長野県議会 2022-06-24 令和 4年 6月定例会本会議-06月24日-05号
令和2年の社会福祉法改正により、複合的で複雑な課題を抱える住民の相談に対して市町村全体で包括的に支援する体制を構築するための重層的支援体制整備事業が創設されました。令和3年度から飯田市が直営で、また、本年度から伊那市は委託により事業がスタートしました。他の市町村の取組状況について福田健康福祉部長に伺います。 2点目。
令和2年の社会福祉法改正により、複合的で複雑な課題を抱える住民の相談に対して市町村全体で包括的に支援する体制を構築するための重層的支援体制整備事業が創設されました。令和3年度から飯田市が直営で、また、本年度から伊那市は委託により事業がスタートしました。他の市町村の取組状況について福田健康福祉部長に伺います。 2点目。
重層的支援体制整備事業は、令和2年の社会福祉法改正により、複合的で複雑な課題を抱える住民の相談に対して市町村全体で包括的に支援する体制を構築するための事業として位置づけられたものでございます。 県内では、今年度、飯田市が事業に着手しておりまして、専任職員を配置するとともに、市役所内に福祉まるごと相談窓口を設置して、様々な相談に対応できる体制を構築されておられます。
内容を見せるわけにいかないのですが、中身は、そのまま読みますけれども、社会福祉法第15条第1項・第4項に書いてある現場で仕事をする場合に、本来必要とされている資格を持たない者にも、自治体の職員体制が、貧弱というか、大変な状況なので任されている。こういうことを非常に問題視しているのだという訴えのお手紙が来ました。これは、執行部にも届いて確認されているでしょうか。まず、それをお聞きします。
社会福祉法改正に伴う県の役割と責任について3点質問します。 地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律案が、本年6月5日、参議院本会議で、立憲民主党、社民党などの共同会派のほか共産党が反対しましたが、与党などの賛成多数により可決、成立しました。 前日、6月4日の参議院厚生労働委員会において、次のような附帯決議が採択されています。
この児童福祉司につきましては、社会福祉主事という、社会福祉法に基づくケースワーカーの資格がございます。任用資格ですけれども、その社会福祉士の資格を持っていることを条件に、あとは大学等におきまして心理教育とか社会学に関する勉強をした者等々の人を受験資格としまして、新卒で採用試験をやっているということであります。 それからもう一つの職種としまして、児童心理司という職種があります。
長野県社会福祉協議会が取り組んでいる入居支援事業は、社会福祉法改正に伴い社会福祉法人の責務とされた地域における公益的な取り組みの一つであり、今後、社会福祉法人においては、制度のはざまにある福祉、生活課題の解決を図っていくため、さまざまな創意工夫の取り組みも期待されるところです。
地域福祉を推進するための方策として、市町村地域福祉計画が社会福祉法第107条に、都道府県地域福祉支援計画が同法第108条にそれぞれ規定され、策定が求められています。しかし、地域福祉計画には策定義務がありません。今回改正された社会福祉法でも、相変わらず義務化に至っていません。 そうした中、県内の市町村の地域福祉計画の策定率は全国的に低いと言われています。
そこで、薬局も社会福祉法に基づく第2種社会福祉事業所としての位置づけを行うべきと思います。全国的には、旭川市や青森市、高知市、那覇市など7市町では薬局への拡大が行われているとのことであります。この制度、長野県での薬局への適応拡大を行う考えはないかお聞きいたします。 次に、勤務医の働き方の改善について伺います。
◎清水剛一 健康福祉参事兼健康福祉政策課長 特に長野県がということで、この事業をやったというよりは、社会福祉法が改正になるということもありますし、それから介護人材の問題でもこの事業を非常に活用できるなという観点で、長野県でもやりたいということでございます。 ◆吉川彰一 委員 わかりました。私の質問は以上です。 ○小池久長 委員長 午後3時まで休憩を宣した。
この事業でございますが、これは福祉サービスに関する利用者からの苦情を適切に解決に結びつけるため、平成12年度から社会福祉法に基づきまして実施しているものでございます。 各都道府県の社会福祉協議会に設置されております運営適正化委員会というところがございますけれども、ここが、相談、助言、調査、もしくはあっせんということを行っているものでございます。
議案第4号から23号まで、生活保護法、介護保険法、老人福祉法、社会福祉法、障害者自立支援法、児童福祉法など多岐にわたっているわけでして、県条例もこれら国の法律に従ってこういった形をとったというのが、今回のこの条例案でございます。 そこで、この議案第11号の特別養護老人ホームの設備及び運営基準に関する条例案についてお聞きしたいんですが。
県では、社会福祉法、介護保険法、障害者自立支援法等に基づき、さまざまな福祉サービスに関する指導監督を行ってございます。この業務を遂行する上では、利用者の処遇のほか、法人運営、あるいは会計処理などについて幅広い知識、経験や専門性が求められております。
地域福祉計画は、平成12年6月に社会福祉事業法等が改正され、平成15年4月1日から施行されましたが、これは、社会福祉法に新たに規定された事項で、市町村地域福祉計画と都道府県地域福祉支援計画から成り立っており、個人が人としての尊厳を持って、家庭や地域の中で、障害の有無や年齢にかかわらず、その人らしい安心のある生活が送れるように自立を支援するという新しい福祉理念を受けて、地域福祉を推進するための方策として
この無料低額診療事業というのは、社会福祉法に基づき、低所得者が経済的理由で医療を受ける機会を奪われないように、窓口負担の一部または全額を減免する事業と。相談と同時に診療を開始することで、手遅れ死というものを防ぎ、相談活動で暮らしの再スタートもできるものと承知をしているつもりです。
ただ、いずれにしても、外郭団体といいましても社会福祉法で定められた全国組織でございまして、収益事業は全くやっておりません。なぜかというと福祉に関してやるものですから、それはすべて国と県の補助金で充てているということでございます。
介護保険法なり老人福祉法なり、あるいは法人関係でいえば、社会福祉法にいろいろな規定がありまして、私どもといたしますと、それぞれの法の規定にのっとってやっていかざるを得ないということかと思います。
それがなかなかできないということになりますと、社会福祉法に基づいて、社会福祉法の規定でいえば、理事の解職勧告ですとか、そういった道もあるということでございます。とりあえずは、人をまず集めてもらいたいというところで指導しているということでございます。 ◆永井一雄 委員 人を集めるといっても、悪評の立っているようなところでは人も行かない。
もう一つ、社会福祉法というのがございまして、法人の運営に違法なことがあれば、社会福祉法に基いて、これもまた命令なりということになるわけですけれども。これについても、他方での違法な行為がはっきりすれば、理事に対して例えば辞職の勧告をするとか、仕組みとしては用意はされています。 いずれにしても、私どもで所管している3法ございますけれども、その法律に沿って厳正にやっていきたいと考えています。
私どもといたしますと、社会福祉法、あるいは老人福祉法、あるいは介護保険法に基づいて一言でいえば適切な運営、あるいは適切な介護の提供が行われているかという観点で指導したり、監査をしたりということだと思います。
また、介護事業者などに対しましては、社会福祉法、介護保険法等に基づいて監査や事業者指導等を実施しておりますが、こういった機会も利用しながら、今回の報酬改定が介護従事者の処遇改善につながるよう取り組んでまいりたいと、このように存じます。 〔教育長山口利幸君登壇〕 ◎教育長(山口利幸 君)まず、オリンピック基金に関するお尋ねでございます。