富山県議会 2024-06-01 令和6年6月予算特別委員会
今、県内の数値を教えていただいたんですが、先ほども申し上げたように、全国的な数字ではやはり海外に比べてかなりというか、圧倒的に数字が少ないのが日本の現状ということでありまして、臓器移植については臓器移植法施行から27年目となる現在も、やはり海外に比べたら少ない状況が続いているということです。
今、県内の数値を教えていただいたんですが、先ほども申し上げたように、全国的な数字ではやはり海外に比べてかなりというか、圧倒的に数字が少ないのが日本の現状ということでありまして、臓器移植については臓器移植法施行から27年目となる現在も、やはり海外に比べたら少ない状況が続いているということです。
しかしながら、国内の移植を取り巻く環境は厳しく、平成22年の改正臓器移植法施行で臓器提供条件が大幅に緩和された後も、深刻なドナー不足が続いています。献腎はむしろ減少傾向で、透析患者は全国で33万人、毎年約5,000人ずつふえており、県内においても4,000人いると言われ、年々ふえています。 透析患者は、週3回の通院、1回4時間の治療を受ける必要があり、患者の生活への負担感は多大であります。
1997年の臓器移植法施行から昨年7月17日の法改正前までの約13年間、国内での脳死下による臓器提供の症例は86例だったのに対し、改正臓器移植法施行後、これまで146例にもふえています。
平成二十二年の改正臓器移植法施行により、臓器移植の普及・啓発は国及び地方自治体の義務となり、それにより地方自治体は、住民に広く臓器移植、臓器提供の知識、情報を伝え、理解を得る施策を実施するようになっています。これまで、臓器移植普及活動は日本移植者協議会を中心になされていますが、本県においても、鹿児島県移植の会が中心となって活動されています。
平成九年の臓器移植法施行以来、十三年が経過いたしましたが、本県の臓器移植の状況を申し上げますと、県内で移植手術が可能なのは腎臓でありますけれども、腎臓につきましては、常に八十人程度の方が移植を希望しているという状況であります。そういう中で提供が行われたのは九例、移植が行われたのは四例であります。また、脳死の状態からの臓器提供については、いまだ行われていないということであります。
改正臓器移植法施行に伴う県の対応。農林水産関係では,新茨城農業改革大綱における農業の担い手の確保・育成。米に対する成果を検証した上での戸別所得補償制度の拡充。土木関係では,公共事業入札の談合防止策。住宅供給公社の破産に伴う第三セクター等改革推進債の発行。教育関係では,高校生の風紀の乱れに対する指導。警察関係では,青少年の健全育成の観点からの入れ墨防止などであります。
次に,改正臓器移植法施行に伴う県の対応についてをお伺いします。 改正臓器移植法は,ことし7月17日に施行されましたが,その後,全国各地で毎週のように本人の意思が不明ながら,家族の承諾による脳死での臓器提供事例が報告されております。このような状況から,臓器提供は,これまでよりも県民にとって身近な問題となっております。
津 和 良 君 │ │ │ │ │ 1 茨城空港について │ │ │ │ │ (1)外国人観光客の受入体制 │商工労働部長 │ │ │ │ (2)茨城空港の今後の取り組み │企画部長 │ │ │ │ 2 改正臓器移植法施行
次は,改正臓器移植法施行に伴う取り組みについてお伺いいたします。 岡山大学病院では8月10日,改正臓器移植法に基づき,家族の承諾で初めて脳死と判定された20代の男性からの両肺を,中国地方在住の20代男性に移植する手術を行いました。この手術は,既に報道がありましたように,無事終了し,患者の容体も安定しているようでございます。
本年七月の改正臓器移植法施行までの脳死状態での移植件数は、全国で八十六例と極めて少ない状況でございました。また、平成二十年の内閣府の世論調査によりますと、臓器移植意思表示カードの所持率は八・四パーセントにとどまっております。今回の改正により、家族の承諾のみで臓器提供が可能になりました。
〔健康福祉部長森枝敏郎君登壇〕 ◎健康福祉部長(森枝敏郎君) まず、県内で脳死後の臓器移植が可能な医療施設は、熊本大学医学部附属病院、熊本赤十字病院の2施設でありますけれども、平成9年の臓器移植法施行から今日まで、脳死後の移植実績は1例もなく、心停止後の腎臓移植もわずか5例にとどまっている状況でございます。
記述を原文のまま引用いたしますと「臓器移植の理解も年々深まってきており、臓器提供意思表示カードの配布枚数は臓器移植法施行以来累計で1億枚を突破していますが、臓器提供施設の協力体制が整っていないため、意思表示カードが普及しているにもかかわらず、臓器提供件数が伸び悩んでおり、」とあります。
臓器移植法施行10周年を迎えまして、この間に実施された脳死移植は62件で、アメリカなど、心臓移植だけで年間2000件以上と比べるとかなり低い数字であります。これは脳死判定の基準や15歳未満の脳死での臓器提供が認められていないことなどがネックとなっているためであります。この10年間で84人が心臓移植のために海外に渡ったわけであります。そのうち30人は10歳未満ということでありました。
しかし、1997年の臓器移植法施行から今年9月まで、カードを所持して死亡した人は1,001人でございます。その内訳は、脳死での提供が626人、心臓停止での提供は68人でございます。期待されました脳死下での臓器提供に至ったのは6%、38人であります。 臓器の機能不全で移植を希望される方が約1万2,000人と言われますが、移植を待たれる方にとりまして、前途は依然厳しいものでございます。
このカードにつきましては、臓器移植法施行直後に関係機関により全県立学校に配付をされまして各学校に備えつけた経緯がございまして、今後必要な学校には再度配付を依頼いたしたいと考えております。
心停止後の臓器移植は、この臓器移植法施行後も腎臓移植、角膜移植については、それまでどおり本人の意思が不明であっても―本人が意識不明になって意思がわからない、その前からも意思の表示がなくても―、家族の同意があれば移植できるということで、提供施設の限定もないので、これに取り組んでいるわけである。
その結果、臓器移植法施行後約七年が経過した現在、脳死下での臓器提供者はわずかに三十例にすぎません。日本で多くの人の善意に支えられた移植が日常的に行われるのは、いつの日になるのでしょうか。 移植医療は、第三者の善意による臓器提供があって初めて成り立つ医療であります。
福岡県の取り扱いについても、臓器移植法施行後の約一年間において、七十七万七千枚のカード配布がされるなど、臓器移植法施行にあわせ迅速な対応がとられ、高い評価を受けたものと思います。しかしながら、こうしたカード普及の取り組みが行われているにもかかわらず、国民の移植や臓器提供への意識の高まりは少なく、現実には臓器提供が少ない状況であります。このような現象は何に起因するのか、疑問に感じます。
臓器移植法施行一年後の平成十年十月に総務庁が行った臓器の移植に関する国民の意識調査の結果では、八〇・一%の国民が臓器移植について「知っている」と答え、平成十一年四月、毎日新聞が実施した調査では、脳死下での臓器移植を七四%の国民が「よかった」と回答していることからも、臓器移植という医療の一つがようやく国民に認知され始めたと思います。
本年2月、高知赤十字病院におきまして、脳死からの臓器提供があり、一昨年10月の臓器移植法施行後、初の脳死者からの臓器摘出が実施されたことがテレビや新聞を通じて報じられました。このケースで臓器の提供を受け、手術が成功した患者の方々には心から祝福申し上げる次第であります。