香川県議会 2020-06-01 令和2年[6月定例会]環境建設委員会[土木部] 本文
行政としては、助言指導・勧告・命令へと措置を講じることができ、命令に従わなければ行政代執行ということになるのですが、そこでお尋ねしますが、代執行した件数と執行に至った内容などを教えてください。また、自治会から市町に要望を上げ、指導から三、四年たっても対策が前に進まないケースも結構お聞きしております。
行政としては、助言指導・勧告・命令へと措置を講じることができ、命令に従わなければ行政代執行ということになるのですが、そこでお尋ねしますが、代執行した件数と執行に至った内容などを教えてください。また、自治会から市町に要望を上げ、指導から三、四年たっても対策が前に進まないケースも結構お聞きしております。
続きまして、行政代執行の状況でございます。 空家法で命令された所有者等が必要な措置を履行しない場合は、行政代執行を行うこととなりますが、国土交通省が行います全国の調査では、空家法施行後平成30年9月末現在でこの空家法に基づく行政代執行の件数は、全国26の市区町村において延べ29件の実績となっております。本県も含む四国4県ではこれまで行政代執行の実績はないという状況でございます。
「空家等対策の推進に関する特別措置法」が平成27年5月に施行されたところであり、この法律により、市町から助言、指導、勧告、命令、そして行政代執行まで行えることになりましたが、それをするためには「特定空家等」という認定をしなければなりません。県では、昨年、各市町向けに「香川県特定空家等判断基準」を作成したところです。
高松市において、空家法に基づく行政代執行を行うための補正予算が計上されたという報道がされていました。今回のケースは、2軒建ての長屋だった空き家の所有者が30年ほど前に亡くなっており、高松市は香川県外に住む相続人に撤去するよう指導や勧告をしてきましたが、聞き入れてもらえず、初めて行政代執行で撤去することを決めたそうです。
山本土木部次長 空き家対策については、国からは技術的な支援や空家法にある勧告・命令・行政代執行などをスムーズに行うための情報提供等の話は来ていますが、具体的に固定資産税がどうなるという話は来ておりません。 竹本委員 固定資産税の関係は国会でも取り上げられたことがあると思います。
このような中、平成27年5月に空家等対策の推進に関する特別措置法が全面施行 され、市町村が特定空家等と認めたものについては、除却、修繕、立木竹の伐採等に 関する助言又は指導、勧告、命令に加え、行政代執行による強制執行が可能となった。
この中では、空き家とは何かを定義し、市町を主体に空き家に立ち入って実態を調べたり、空き家の所有者に適切な管理をするよう指導したり、また、地域で問題となる空き家を特定空家等に指定して、立木伐採や住宅の除却などの助言、指導、監督、命令をしたり、行政代執行ができるようになりました。
昨年度は制度の発足当初でしたから、行政代執行にかかるような除却は生じなかったという報告ですけれども、ことしに至って行政代執行に至るケースまで踏み込むような状況があるのかお聞かせをいただきたいと思います。
御質問のありました特定空き家に対する手続等につきましては、特定空き家等に認定された場合、市町長等はその特定空き家等の所有者に対し、除却あるいは修繕、立竹木の伐採、その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう、まず行政指導である助言または指導あるいは勧告を行った上で、不利益処分である命令をすることができるとなっておりまして、命令された者がその措置を履行しない場合には最終的には行政代執行を
また、市町が行う行政代執行に対する補助については、実績はございません。 今年度申請の募集開始時期が最も早かった小豆島町で昨年7月から、一番遅く募集を開始した多度津町ではことし1月からと、年度途中からの開始でございまして、そういったことを考慮すれば、順調に推移しているのではないかと思っております。
老朽危険空き家除却支援事業には、市町が行う行政代執行に要する費用への補助の内容が盛り込まれていますが、特定空き家等の認定を行わなければなりません。県には、建築士など専門知識を持った職員の方が多く在籍していると思いますが、高松市を除く市町には、専門知識を有している職員が少ない、またはいないというのが実情であります。
そして次に、香川県の老朽危険空き家除却支援事業、これにつきましては危険な放置空き家について市町村に立入調査の権限を付与して、特定空き家の認定をした場合には、所有者に修繕や撤去の勧告、命令が行え、最終的には行政代執行ということにもなるということなのですが、この判断基準がガイドラインとして国土交通省から示されています。
その内容については、市町の御意見をお伺いしながら検討してきており、具体的には、市町が国の社会資本整備総合交付金制度を活用して、老朽危険空き家の所有者等に対してその費用を助成する場合、費用の五分の一以内かつ四十万円を限度に、市町の負担する費用の一部を補助することや、市町が行政代執行を行う場合、費用の二分の一以内かつ百万円を限度に補助を行いたいと考えております。
今回、県のほうも老朽危険空き家除去支援事業ということで1600万円あるわけでございますけれども、この事業の中でも2つに分かれて、空き家の除去に対する費用、そしてまた行政代執行ということでございます。
その内容は、市町の権限強化が柱であり、注目すべきところは、そのまま放置すれば倒壊のおそれのある空き家や衛生上著しく有害となるおそれのある空き家などを特定空き家等と位置づけ、市町はそれらの所有者に対して撤去や修繕を命令できるようになり、所有者が従わない場合は、行政代執行によって生活環境の保全を図ることもできると示しております。
空き家を撤去する際の主な障害として、一、所有者の把握の難しさ、二、撤去費用の負担、三、自治体の責任だけで行政代執行などを行った場合の訴訟などのリスクが指摘されております。さらに、家屋を撤去して更地にすると、住宅が建つ土地の固定資産税が軽減される特例措置が受けられなくなるため、所有者があえて家屋を残したままにしていることも、取り壊しが進まない原因となっているようです。
│ │ │2 行政代執行法に基づく代執行について │ │ │ 知事は、11年も違法占有状態が継続していることを知りなが │ │ │ ら、いまだに行政代執行法に基づく行政代執行をしようとしない。
また、団結小屋への対応については、本年十月からプレハブ小屋周辺の土地の掘削工事に着手する予定であり、直接、工事の支障となるため、明け渡し義務者に対し、履行期限を七月末ごろと定めた戒告書を送付し、自主撤去を求めることとなるが、期限までに撤去されない場合には行政代執行を行う予定になるとの答弁がなされたのであります。 第三点は、県営水道事業の平成二十三年度決算見込みについてであります。
プレハブ小屋などが直接工事の支障となってまいりますことから、今後、この掘削工事に支障を来さないよう、行政代執行に向けて手続を進めたいと考えてございます。 山下委員 ことし10月からの掘削工事の支障になるということで、行政代執行の手続に入るということ、先ほどのプレハブ小屋の件についてお聞きしました。
老朽化した空き家等について、建築基準法におきましては、建築主事を置く自治体が著しく保安上危険と認めた場合に、相当の猶予期限を付して、保安上必要な措置を命令し、さらに、その命令が履行されない場合には行政代執行ができますが、法的な手続には相当の時間を要しますことから、危険が差し迫ったケースでは対応が難しい場合がございます。