福岡県議会 2024-06-13 令和6年6月定例会(第13日) 本文
離島地域において、将来にわたって持続可能な地域社会を実現するためには、防災、教育、医療など様々な分野でデジタル技術を活用し、厳しい自然的社会的条件を克服していくことが重要です。しかしながら、光ファイバー等のインフラが未整備の離島もあり、依然、島民と本土住民との間で格差が生じています。
離島地域において、将来にわたって持続可能な地域社会を実現するためには、防災、教育、医療など様々な分野でデジタル技術を活用し、厳しい自然的社会的条件を克服していくことが重要です。しかしながら、光ファイバー等のインフラが未整備の離島もあり、依然、島民と本土住民との間で格差が生じています。
県は、市町による促進区域設定が適切に行われるよう、地域の自然的社会的条件を考慮いたしまして、今回説明させていただく県基準を定めるものです。 最後に注のところをご覧いただきますと、今回の県基準でありますとか国基準では、市町による促進区域の設定に対して定めるものでありまして、再生エネルギー施設設置そのものを規制するものではないということにご留意いただければと思います。
温室効果ガスの削減目標は、国の計画に即しつつ、その区域の自然的、社会的条件に応じて設定することになっており、本県では県独自の目標を設定しております。
今年度は、これまでの調査を基に、地球温暖化対策推進法に基づき、市町村が設定する再エネ促進区域に関して、本県の自然的、社会的条件に応じた環境配慮基準を策定することとしています。 今後、市町村は、この県の基準に基づく再エネ促進区域の設定を行うとともに、区域内で行われる再エネ事業に対しまして、環境保全や地域貢献への取組を求め、これを満たす事業者の事業計画を認定することとなります。
四方を海に囲まれた離島は、ほかの地域に比較して厳しい自然的、社会的条件の下にあることから、地域活動を維持するためには、離島航路など生活交通の確保や上下水道等の生活環境の整備、医療・福祉・介護の確保等による住民福祉の充実など、生活の利便性の向上による地域間格差の是正が必要となります。
こちらの促進事業制度を適切に運用するため、地域の自然的社会的条件を考慮いたしまして、今回、県基準案を定めるものです。 4つ目ですが、今回の県基準や国基準につきましては、市町による促進区域の設定に対して定めるものでありまして、再エネ施設の設置そのものを規制するものではないということにご留意いただければと思います。 資料に記載の国基準・県基準のイメージ図についてです。
◯説明者(小林温暖化対策推進課長) 国では、昨年度、地球温暖化対策推進法を改正しまして、市町村が太陽光発電など、再生可能エネルギーの導入を促進する区域を決めることができるようになり、県は、市町村がそれを決める上で自然的・社会的条件から、設置に適さない区域などの環境配慮基準を定めるということができるようになりました。
離島は四方を海に囲まれ、人口の減少が長期にわたり継続し、かつ高齢化が急速に進展するなど、他の地域に比較して厳しい自然的、社会的条件の下にあるため、活力ある地域活動を維持するため、さらに振興対策を強化する必要があります。 昭和28年に離島振興法が制定されて以来、10年ごとに離島振興計画を策定し、各種施策等に取り組んできたところですが、本年度は平成25年度からの10年間の計画年の最終年です。
離島振興法は、昭和28年の制定以来、6次にわたり改正・延長され、公共事業による社会資本の整備をはじめ、ソフト事業に充当できる離島活性化交付金の創設など、本土地域と比べ厳しい自然的・社会的条件にある離島地域の振興に大きく寄与してきました。
また、都道府県は地方公共団体実行計画において、地域の自然的・社会的条件に応じた環境の保全に配慮し、市町村が定める促進区域の設定に関する基準を定めることができると規定されました。本県でも促進区域の設定に関する基準──以下、県基準といいます。これを早急に策定する必要があると考えます。
また、地球温暖化対策の推進に関する法律では、都道府県及び市町村は、その区域の自然的・社会的条件に応じて、温室効果ガスの排出の削減等のための総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施するように努めるものとするとされており、昨今、脱炭素社会に向けて、二〇五〇年二酸化炭素実質排出量ゼロに取り組むことを表明した地方公共団体がますます増えてきております。
五の本県の多様で豊かな資源を活用し、自然環境に配慮しつつ、地域と共生した再生可能エネルギーの導入促進につきましては、地域の自然的社会的条件に応じた環境配慮基準を設定し、市町村における地域脱炭素化促進事業の円滑な実施につなげること、地域特性を生かし、地域と共生した再生可能エネルギーの導入を促進し、再生可能エネルギーを活用した地域の活性化を図ることとしております。
再生可能エネルギーの普及は自然的、社会的条件と調和しながら進めていくことが重要であり、これまでも関係部署が連携しながら推進と規制の両面から取組を進めてまいりました。
離島地域は、他の地域に比較して、厳しい自然的・社会的条件などの条件不利性を有していることから、県といたしましては、今後とも、離島地域における課題の解決に向けた取組に努めてまいりたいと考えております。
また、国は、本年五月に地球温暖化対策推進法を改正しておりまして、市町村は、実行計画において、地域の自然的社会的条件に応じた再エネ利用促進等の施策の実施目標と再エネの促進区域を定めるよう努めることとされたところであります。 促進区域につきましては、環境保全に支障を及ぼすおそれがない区域で設定できることとなっており、今後、国において、設定に関する基準等が示されることとなっております。
再生可能エネルギーのゾーニングにつきましては、本年五月に地球温暖化対策推進法が改正され、市町村は、実行計画において、地域の自然的社会的条件に応じた再エネ利用促進等の施策の実施目標や再エネの促進区域を定めるよう努めることとされたところであり、計画を策定する際は、住民やその他利害関係者等の意見を聴取することとなっております。
また、地球温暖化対策の推進に関する法律においても、都道府県及び市町村は、その区域の自然的・社会的条件に応じて温室効果ガスの排出量の削減などのための総合的かつ計画的な施策を策定し、実施するように努めるものとされています。
また、改正された地球温暖化対策推進法では、県が策定する地球温暖化推進計画の中において、国の省令に即して地域の自然的、社会的条件に応じた環境に配慮して、市町が定める促進区域の設定に関する基準を県のその計画の中で定めることができるとされており、国においては現在検討中と伺っておりますが、今のところ再生可能エネルギーの導入等を規制する区域を設定するとの考えもあるとのことでありますので、まずは現状の県のガイドライン
こうした中、地球温暖化対策の推進に関する法律では、都道府県及び市町村は、その区域の自然的・社会的条件に応じて、温室効果ガスの排出量の削減などのための総合的、かつ計画的な施策を策定し、実施するよう努めるものとするとされ、環境省では、二酸化炭素などの温室効果ガスの人為的な発生源による排出量と、森林等の吸収源による除去量との間の均衡を達成することとして、地方公共団体における二〇五〇年二酸化炭素排出実質ゼロ
今後示される環境省令に則して、有識者の意見も伺いながら、地域の自然的、社会的条件に応じた環境の保全に配慮した基準となるよう検討してまいります。 次に、自然公園など絶対に開発をすべきではない地域を設定してほしいが、どのように考えるかについてであります。 開発行為については、森林法に定められる保安林や、都市緑地法に定められる特別緑地保全地区など、様々な法令で規定をされています。