奈良県議会 2017-06-01 06月22日-02号
取締役が所有していた土地も強制競売にかけられたというような状況でございましたので、こうした状況を踏まえまして、当該地が砂防指定地でございましたし、また、葛城市の所有する土地となりましたので、砂防事業を行う十分な理由があったということで、公共事業、砂防事業ということで工事を行ったものでございます。
取締役が所有していた土地も強制競売にかけられたというような状況でございましたので、こうした状況を踏まえまして、当該地が砂防指定地でございましたし、また、葛城市の所有する土地となりましたので、砂防事業を行う十分な理由があったということで、公共事業、砂防事業ということで工事を行ったものでございます。
県は、担保物件の競売や連帯保証人の土地・建物の強制競売などを行い、債権回収に努めてきたところでございます。さらに、関連の住民訴訟も平成二十三年六月に終了いたしました。県として、債務者の資産等を再度精査いたしましたが、これ以上の回収は不能と判断したものでございます。
なお、競売入札妨害罪及び贈賄罪で起訴された貴社従業員の行為に貴社が関与していた事実がないことが確定判決において確認できるときは申し出てくださいと。井戸に対する、昔の井戸水の呼び水というやつを入れているわけですよ。これも、これは初めて土木行政で入れたというんです。では、一月二十日にこの営業部長が保釈されるまで接見禁止なんです。弁護士以外は接見できないんです。
最終的には破産して、ヤマトハイミール土地と建物、機械が競売にかけられ、連帯保証人からの一部返済が行われましたが、現時点で幾らの返済が行われたのか、また、破産管財人の調査の結果はどのようなものであったか、伺います。 以上、壇上からの質問は終わりますが、答弁によりましては自席から質問させていただきます。ありがとうございました。(拍手) ○議長(安井宏一) 荒井知事。
この件で本年一月八日、村本建設の営業部長が競売入札妨害容疑で逮捕された日に、県は談合等を理由として村本建設に、平成二十一年一月八日から二年間の指名停止を通知しました。加えて、県は二月二十日付で、贈賄を理由として、平成二十三年一月八日から一年間の指名停止を追加措置したのであります。ところが県は、唐突にも、七月一日付で本件に係る村本建設の指名停止を解除したのであります。 そこで、知事にお尋ねします。
今後、さらなる回収に向け、担保である工場の敷地、建物、機械設備の競売に着手しており、来年一月には入札を予定しております。また、組合及び連帯保証人である理事長の相続人に対する破産申し立ても行ったところでございます。今後とも、法に基づく厳正な債権回収を進めてまいりたいと考えております。
商工労働部長は、昨年十月三日にヤマトハイミール食品協業組合の競売開始決定を経て、現在、奈良地方裁判所において手続中である。また、詐害行為取り消し請求訴訟を提起していた連帯保証人に対しても、認諾を十月十二日に得て、自宅の土地建物について十二月六日に強制執行を申し立て、十二月十四日に競売開始決定が出されている。いずれも、資産評価も含めて現在奈良地方裁判所において手続中と答弁されています。
貸付金を三百五十二万円しか返済しないまま倒産したヤマトハイミール食品協業組合に対して、県は貸付金の全額返還を求め、連帯保証人に対して返還手続を行っておりますが、現在資産の評価や競売手続など、進捗状況がどのようになっているのか伺います。現在とっております債権回収措置について、万一にも貸し付けた二十億円全額の回収ができなかった場合には、県としてどのように対応されるのか、伺います。
組合に対して債務の一括繰上償還請求を七月二十四日に行いまして、さらに、担保物件であります工場敷地、工場建物、機械設備について、奈良地方裁判所に担保不動産競売申立を九月十九日に行ったところでございます。一方、連帯保証人に対しても詐害行為取消請求訴訟の提訴を八月二十四日に行い、保証債務の履行請求を八月三十日に行っております。
十二月二日、県工事の談合、競売入札妨害の容疑で業者が逮捕されています。この件について、県土木部が先般十八業者から聞き取り調査を行った結果、全員が一切関係ないと談合を否定。県土木部がこの調査を打ち切ったいきさつがありました。県土木部に警察のような捜査権限はありませんので、調査には限界があると言えばそれまでですが、県の談合調査で「はい。談合しました」と答える業者がいるはずはありません。
既に何人もの林業家が倒産を余儀なくされ、山林を競売し、価格暴落の引き金を引いておられます。地域の有力林業家が造林を進めた結果として、哀れな姿を今日露呈していることに、寂しさを通り越して、将来への愕然とした思いだけが残されています。私は、優良材産出県としての林業政策をどのように位置づけていくのか、どのような新規事業を打ち出そうとされているのか、農林部長にお伺いいたします。
刑法九十六条の三「競売等妨害」に抵触することとして調査及び検討をなされてきたことと思料するところでありますが、これまでの取り組みの経緯と所見をお伺いいたしたいと思います。 二つ目の質問は、手続の違法性の問題です。
これら暴力団員等の検挙事件の中には、全国的に問題となっております金融不良債権回収に絡む競売入札妨害事件、無許可産業廃棄物処理業事件、企業恐喝未遂事件等をはじめとして、資金源遮断をねらいとする事件検挙も多く含まれているところであります。
検挙状況につきましては、個々の暴力団犯罪に的確に対処することはもとより、暴力団の大きな資金源となっている金融不良債権に絡む競売入札妨害事案や、無許可産業廃棄物処理事案の摘発、暴力の源であるけん銃の摘発等に重点を指向しており、昨年度にあっては四百八十六名、本年におきましては現在までに、有力幹部をはじめとする暴力団員等約三百八十名を検挙するとともに、けん銃についても十二丁を押収しております。
果たしてここで言うところの反社会的行為とは、刑法第九十六条の三第二項に言うところの談合であり、競売等妨害罪のことと理解してよいのでしょうか。それでないとすれば、いかなるものかを教示願いたいと思います。 次に、県警本部長にお伺いします。
最近では、大きな社会問題になっております不良債権処理に絡んだ競売入札妨害事犯や、産業廃棄物の不法投棄事犯の摘発にも力を入れているところであります。また、昨年八月末の山口組最高幹部射殺事件に端を発し、各地で対立抗争事件が続発いたしましたほか、本年の四月にも、本県に本拠を置きます暴力団が、薬物密売のトラブルから近府県でけん銃発砲を伴う抗争事件を数件引き起こしております。