福岡県議会 2024-06-01 令和6年6月定例会(第1日) 本文
地方税法等の一部改正に伴い、個人県民税の特別税額控除を実施するほか、所要の規定の整備を行うものであります。 工事請負契約の締結に関する議案は、宗像特別支援学校(仮称)新築工事外一件について契約を締結するもの、一般国道三百二十二号香春大任バイパス一号トンネル本体工事外四件について議決内容の一部を変更するものであります。
地方税法等の一部改正に伴い、個人県民税の特別税額控除を実施するほか、所要の規定の整備を行うものであります。 工事請負契約の締結に関する議案は、宗像特別支援学校(仮称)新築工事外一件について契約を締結するもの、一般国道三百二十二号香春大任バイパス一号トンネル本体工事外四件について議決内容の一部を変更するものであります。
また、控除率ですが、適用期限の延長と合わせて見直されておりまして、税額控除は、機械・装置等は取得価格の八%、建物等は四%となっております。また、特別償却は、機械・装置等は取得価格の三〇%、建物等は一五%となっております。 次に、(二)金融上の支援措置として、金融機関からの資金借入に対する利子補給は〇・七%以内で継続をされております。 続きまして、二、地域独自の支援措置です。
これは、定額減税及び住宅借入金等特別税額控除による個人住民税の減収額を補填するために交付される減収補填特例交付金でございます。 以上でございます。よろしくお願いいたします。 57 ◯桐明和久委員長 説明は終わりました。
◆森重重則 委員 寄附金の税額控除につきまして、NPO法人の場合、認定NPO法人で賛助会員3,000円以上の方が100名いたら認定で、寄附金の税額控除の対象となるということになっていますが、この場合は、認定ではなくても寄附金の税額控除はできるのでしょうか。これは条例の中でしょうか。
これは、住宅借入金などの特別税額控除の利子に伴います個人県民税の減収補填のため国から交付されるものですが、交付額が当初の見込みを上回ったため、一億一千三百万円余の増額補正をお願いしております。 三十一ページをお願いいたします。五款一項地方交付税でございます。普通交付税が現計予算を上回ったため、百四十二億一千百万円余の増額補正をお願いしております。 三十五ページをお願いいたします。
◆35番(駒井千代議員) (登壇)平成28年度に創設されました企業版ふるさと納税は、国が認定した地域再生計画に位置づけられる地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して企業が寄附を行った場合に、法人関係税から税額控除する仕組みです。個人のふるさと納税と異なり、地方の食材や地場産業の工芸品などが返礼されるものではありません。
インボイス制度の円滑な実施、運用に向けて、令和11年9月末まで、免税事業者からの仕入れに関する一定の仕入税額控除を認める経過措置が設けられておりますほか、新たにインボイス発行事業者となる免税事業者の方には一定の負担軽減措置等を設けるなどの影響緩和措置も講じられていると承知をしております。
企業版ふるさと納税制度は、平成28年度に創設されまして、簡単にいうと、国が認定した地方公共団体の地方創生プログラムに対して企業が寄附を行うと、寄附額の最大9割までが税額控除されるという制度であります。自治体側からしますと、民間資金の活用ができますし、事業の原動力にもなり、ひいていえば関係人口の増加にもつながる、よいことづくめではないかと考えます。
具体的には、四月以降、教育訓練費増額による税額控除率の上乗せ要件が緩和されるとともに、女性活躍支援、子育て支援に関する上乗せ措置が創設され、日本政策金融公庫の融資においては、本年二月から二・五%の賃上げ計画を提出した中小企業、小規模事業者に対し、二年間金利を〇・五%低減する特例措置が開始されます。 そこで知事にお尋ねします。
また、自治体が行うクラウドファンディングでは、個人や法人が自治体に寄附をした場合に税額控除が受けられるふるさと納税制度が適用されることに注意すべきであります。といいますのは、県内に居住する方が県に寄附されますと、県の寄附金収入が増加するわけでありますが、その方の居住市町村の税収が減少するという課題もございます。
企業版ふるさと納税は、地方公共団体が行う地方創生の取組に対して企業が寄附をした場合に、損金算入による軽減に加え、税額控除により法人関係税から寄附額の最大九割が軽減される制度です。寄附実績は増加しており、全国の寄附額は、令和四年度に過去最高の約三百四十一億円に達しています。
私立の学校法人に仮に五万円を寄附した場合、左側、従来の制度では五万円マイナス二千円の四万八千円に所得税率、例えば年収六百万円なら一〇%を掛け算し、四千八百円が税額控除されます。対して、右側のふるさと納税制度であれば、五万円から二千円をマイナスした四万八千円が税額控除されるもので、その控除の金額が大きいため、直接の寄附に比べて寄附者にとっては非常に有利な制度で、より多くの寄附が見込めると考えます。
インボイスがないと、仕入れ税額控除という引き算ができなくなるのです。 インボイスを発行できるのは、消費税課税事業者だけです。そのため、年間売上高1,000万円以下の免税事業者は、インボイス発行のために取引先から課税事業者への転換を迫られます。しかし、課税事業者になると重い納税負担が発生します。一方、免税事業者にとどまれば、取り引きから排除され仕事を失いかねないわけです。
また、取引先が課税事業者だった場合、本制度導入後は経過措置があるものの取引先は仕入税額控除が受けられなくなるおそれがあるため、取引を打ち切られる可能性も少なくなく、死活問題になりかねません。とりわけ免税事業者の皆様はその対応に思い悩み、中には事業継続を断念される方もおられると伺っております。 そこで知事に質問します。
また、現行の就学支 │ │ │ │ │ │援金制度等では負担が十分軽減されない保護者を対象に教育費を税額控除する「教育費減税」制 │ │ │ │ │ │度の創設も必要である。
公益の増進に係る寄附等を促進する観点から、国や地方公共団体、また、公益法人や社会福祉法人等の特定公益増進法人などに対する寄附等につきましては、個人につきましては、所得税や住民税における税額控除等が、また、法人につきましては、法人税等における損金算入の税制上の優遇措置等が講じられているところでございます。
引き続き、税額控除等のメリットをアピールしながら、県外企業に対しまして積極的に寄附を働きかけてまいります。今年5月に開始しました栃木県誕生150年記念樹木パートナー事業も人気上々との報道も目にいたしました。こちらを通じた寄附につきましても、引き続き周知を図ってまいりたいと思っております。 ○佐藤良 議長 塩田ひとし議員。
そのような中、本年十月一日から、複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度がスタートいたします。この制度は、個人事業主やフリーランス、一人親方、軽輸送ドライバーも含めて、広範囲な事業者が対象となる制度であります。
これは、住宅借入金等特別税額控除によります個人住民税の減収額を補填するために交付される減収補填特例交付金でございます。 以上でございます。よろしくお願いいたします。 63 ◯秋田章二委員長 説明は終わりました。
また、令和5年度税制改正において、納税額を売上税額の2割に軽減する措置や少額な課税仕入れは、帳簿の保存のみで仕入れ税額控除ができる措置等により、小規模事業者に対する税負担や事務負担の軽減が図られるなど、国において様々な支援措置が講じられていることから、国への要望は考えていないところであります。