかったことから、このままこれを放置すれば生活環境の保全上著しい支障が生じると判断いたしまして、先日警察に告発するとともに、県みずからその支障を除去する措置、いわゆる行政代執行を行うこととしたところでございまして、3月上旬から撤去などに取りかかるべく
緊急雇用対策事業の一環として、県下四十三カ所に散在する不法投棄されている産業廃棄物を行政代執行によって撤去しなければならなかったことも、廃棄物問題の傷痕の深さを示すものです。こういう状況のもとで発生した筑紫野産廃処理場での硫化水素による死亡事故は、全国的な観点から見てもまさに象徴的な出来事でした。
どもの権利擁護委員会の本格実施について 五 水循環について 1 地下水の揚水規制の強化などへの取り組みについて 2 湧水と自然保護条例について 福士 敬子議員……………………………………………………………………………………………一一三 一 日の出町ごみ処分場について 1 安全性についての知事の認識について 2 住民の求める調査をすべて公開で行うことについて 3 行政代執行
四番目の行政代執行についてお尋ねをいたします。 公共事業用地につきましては、本来、任意の交渉によりまして取得をされるものでございます。しかし、去る十一月二十四日、県道鳥栖停車場線の鳥栖市本町におきまして、県内で初めて行政代執行が実施をされたところでございます。
もとより、河川法による対策といたしましては、所有者等に対して、まず撤去指導を行い、これに従わない場合は、監督処分により船舶の撤去を命じ、さらに、この命令に違反した場合は、行政代執行法に基づく強制撤去を行うこととなっております。
不履行の場合は行政代執行となります。その準備状況についても伺います。 この業者は,撤去しない理由として,それを受け入れる管理型最終処分場がないとしているそうですが,それは事実ですか。以上,伺います。事実であれば,倉敷市内に処分場を持つ環境保全事業団はなぜ受け入れないのか,これは事業団理事長の山口副知事にお尋ねします。
また、平成九年十二月議会において、私は行政代執行の実施についても強く要望をいたしました。これに対して、県は、地元住民の要望を十分酌み取り、早期対策を積極的に検討していただき、かつて県の廃棄物行政上例のない行政代執行に踏み切り、本年二月から三月にかけ、廃タイヤの燃え殻等約三千三百九十五立方メートルを行政代執行により撤去していただいたのであります。
◎ 養殖ノリへのゴミ混入の状況、及び河川からのゴミ流入防止を含めた有明海の環境対策 ◎ 経常JV制度試行の効果と問題点 ◎ 経常JV制度試行のC級業者への拡大 ◎ 鳥栖市において、県内で初めて行政代執行が行われるに至った経緯 ◎ 行政代執行における収用委員会への裁決申請の基準と対象案件 ◎ 県東部の南北軸として重要な幹線である国道三百八十五号の早期整備 ◎ 日常生活に密着した県道佐賀八女線、県道武雄福富線
次に、徳島市八万町中津山の住宅造成地で実施された行政代執行に要した費用の徴収についても議論がなされ、委員から、行政不服審査法に基づく審査請求が行われているという事情もあるが、行政代執行法に基づく強制徴収を行うなど、断固たる措置を要望する発言がなされた次第であります。
昨年からことしにかけて一連の事件を見ても、佐野の廃タイヤ野焼き事件、都賀の行政代執行事件、先月摘発された小山の無届け処理法違反の疑いのある事件などがあり、近隣住民はそのたびに大変迷惑を受けております。これらの問題の不法投棄、不適正処理に対し、今後どのような姿勢で対応するか伺います。
我が党は、この問題が発覚した当初から、行政代執行も含め、島外への全面撤去を主張してきただけに、新たな提案により、この問題が早急に円満な解決に導かれるよう強く期待するものであります。そのためには、今回の新たな提案が環境保全面等で問題がなく、この事業が直島町の活性化につながり、ひいては町のイメージアップに貢献するという県の提案の趣旨を十分説明し、直島町の方々の賛同を得ることが大切であります。
このようなことから、平成八年に産業廃棄物最終処分場から悪臭が発生し、業者がその改善対策を実施しないため、平成九年度末に県が行政代執行に踏み切っております。
次に「不法係留対策の実施状況とその成果はどうか」との質疑に対し、「新芝川では、平成五年度に約六百隻を数えていた不法係留の船舶が、計八回にわたる行政代執行の手続を取ったことにより、平成九年度には一掃された。一方、中川では、現在、約四百隻程度の不法係留船舶があるが、建設省管理の河川であることから、不法係留対策の強化を国に対して強く要請してまいりたい」との答弁がありました。