岡山県議会 2024-03-06 03月06日-05号
笠岡湾干拓地の臭気対策についての御質問でありますが、脱臭資材や発酵促進材の活用等により、近年、苦情件数は減少し、臭いの指標である臭気指数は低下傾向にあり、毎月開催の対策会議においても、臭気は徐々に改善しているとされております。 また、バイオガス発電所の稼働により、さらなる臭気低減が期待されておりますが、堆肥化処理や発電の副産物である消化液が無臭でないことなどの課題もあるところであります。
笠岡湾干拓地の臭気対策についての御質問でありますが、脱臭資材や発酵促進材の活用等により、近年、苦情件数は減少し、臭いの指標である臭気指数は低下傾向にあり、毎月開催の対策会議においても、臭気は徐々に改善しているとされております。 また、バイオガス発電所の稼働により、さらなる臭気低減が期待されておりますが、堆肥化処理や発電の副産物である消化液が無臭でないことなどの課題もあるところであります。
改善はされましたが、臭気指数13、14の悪臭防止法違反の臭気は出されており、第4次勧告がクリアされていても悪臭防止法違反の臭気が出ていることが証明されています。 知事、これではどうしようもないのです。県の指導による臭気改善をした結果、改善はされました。しかし、悪臭防止法違反の臭気は出ていることが証明されたのですから、第4次勧告では臭気はなくならないことが証明されています。
そこで、群馬県は、臭気の定性試験をいち早く実施した県であり、臭気指数という数値化した形の尺度を導入している。これについて、他の都道府県ではどのようなアプローチを行っているのか、事例も含め説明いただきたい。 ◎中島 環境保全課長 悪臭防止法の規制については、特定の物質を捉えて測定をする濃度規制と臭気指数規制という二つの規制方法がある。
しかしながら、八女市が悪臭防止法に基づいて本年の三月に実施した臭気測定では、臭気指数が規制基準を超えたと聞いています。この悪臭防止法の臭気指数とはどういうものなのか、また八女市の測定結果について簡潔に御説明ください。
県の指導を受けて改善勧告も3回目となり、第3次勧告が出されて3年を経過しておりますが、最近の臭気指数測定結果でも3月28日、臭気度25です。こんな臭気を毎日14年間嗅がされている地域住民は完全に基本的人権が否定されています。 新発田市の回答では、立入検査の検証から県や畜産環境専門家の指導に基づいて出されている第3次勧告の敷料10リットル当たり6.5キロの履行が十分でない状態であると考えている。
35: 【大気環境課主幹(大気環境)】 新城市により2か月ごとに行われている臭気測定では、事業場の風上側と風下側の敷地境界2地点と直近民家での臭気指数はいずれも10未満であり、当該事業場に適用される規制基準18を下回っていると聞いている。
80 ◯藪 環境保全課長 具体的に今、濃度規制から臭気指数規制にするにはどうすればいいかという問い合わせもございますけれども、実際、臭気指数規制にしたさつま町とか霧島市とかやってございますけれども、まだ今からやりたいという市町村もございます。
最近の2月の測定におきましては、三者とも全て臭気指数は10未満となっております。苦情につきましても、1月は2件、2月も2件でございまして、大分、においはおさまってきているのかなと思います。
ちなみに11月28日に、県が、敷地境界で臭気の測定をしましたが、臭気指数は10未満となっております。私も、現地へ行きましたが、大分においは抑えられていると感じております。 それから、優良事業者認定についてですが、認定基準については、従前の許可の有効期間内に行政処分がないという形。
◆諏訪光昭 委員 設置許可者が県、さらに悪臭の臭気指数等についての規制は市の条例に基づいてやっていただいておるわけでございます。そういう行政主体の違いはあるにしても、ぜひ設置許可者である県、臭気の対策をとっている市、地元の皆さんとの連携を密にしていただくことが、この解決につながっていくことだと思います。
次に、臭気指数について伺う。処理施設が立地するところは準工業地域であり、悪臭防止法に基づき指定した第3種地域となり、臭気指数18まで許容されるかなり緩い条件の場所であるが、18という数値は、実際に臭いを嗅いでみると近くには居られないほどの臭いの強さである。
7: 【峰野 修委員】 悪臭防止法上、この地域は第三種地域であり、かなり条件が緩く、数値としては臭気指数18で良いという地域である。臭気指数18は非常に強い臭いまで許されるので、そのあたりの基準の問題や、どのような環境の中に建つのかということも踏まえて、きちんと対応を考えることも大事ではないかと思う。
一点目は、平成二十年十月に県が行った二回目の行政検査につきまして、検査の結果、基準を超過したとされた一酸化炭素濃度、敷地境界の騒音値及び臭気指数は、測定した場所に問題があるなど、いずれも適正な方法によって測定、算出されたものということはできないこと、二点目は、同年十二月の改善命令の適法性について、改善命令は具体的な項目が基準に適合しないと認めるときに行うことができるのであって、基準に適合しないおそれがあるというだけでは
そして、2回目の改善命令に係る改善状況を確認するため、3回目の行政検査を行ったところ、維持管理計画値のうち臭気指数と熱しゃく減量の2項目の超過が確認されたため、廃棄物処理法に定める取消事由である改善命令に違反するとして、設置許可の取消処分を行った。
さつま町につきましては、平成二十年にそういった臭気指数規制を導入してございます。濃度規制ではなくて、あらゆる濃度で規制ができるということになっているところでございます。それも、大体、基準の数値と申しますのは、A、B二つの地域に分けております。A地域といいますのが都市計画法に基づく用途地域、いわゆる人口密集地等につきましてはA地域という基準、それとそれ以外の基準ということで分かれております。
取消処分を出すに当たり、改善命令を2回出していて、2回目の改善命令で熱しゃく減量、臭気指数の二つの項目に違反をしたことをもって取り消している。改善命令は行政検査の結果を踏まえて出されたもので、行政検査の結果、環境基準を超過しているので、直しなさいという命令を出したわけであるが、この改善命令を出す前提となっている行政検査について問題があると判決では言っていると理解している。
一時、悪臭が臭気指数19という工業地域での規制基準を超える数値が確認された過去などもあり、住民の業者への不信感は根強いものがございます。 また、私、今感じましたが、先ほどの環境部長の答弁を聞きますと、廃棄物処理業者ではないというスタートをして、途中で廃棄物処分業者に変えてもとめることができないという解釈でよろしいのでしょうか。そういったことも含めて、環境部長、お答えください。
2回目の改善命令は、平成20年12月に発出しているが、その半年後の平成21年6月に改善状況を確認するため、3回目の行政検査を行ったところ、維持管理計画値のうち、臭気指数と熱しゃく減量の2項目の超過が確認された。臭気指数は、煙突から排出される排ガスの悪臭の程度を表す値であり、熱しゃく減量は、廃棄物が完全燃焼されているか判断する指標である。
先ほど廃棄物対策課長からも申し上げました臭気指数の条件を許可のときにつけておりますので、臭気指数の条件に適合しているかを、この期間に都合5回にわたって、臭気指数の検査をしておるところでございます。
また、工場事業場の悪臭対策については、これまで悪臭防止法に基づいて硫化水素、アンモニア等の物質の濃度の規制を行っておりましたが、本年1月の環境審議会の答申を受け、3月31日から人の嗅覚で評価を行う臭気指数による規制方法に変更されたところでございます。