滋賀県議会 2024-01-30 令和 6年 1月30日総務・企画・公室常任委員会−01月30日-01号
次に、子育てや介護の状況について、個別にアンケートを取ったことはありませんが、人事異動に当たり、家庭の事情や仕事と家庭の両立の状況などで配慮が必要な場合は、全ての職員から提出される自己申告書に記入していただいております。
次に、子育てや介護の状況について、個別にアンケートを取ったことはありませんが、人事異動に当たり、家庭の事情や仕事と家庭の両立の状況などで配慮が必要な場合は、全ての職員から提出される自己申告書に記入していただいております。
自己申告書というもので書く欄がございますので、そういった部分を見ながら、職員の語学能力を確認しながら適材適所の配置というのをしているところでございます。 191 ◯園田委員 これは今後大事なことだろうと思うんですよ。
次に、入学者選抜での配慮についてでありますが、現在の入試制度においても、不登校であったことが不利にならないよう、高校生活への抱負や自身の長所を記入する自己申告書の提出を可能とするなどの配慮を行っているところであります。その上で、各高校の校長は、その学校の教育を受けるために必要となる能力、適性等を学力検査・面接等の結果にこの自己申告書の内容も加え、総合的に判断して合否を決定しております。
次に、不登校対策等についてでありますが、県立高校では、入試の段階において、不登校であったことが不利にならないよう、高校生活への抱負や自身の長所を記入する自己申告書の提出を可能とするなどの配慮をした上で、ほかの生徒と同様に選抜を行っております。
しかしながら、職員自己申告書によりますと、業務にやりがいを感じている職員の割合は、令和3年度では85.7%であり、策定中の次期行政経営方針におきましては、これを令和8年度に90%以上にすることを目指したいと考えているところでございます。 そのやりがいを高めるための取組が7点目でございます。
他県の事例を見ると、欠席日数が多い場合の事情を自己申告書に記入して提出することで評価の際に配慮している事例も見受けられます。こういった取組も必要ではないでしょうか。 そこで、不登校生徒の進路保障の観点から、調査書の在り方の見直し、特に出席日数に過度に頼らない受験の方法について、教育長はどのようにお考えで、今後どのように取り組むのかお聞きいたします。
◎教育委員会教育長(橋本正司) 現行の大阪府公立高校入学者選抜の制度では、五教科の学力検査、調査書、自己申告書を選抜資料とすることを基本といたしております。
次に、公立高校を受検する際に、先ほど教育長も触れられました、中学校2年生、3年生のいずれか、または両方で年間の欠席日数が30日程度以上あった生徒は自己申告書というものを提出することができます。 令和3年度の全日制一般入学者選抜においては、自己申告書を提出したのは47人、今年度は58人と聞いています。
不登校の生徒なので特別な選抜をしている都道府県もありますが、例えば多くやっているところは、不登校生に対して、生徒に自己申告書というのを書かせて、学校、中学校で厳読して、それを高校に出すとか。
現在の大阪府の公立高校入試では、中学校における各教科の学習の評価や活動状況を記載した内申書、当日の学力検査の成績、それらによって算出される総合点に加えて、生徒自身が高校の生活への思いについて記入した自己申告書も活用されていると聞いておりますけれども、本来、内申点は中学校学習指導要領に示す目標に準拠した評価で、絶対的評価に基づくものでありますから、支援学級等で学んでいるからといった理由で一律に内申点がつかなくなるということではなく
群馬県としての取組でありますけれども、現在、更年期ということで、それに特化した直接的な支援制度というのはございませんけれども、例えば、人事異動の際の自己申告書にいろんな事情を記載していただくとか、あるいは各所属での面談等を通じまして体調面ですとか、仕事への影響も含めて、職員一人ひとりの事情というのを考慮しながら、適切な人事配置、それから、業務上の配慮、こういったことに努めているところであります。
確かに、自己申告書の活用など、一部、学力以外の要素を加味してはいるものの、総じて府立高校の入試では、学校における学力に評価が偏っており、本来の子どもたちの特性を反映できていないと考えます。 例えば、大学入試では、小論文や面接のみの試験を実施したり、学力検査についても五教科だけでなく、三教科の入試や受験生が得意とする教科を選択できるような入試を行ったりしております。
自己申告書みたいなのとかもあるじゃないですか。そういうことの活用とか、もっともっといろいろな救う手だてを考えていただきたいということが今回の趣旨でした。いかがでしょうか。 ○議長(石川光次郎君) 教育委員会教育長伊東昭代君。
具体的には、適材適所を原則とした上で、職員から提出される自己申告書や所属長による個人面談を通じて、職員一人一人の家庭の事情などをよく把握した上で、担当業務の内容や周囲のフォロー体制なども含め、子育てや介護中の職員であっても働きやすい職場に配置するなど丁寧に対応しております。
◎半田 人事課長 人事異動の関係で、毎年職員全員の方に自己申告書という形で異動の希望や障害の有無など、様々なことを申告して頂いただいており、各所属を通じて提出してもらっている。 各所属は、本人から申告があった職員については当然に把握した上で配慮を行っている。
◎半田 人事課長 各職員からは、毎年、本人の状況や異動希望等を記載してもらった自己申告書を所属を通じて人事課に提出してもらっているが、職員の中には、障害等の状況など、様々な事情を所属に知られたくないとして、直接、人事課に提出する者もいる。
その際、国のガイドラインでは、身体障害者手帳を所持していない職員については、「指定医または産業医の診断書・意見書」により確認することが求められているものの、ガイドラインの内容を十分に認識しないまま、職員からの自己申告書等で病状等を確認するなど、従来からの誤った調査方法での対応を続けてきたものでございます。
また、採用後は、採用後に障害を負うことになった職員も含めて、年に1度、障害の種別や等級を具体的に記入した自己申告書の提出を求めることで確認していました。 このように認識していましたが、その後の報道等を見ていく中で、改めて法施行規則等を見ていきますと、法施行規則の中で障害者手帳の写しの備えつけが必要とわかり、そういったことをしておりませんでしたので、早急に確認したということです。
この8月に今年度の障害者雇用率につきまして再点検したところ、障害者として算入していた者の中に、過去には手帳を所持していたが、その後、回復し手帳を返還していた者や、自己申告書に誤って家族の障害について記載していた者など、実際には手帳を所持していない者が含まれていることが判明いたしました。
2点目でございますけれども、毎年11月に人事異動の関係で職員に提出を求めております自己申告書、これに記載されている障がい者手帳に関する申告内容で確認をしているということでございます。 次に、3点目でございますけれども、2点目と同じく、自己申告書の健康状況、これを記載を求めておりますけれども、この健康状況に医師に診断された疾病、これが記載されております。