福岡県議会 2002-07-16 平成14年 厚生環境委員会 本文 開催日: 2002-07-16
191 ◯吉岡高齢者福祉課長 一般的にその法人等の調査等に関しましてはですね、社会福祉法等に規定がございまして、調査だとか、あるいは報告を求めることができるというふうな根拠規定がございます。
191 ◯吉岡高齢者福祉課長 一般的にその法人等の調査等に関しましてはですね、社会福祉法等に規定がございまして、調査だとか、あるいは報告を求めることができるというふうな根拠規定がございます。
社会福祉法に新たに規定をされました地域福祉計画に関する規定は平成十五年四月一日から施行されることになっておりますが、この地域福祉計画は既存のプランとの整合性を有機的に図りながら、住民の参加を得て、地域の実情に合ったものとする必要があると思います。
1つは平成12年に社会福祉法の施行がありました。それから、御存じのとおり介護保険制度の導入がなされました。また、富山県民新世紀計画の策定がありました。また、高齢者につきましては高齢者保健福祉計画、障害者につきましては自立共生プラン、あるいは、新世紀すこやか子どもプランの策定も進められました。これらとの整合性を図っていく観点から、そのあとも順次検討を進めてまいったわけでございます。
それではここで,県出資団体の業務,運営の現状を申し上げますと,調査の対象とした69団体の法人形態内訳につきましては,財団,社団である民法法人が43団体,株式会社である商法法人が19団体,社会福祉法に基づく社会福祉法人が1団体,個別法に基づく特殊法人が6団体であります。
したがいまして,平成12年度の法改正にあわせまして,福祉施設の事業者等は,みずから提供するサービスについて自己評価をするように努めなければならないという規定が社会福祉法78条に設けられたところでございます。
また、社会福祉法の改正により各市町村は地域福祉計画を、県は支援計画を策定することになっているため、地域福祉支援計画として明確に位置付ける意味でも見直しを行う。
一昨年、社会福祉事業法が改正されたことによって、改正後の社会福祉法に市町村の地域福祉計画の策定、そして、都道府県の地域福祉支援計画の策定が定められました。厚生労働省が今月中にも新しい方針を示すと私伺っているんですが、国は各市町村、あるいは都道府県に対してどのような指導を現在行っているのか。
また、景気低迷や核家族化、高齢化等の影響により、保護受給の申請件数が増加しておりますが、これに対応するケースワーカーは、県と市を合わせて三十七名であり、社会福祉法で規定する標準配置人員三十四名を上回っております。 なお、一部社会福祉主事の資格を有していない職員につきましては、早期に資格を取得するよう引き続き指導してまいる所存であります。 次に、介護保険制度についてであります。
こういった考えのもと、改正された社会福祉法に基づき、平成十五年四月一日からの施行に向けて、熊本県は、市町村がつくる地域福祉計画策定を支援するため、県地域福祉支援計画を策定することになり、今後検討委員会で議論が進められると聞いております。
新たな社会福祉法では、各市町村におきましてこうした住民相互の支え合いによる福祉を進める地域福祉計画を策定することとされております。 秩父地域は、豊かな自然や継承されるべき伝統文化、さらには地域の特性を生かした産業に恵まれている上に、人と人のつながりが深く、コミュニティが残されている地域でございます。
平成12年6月に施行された社会福祉法では、社会福祉協議会が住民の社会福祉に関する活動への積極的参加や地域に根差した地域福祉の推進を図る重要な存在、団体として位置づけられました。現在、富山県社会福祉協議会では、市町村社会福祉協議会が作成する地域福祉活動計画の指針となる富山県社会福祉協議会活動推進計画の策定が進められています。
県福祉事業団の特定の寝具類業者への独占的発注の実態については、県の責任で調査し、解明すべきではないかということでございましたが、県といたしましては、契約が適正になされているかどうかについては、毎年、社会福祉法に基づく指導、監査においてチェックしているところであります。
社会福祉法人の役員につきまして、まず冒頭、基本的な仕組みを御説明申し上げますと、社会福祉法というものがございまして、これは法律事項として基本的なことを規定している。それを受けまして、社会福祉法人は県知事の認可で成立するわけでございますが、その認可をやる際の考え方、これを「社会福祉法人審査基準」と申しておりますが、これも厚生労働省の方で関係局長連名の通知という形で示されております。
そこで、佐賀県内の介護に携わる社会福祉法人数や減免対象の社会福祉法人数、それから、そのうち減免措置を実施したと申し出た法人数、それぞれどのようになっておりますか。
平成12年6月の社会福祉法の施行に伴いまして、通所授産施設を運営する社会福祉法人の設立要件が緩和されました。このことによりまして、小規模の施設でありましても法人化が可能となりました。法人化によりましてサービスの質の向上が図られますことや運営費の国庫補助が受けられますことで、施設の運営が大きく安定することになります。
隣保館につきましては、人権同和問題の早期の解決を目的として市町村に設置をされておるものでございますけども、実は既に平成9年度から設置要綱が改正になっておりまして、隣保館の運営につきましては社会福祉法に基づく一般対策に既に移行されておる施設でございます。
また、新設の社会福祉法人につきましては、施設開設後間もないことから、運営管理の適正を期すため開設の年度に新設指導を行っているほか、既存の法人については、社会福祉法及び社会福祉関係の各法令等に基づき、運営管理、入・通所者処遇、会計経理等について毎年度指導監査を実施しているところであります。 次に、問題となっている社会福祉法人等に関し、現在把握している問題点と今後の県の対応策についてであります。
1点目の保健・医療・福祉に関して先駆的と言えるような取り組みについてでありますが、まず、本県におきましては平成12年に滋賀県健康福祉総合ビジョンを策定いたしまして、これは、社会福祉法で平成15年から策定が位置づけられております市町村地域福祉計画を支援する県の支援計画としての役割も担うものでありますが、全国でもいち早く策定をしたものでございます。
2番目の県民福祉基本計画推進事業ですが、県民福祉条例に基づきます県民福祉基本計画の策定でございますが、平成12年に社会福祉法が新たに制定されまして、そのなかで市町村の地域福祉計画にあわせて県の地域福祉支援計画の策定も規定で謳われているわけですが、国においてそれらの指針条件等を現在策定中ですので、それらを見据えた上で両方クリアする福祉計画の策定を進めてまいりたいというふうに考えております。
これは社会福祉法第七十八条「国は、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助する」、その七十八条の一環として、福祉サービスの提供者を支援することを目的としています。当然のことながら、県も福祉サービスの質の向上を援助する責務があります。この厚生労働省に報告した障害者施設のサービス共通評価基準を県はどのように認識しているのか、知事にお伺いします。