宮城県議会 1967-06-01 07月06日-03号 「警察は個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取り締まり、またその他公共の安全と秩序の維持に当る」、警察の活動は厳格にその責務の範囲に限られるべきものであつて、不偏不党、公平、中正を旨として、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉に至る等、その権限を乱用することがあつてはならないと、明確にうたつております。