長野県議会 2022-12-07 令和 4年11月定例会本会議-12月07日-03号
そこで、県内における特定空家の件数と助言、指導等の措置状況について、また、行政代執行等が実施された件数と課題並びに代執行に対する県としての支援策を田中建設部長に伺います。 次に、今後、人口減少に加え、団塊の世代が75歳以上となる2025年以降はさらに空き家が増えると言われています。
そこで、県内における特定空家の件数と助言、指導等の措置状況について、また、行政代執行等が実施された件数と課題並びに代執行に対する県としての支援策を田中建設部長に伺います。 次に、今後、人口減少に加え、団塊の世代が75歳以上となる2025年以降はさらに空き家が増えると言われています。
これを何とか対策をしなければいけないということで、市でも市単を使って、事業として、もう倒れそうな町の中のパン屋さんの工場を、このままにしておいたら、子供たちが遊ぶ中でもし事故があったら大変だということで、800万近く金をかけて行政代執行で壊して、平らにして安全にしました。
それから、報道がありましたけれども、中野市の県道の牟礼永江線のバイパスについて、行政代執行をかけたことにより、見事にバイパスが完成しまして、ありがとうございました。丸山北信建設事務所長さんをはじめ、現地にも御協力をいただいて、大変長い間待ちましたけど、行政代執行が完了して、本当に心から感謝を申し上げます。 それから、今回、下馬沢川の工事がいよいよ始まります。
それからもう1件は現在も実施中でございますけれども、北佐久郡の立科町で、家畜農家で堆積した糞尿が流出しまして、周辺に多大な影響を及ぼし、さらに崩落して流出する恐れがあることから、前段の2件の代執行とはちょっと違うんですけれども、さらなる流出を防ぐために、行政代執行を実施したところでございます。 先ほど、すみません、南箕輪村につきましては平成14年でございました。
今年度から、市町村職員のスキルアップの取り組みとして、4月当初に空き家対策初任者勉強会ということで、市町村職員を対象に県内2カ所で開催をしておりまして、順次、民法、それから行政代執行法などの研修会を開催していきたいと考えております。
◎伊東和徳 資源循環推進課長 もし仮に行政代執行になりますと、多額の費用がかかります。求償していくことにはなりますが、税金で賄ってやっていくことになります。そのようなこともありますので、周辺の生活環境への影響が確認されたところで対応していく以外に方法はないと思っております。 ◆堀場秀孝 委員 ありがとうございました。
2点目の、これまでの行政代執行の返済状況でございますけれども、向山委員御指摘のとおり、過去に2度、行政代執行を長野県で行っております。1回目は平成12年に、大町市と旧三郷村で医療系産廃を含む多種の産業廃棄物の不法投棄がございまして、措置命令をかけましたが撤去に応じなかったということで、代執行により私どもで廃棄物の撤去をしております。こちらに要した経費は2億5,394万8,000円でございます。
こういう場合は、特措法によって、手続や段階を踏めば行政代執行まで持っていけるようになりましたが、問題は、法に基づく空き家対策支援協議会が特定空き家等と判断した場合であっても、空き家所有者が明治や大正時代の人ならば相続権利者は気の遠くなるような人数になり、対処を村の職員がそれ専門にかかり切りになるわけにもいかず、かわりに弁護士や司法書士に依頼するとしても、その費用は村財政の費用対効果に耐え得るものではないと
背景、定義、施策の概要等から成っているわけでありますけれども、私が注目しておりますのは特定空き家等に対する措置ということで、特定空き家等に対しては除却、修繕、立木竹の伐採等の措置の指導助言、勧告、命令が可能、さらに要件が緩和された行政代執行の方法による強制執行が可能という形になっているところであります。
しかしながら、全国的にもこういう課題が多いというお話を伺っているところでございまして、長野県に限らず、北海道のニセコ町あるいは福岡県の志摩町では先進的に条例を整備し取り組んでおられますし、また、県的レベルでは、和歌山県が、ことしの1月1日施行で、建築物等の外観の維持保全及び景観支障状態の制限に関する条例、通称景観支障防止条例と言っているようでありますが、これを制定しまして、除却等の勧告、命令、行政代執行
産業廃棄物も含めて、昨年1年間でいいんですが、行政代執行された例はありますか。 ◎豊田雄三 廃棄物監視指導課長 行政代執行のお話です。私ども、不法投棄された産業廃棄物につきましては、あくまでも原因者撤去が原則でございます。その中でも、どうしても原因者がわからなかったり、あるいは原因者に資力がない、全然お金がないという場合については、生活環境の支障除去ということで、行政代執行させていただいています。
前も、私、お話し申し上げましたけれども、私の地元でも産廃の不法投棄があって、確か吉村県知事の最後のときですか、県の初めての行政代執行ということで、2億7,000万円の巨費を投じて、旧三郷村と大町市の2カ所をきれいにしていただいたということがあります。これは、保険機構に入っていたということで、実質、県の持ち出しは5,000万円ぐらいだったということですが、一時的にはそれだけのお金がかかったと。
資力もなく意思もなければ行政代執行ということで、条例を市町村で定めてということで、市町村にもお話をしているところです。意思はあるのだけれども資力がない場合には、補助金や公的な支援が有効な策かと思います。限定的ではありますが、地域景観整備事業補助金の拡充についても県で関係部局と話はしているところでございます。
もうこれが届け出をする義務が生じた時点で、いずれにしてもすぐに対処しなければならない事態だということになるわけなので、所有者が保管や管理が不可能、不能になった場合は、行政代執行もあり得るということがありますので、今、個人の所有だからというようなことでなくて、文部科学省に強くこういう指摘をしていただいて、早期に解決に向けて行動していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
なお、行政代執行につきましては、生活環境に支障が生ずるおそれがあり、原因者または関係者による撤去が全く困難な場合に、事案の重大性、緊急性等を総合的に勘案して実施したところであります。
〔16番清沢英男君登壇〕 ◆16番(清沢英男 君)私は、県が行わんとする方法で原状回復ができるという自信が100%ないとするならば、原因者に代行して県が処理に当たる行政代執行をすべきであると考えます。 その理由は、一つに、県の指導、監督についての住民不信、業者側の県への不信をあわせ考えれば、県の方針で原状回復ができる可能性は全くないと考えられるからであります。
15の行政代執行の関係につきましては、新幹線の用地取得という中で、過去にこういった手法を県が使っていたといったことで、この長沼につきましても当然、長沼だけではなくて新幹線の用地取得というような大きなくくりの中にありますので。
それも含めて、その資料は当然ですが、それと同時に、ここの中で重要なポイントがありまして、2つほどあるんですけれども、15番の設問の中で「長野市まで新幹線を開通させた当時には、用地買収が難航した一部の地域に土地収用法が適用され、行政代執行(強制撤去等)を行いました」ということで書かれております。「こうした事業手法をどうお考えになりますか」ということで設問されています。
環境大臣が基本方針を定めるものでありまして、これに基づき都道府県が実施計画を策定し、都道府県がその計画に沿って行政代執行により対応することとされております。また、地方が負担する経費に関しては起債が認められ、一定の交付税措置がなされる制度であります。 今後の法案審議の動向、また関係政省令、国の基本方針等を見きわめ、活用できる点に関しては積極的に長野県は取り入れてまいる所存です。
次に、南箕輪村の行政代執行等についてお伺いをいたします。 このたび、大変迅速に、南箕輪村において、硫酸ピッチが入ったドラム缶300本余りが県の代執行によって撤去されているところであります。