宮城県議会 2023-02-28 03月03日-07号
更に、事業地周辺には、宮城県自然環境保全条例に基づく荒沢・魚取沼・商人沼県自然環境保全地域や、宮城県立自然公園条例に基づく県立自然公園船形連峰、自然環境保全法に基づく植生自然度が高いとされる植生や、森林法に基づく保安林等が存在し、また、県内北部地域及び加美町北部地域に送られている水道水源地であることから、ふるさと宮城の水循環保全条例に基づく水道水源特定保全地域に指定されており、これらの地域内において
更に、事業地周辺には、宮城県自然環境保全条例に基づく荒沢・魚取沼・商人沼県自然環境保全地域や、宮城県立自然公園条例に基づく県立自然公園船形連峰、自然環境保全法に基づく植生自然度が高いとされる植生や、森林法に基づく保安林等が存在し、また、県内北部地域及び加美町北部地域に送られている水道水源地であることから、ふるさと宮城の水循環保全条例に基づく水道水源特定保全地域に指定されており、これらの地域内において
環境省は、促進区域の設定に関する環境保全の基準案を作成し、自然環境保全法に基づく自然環境保全地域や自然公園法に基づく特別保護地区、鳥獣保護管理法に基づく特別保護地区などを区域から除外することとしており、促進区域において、地域における円滑な合意形成を図りつつ、適正に環境に配慮し、地域に貢献する再生可能エネルギーの導入を促進することとしています。
そこで、本件風力発電事業にかかわらず、この地域のブナ林を自然環境保全法の原生自然環境保全地域ないし自然環境保全地域の指定を受けたり、特定植物群落の地域を広げるなどして、広く厚く保全する必要があると考えますが、当該地域におけるブナ林の保全に向けた課題と今後の取組について伺います。
都市計画法や農業振興地域の整備に関する法律、森林法、自然公園法、自然環境保全法などの個別の規制法に基づき策定される諸計画に対する上位の計画として、また、総合的かつ広域的見地に立って、取引段階から利用区分に応じた規制と誘導を行うため、都道府県が定めるものとされています。
なお、知事は許可等の処分をするときは、自然環境保全法の規定により置かれる審議会の意見を聞かなければならないとされているところでございます。 51 ◯本 エネルギー政策課長 続いて、エネルギー政策課所管分の状況説明をいたします。
我が国の高度成長期以降においては、皆様御承知のとおり、工場等の公害対策を公害対策基本法で、自然環境については自然環境保全法で、その対応がなされてきました。 しかしながら、この法律では、時代の趨勢によりますます多様化し、地球規模化するさまざまな環境問題に適切に対応できないことから、平成5年に現在の環境基本法が制定されました。
これによりまして、自然公園法、自然環境保全法及び絶滅のおそれのある野生動植物の種の保全に関する法律も整備されまして、従前は公共団体が国立公園内等の歩道整備など公園事業等を執行する場合には、国にかわってでございますが、必要とされていた環境大臣の「同意を要する協議」が「同意を要しない協議」に改正されました。
このたび、国立公園などの保全対策の強化を図るという観点から、自然公園法と自然環境保全法が改正をされました。それを踏まえまして、同様の対策が必要となります県立自然公園などについての関係条例の所要の改正を行うものでございます。 改正の概要でございます。
また、「神奈川県立自然公園条例及び自然環境保全条例の一部を改正する条例」は、自然公園法及び自然環境保全法の改正に伴い、生物の多様性の確保に寄与することを目的に追加するなど、所要の改正を行うものであり、「介護保険法施行条例の一部を改正する条例」は、介護サービス事業者の指定及び指定の更新の申請に対する審査について、応益負担の観点から手数料を新設するとともに、介護サービス情報の公表制度に係る公表手数料について
議案第14号千葉県立自然公園条例及び千葉県自然環境保全条例の一部を改正する条例の制定についてですが、これは、自然公園法及び自然環境保全法の一部改正に伴い、自然環境の保全対策を強化するため規定の整備を行うものでございます。
県として、自然環境保全法や地方自治法に基づき、環境保全と住民の安全を保持するために、万全なる対策を講じなければならないと考えます。 この立場から3点伺います。 まず1つは、発生源対策です。平成21年度において、産廃業者に対する指導と立入調査の状況をお示しください。 2つ目は、樋ノ口川の環境修復です。樋ノ口川の改修では、水路の浄化対策とともに、環境、漁業の修復対策を図ることとなっておりました。
まず、1の改正の趣旨でございますが、栃木県立自然公園条例及び自然環境の保全及び緑化に関する条例は、それぞれ自然公園法及び自然環境保全法に準拠して定められているところでございますが、近年の生物多様性の保全に対する社会的要請の高まりを受けまして、法が改正されたところでございます。
この上位法でございます、自然公園法及び自然環境保全法に生物多様性基本法の観点が取り入れられて昨年改正されまして、本年の4月1日に施行されたところでございます。これに準じまして、島根県立自然公園条例及び島根県自然環境保全条例について、所要の改正を行うものであります。 改正の概要でございますが、改正の内容は4点ございます。1つは目的規定の法改正でございます。
当該霧島屋久国立公園、霧島地域の普通地域は、現状といたしまして、牧場、人工林、二次林が主体となっており、自然環境保全法に規定する指定基準に合致しないと考えられます。なお、自然環境保全地域の指定については、国の権限となっております。 二つ目につきましては、国立公園は特別保護地区、特別地域、普通地域などに区分されており、その風致景観を保護するため、その区分に応じて一定の行為規制が設けられております。
第99号議案茨城県立自然公園条例及び茨城県自然環境保全条例の一部を改正する条例は,自然公園法及び自然環境保全法の一部改正を踏まえ,所要の改正をしようとするものであります。 審査の結果,その内容を適切なものと認め,全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。 次に,請願の審査について申し上げます。
これは、自然公園法、自然環境保全法の改正を踏まえまして、県立自然公園及び自然環境保全地域における自然環境の保全対策を強化をしていこうというような趣旨の改正でございます。 続きまして、94号でございますが、これにつきましては、国が定める認定こども園の設備、運営に関する基準が改正をされました。この基準にかんがみて県の条例を改正するというふうな内容でございます。
これは、自然公園法、自然環境保全法の一部改正がございまして、これに伴って同様の改正を行うものでございます。内容といたしましては、県立自然公園及び県自然環境保全地域における生態系の維持または回復を図る事業を創設することによりまして、これらの地域における生物の多様性の確保の一層の促進を図ること等のため、所要の改正をしようとするものでございます。
これは,自然公園法及び自然環境保全法が改正されたことに伴う条例の一部を改正しようとするものでございます。 詳細につきましては,後ほど,担当課長から御説明申し上げます。 私からの説明は以上でございます。御審議のほどどうぞよろしくお願いいたします。
最後に戻りまして、概要について、ほかの案件について説明させていただきますけれども、1ページにございます条例案については5件でございまして、93号議案につきましては自然公園法、自然環境保全法の一部改正でございます。94号議案につきましては、国が定める認定こども園の設備及び運営に関する基準の改正についてです。