千葉県議会 2021-02-03 令和3年2月定例会(第3日目) 本文
2019年6月には改正法が公布され、一般事業主行動計画の策定・届け出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者の数が101人以上の事業主にまで拡大されました。常時雇用する労働者の数が101人以上300人以下の企業は、千葉県内には約880社ありますが、これらの会社にも努力義務が義務に変更となります。
2019年6月には改正法が公布され、一般事業主行動計画の策定・届け出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者の数が101人以上の事業主にまで拡大されました。常時雇用する労働者の数が101人以上300人以下の企業は、千葉県内には約880社ありますが、これらの会社にも努力義務が義務に変更となります。
県におきましては、建設工事入札参加資格審査において、女性活躍推進法に基づく行動計画の策定・届け出を行っている建設業者に対し、加点を行っているところであります。 また、建設産業支援策等セミナーにおきまして、建設産業における外国人材活用の先行事例の紹介や女性活躍促進のための講演を行うなど、外国人材や女性の入職促進を図っているところであります。
この法律によって具体的には労働者を雇用している国や地方公共団体、企業は女性の活躍状況の把握、課題分析、行動計画の策定、届け出、情報公表などを行うことが必要となりました。
本県の女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定状況は、現在、策定・届け出が義務づけられております従業員三百一人以上の企業では、本年六月末時点で六十七社全てが届け出済みであり、努力義務となっております企業八社と合わせて七十五社が届け出を行っております。
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届け出等が義務づけられている常時雇用する労働者が三百一人以上の県内企業百七十社につきましては、全て策定・届け出済みとなっておりますが、常時雇用する労働者が三百人以下の中小企業につきましては、策定・届け出等が努力義務となっており、県内の届け出企業数は、昨年十二月末時点で四十八社となっております。
常時雇用する労働者が三百人以下の中小企業は、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届け出等が努力義務となっており、県内の届け出企業数は、昨年十二月末時点で四十八社となっております。
こうした中、平成二十八年四月に全面施行された女性活躍推進法では、国や地方公共団体に加え、従業員三百一人以上の企業について、女性の採用や登用を推進する事業主行動計画の策定・届け出が義務づけられました。
また、同法では301人以上の大企業は一般事業主行動計画の策定・届け出が義務になっていますが、中小企業においても努力義務が課せられることになっています。京都府は99.6%が300人以下の中小企業という特性をも鑑みて、本年8月26日に女性活躍支援拠点として、烏丸御池に「京都ウィメンズベース」が開設されました。
次に、女性活躍推進法に基づく行動計画の策定状況についてでありますが、厚生労働省の発表では、行動計画の策定義務のある常時雇用労働者301人以上の新潟県内企業259社のうち、4月30日時点での計画策定届け出率は96.5%となっております。 県内企業の行動計画の策定に係る支援は新潟労働局が所管しており、現在、未届けの企業に対し、個別の相談などを通じて働きかけを行っているところです。
女性活躍推進法に係る一般事業主行動計画の策定・届け出を行った事業主は、労働局への申請により、優良な事業主である旨の認定を受けることができるとされております。計画の策定義務がある従業員数三百一人以上の本県の企業百七十二社のうち、届け出企業数は百二十九社となっておりますが、鹿児島労働局によると、本県における認定企業はないとのことであります。なお、全国では四十六社が認定されております。
次に、企業については、本年4月30日現在で一般事業主行動計画の策定・届け出義務がある従業員301人以上の企業358社のうち323社が届け出済みであり、届け出率は90.2%となっております。 策定、公表していない事業主に対する県の対応についての御質問でございます。
そして分析を行って、次に行動計画策定、届け出、そしてその後、情報の公表という形の段取りを組んでいくと聞いております。この女性の活躍状況の把握・分析、これは、どこまで企業に求めていくのかなというところが、私も勉強不足であったり、まだまだこれから、公表されるのかなというふうにも思っております。
この法律は,企業を中心に活動状況の把握を進め,平成28年4月までに,行動計画の策定,届け出をしなければなりません。届け出がない場合には,厚生労働大臣は報告を求めたり,助言を行いますが,それでも応じなければ,勧告,もしくは虚偽の届け出をした場合には,20万円以下の過料となります。一方,どのような数値目標を設定するかは,企業や自治体等それぞれに任せる形になっています。
このように、次世代法に基づく一般事業主行動計画の策定・届け出を行った企業には、県において幾つかの優遇措置が与えられますが、策定義務が課されている従業員百一人以上の企業では九七・二%策定されているのに対して、努力規定にとどまる従業員百人以下の中小企業ではわずか〇・八%しか策定されていないのが現状であり、規模が小さな中小企業ではこのような恩恵を受けられない状況にあります。 そこでお尋ねします。
国・地方公共団体、三百一人以上の大企業は、自社の女性の活躍に関する状況把握や課題分析、その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取り組みを盛り込んだ行動計画の策定・届け出・周知・公表、また、女性の活躍の推進に関する情報の公表を行わなければなりません。
◎清水 労働雇用政策課長 ワーク・ライフ・バランスの推進事業の状況でございますけれども、ワーク・ライフ・バランスにつきましては一般事業主の行動計画の策定というのがまず来ると思いますけれども、この策定届け出状況については、301人以上の企業はすべて100%届け出されているということでございます。また101人以上、300人以下の企業につきましては98.9%が届け出をされている状況でございます。
89 ◯岩間労働政策課長 仕事と育児という観点に立ちますと,次世代育成支援対策推進法というのがございまして,これによりまして,現在,301人以上の企業については,一般事業主行動計画の策定届け出の義務があるということで,この中で,育児休業の取得ですとか,それから,短時間勤務制度等,そういった育児支援のための計画を策定するというようなことが求められております
行動計画の策定を促進するために、県では、建設工事入札参加資格審査において、一般事業主行動計画の策定・届け出に対する加点を行うとともに、同計画を策定・届け出している企業をかごしま子育て応援企業として登録し、その取り組み内容を県のホームページや広報紙、ハローワーク等において紹介しているところでございます。また、本年度は新たに登録企業を紹介するパンフレットを作成することとしております。
お話に出ましたように、一般事業主行動計画は、現在は従業員301人以上の事業主について策定、届け出が義務づけになっている。
7 斉藤商工労働部長 一般事業主行動計画につきましては、次世代法に定めております策定届け出義務、あるいは努力義務については今ほど委員がおっしゃったとおりでございまして、現在は300人以下については努力義務、23年以降は100人以下が努力義務ということになっておりますが、県といたしましては従業員の規模の大小にかかわらず、企業が子育てと両立しやすい職場環境をつくるということは