栃木県議会 2020-09-30 令和 2年 9月生活保健福祉委員会(令和2年度)-09月30日-01号
まず、1の栃木県地域福祉支援計画ですが、平成30年4月に施行された改正社会福祉法に基づく計画で、高齢者や障害者、児童に関する福祉など、各福祉分野の共通事項を定めるものでございます。計画期間は、現行5年から6年に変更し、中間期間3年後に見直すということで計画推進委員会の意見を伺っているところでございます。 次に、2の栃木県保健医療計画(7期計画)でございます。
まず、1の栃木県地域福祉支援計画ですが、平成30年4月に施行された改正社会福祉法に基づく計画で、高齢者や障害者、児童に関する福祉など、各福祉分野の共通事項を定めるものでございます。計画期間は、現行5年から6年に変更し、中間期間3年後に見直すということで計画推進委員会の意見を伺っているところでございます。 次に、2の栃木県保健医療計画(7期計画)でございます。
ただ、この取組については猶与を許さない状況であり、ひきこもり対策については今年6月に社会福祉法が改正されたことは承知のとおりだと思いますが、そこでは市町村が包括的な支援体制を構築することが盛り込まれ、ここには財政的な支援についてもうたってあります。そして、来年4月から施行されることになっております。
制定の趣旨ですが、社会福祉法の一部改正に伴い、無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準については、厚生労働省の基準省令をもとに都道府県の条例において定めることとされたことから、新たに条例を制定しようとするものでございます。
このため国では、社会福祉法を改正して地域福祉推進の理念を規定するとともに、市町村に対して地域住民の地域福祉活動への参加を促進するための環境整備や、住民に身近な圏域において、分野を超えて地域生活課題について総合的に相談に応じ、関係機関と連絡調整等を行う体制づくりを努力義務として位置づけるなど、地域共生社会の構築に向けた取り組みを推進しているところであります。
このように既存の公的支援制度では対応が困難な課題に対応するため、昨年社会福祉法が改正され、ことし4月に施行されます。その内容は、地域による支え合いと地方公共団体が包括的な支援体制づくりに努めるというものです。実施主体は市町になると思いますが、県においては市町への支援とともに、庁内関係部局や関係機関との連携が求められます。
◎吉澤 障害福祉課長 瑞宝会自体は、社会福祉法に基づいて指定する法人になっていますので、そこに関しては県の関与が出てくるかと思いますが、サービス事業所に関しましては個別の法律がございますので、そちらのほうでまずは検証、行政処分という話が出てくるかと思いますが、それが法人に及ぶかということになると、またもろもろの状況を見なければ社会福祉法では対応できかねるかなとは考えてございます。
2の潜在的有資格者等再就業促進事業費は、社会福祉法等の一部改正に伴い、平成29年度から離職した介護福祉士等に対する届け出制度が開始されたため、所要の体制整備を図り、再就職を支援するものです。
2の潜在的有資格者等再就業促進事業費は、社会福祉法等の一部改正に伴い、平成29年度から離職した介護福祉士等に対する届け出制度が開始されるため、所要の体制整備を図り、再就職を支援するものでございます。
位置づけにつきましては、社会福祉法第108条に基づく都道府県地域福祉支援計画でございまして、また地域福祉分野の基本方針となるものでございます。 3の計画期間でございますが、平成28年度から平成32年度までの5年間といたしまして、最終年度をとちぎ元気発信プランと合わせることとしております。
社会福祉法の規定に基づきます都道府県地域福祉支援計画とした地域福祉分野の基本的方針でございます。 期間は、今申し上げました平成28年度から平成32年度までの5年間でございます。
改正の趣旨にございますように、社会福祉法の一部改正に伴いまして、栃木県社会福祉審議会の委員の定数を定めるということでございます。 改正の概要でございますが、委員の定数につきましては、従来法で定められていましたが、地方分権改革によりまして、この定めが廃止されましたので、条例で14名以内とする旨を定めるというものでございます。 施行期日は平成26年4月1日ということでございます。
平成25年度は、障害者総合支援法、社会福祉法、児童福祉法に関します新規事務の移譲及び既に移譲済みの8法令の事務の移譲対象市町の拡大が予定されているところでございます。 これらの新たに移譲される事務に関しまして、住民への周知に要する経費として1事務当たり3万円、総額51万円を計上してございます。
この条例は、社会福祉法の一部改正に伴うものでございますが、詳細につきましては青少年男女共同参画課長からご説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ○小林幹夫 委員長 五家青少年男女共同参画課長。 ◎五家 青少年男女共同参画課長 条例についてご説明申し上げます前に、そもそも婦人保護施設とはどのような施設であるのか簡単に説明させていただきたいと思います。
◎の1つ目、(1)でございますが、社会福祉法関係。(2)、(3)と関係する事務でございますが、障害者支援施設に対する経営の許可や放課後児童健全育成事業の開始届け出の受理などの監督事務を移譲するものでございます。
第三号議案は、社会福祉法の一部改正に伴い、婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定めるため、新たに条例を制定するものであります。 第四号議案は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律等の一部改正に伴い、鳥獣保護区等に設置する標識の寸法を定めるため、新たに条例を制定するものであります。
そのうち4カ所のセンターにおきましては、生活保護などの福祉事務所の業務を所管しておりまして、この条例上、そのセンターには社会福祉法に基づく福祉事務所としての位置づけをしているところでございます。
しかしながら、この制度の受審は社会福祉法上、努力義務として規定され、制度を活用することは任意となっています。そのため、福祉サービス事業者が、この制度を活用しているとは言いがたい状況になっています。
まず、この計画の趣旨でございますが、本計画は、社会福祉法に基づきまして市町村地域福祉計画の達成に資することを目的とした都道府県地域福祉支援計画でございまして、栃木県総合計画の部門計画に位置づけられるものでございます。
本県では、平成十七年度より、社会福祉法に基づき、福祉サービス全般の質の向上を図るため、第三者評価の本格的な推進体制を整備することとしております。これに加えまして、ご指摘の介護保険の分野については、現在、国会に上程中の改正介護保険法案によりまして、平成十八年度から第三者が事業者のサービス内容などを確認しまして、その結果の公表を義務づける介護サービス情報の公表制度を実施することとしております。
この計画は、平成十二年に制定された社会福祉法により、市町村における地域福祉計画の策定を支援するために県が策定することとされたものであります。昨年の質問におきまして、平成十六年度末までに当計画を取りまとめたいとの答弁をいただいております。そこで、間もなく公表されるものとは思いますが、まず、その策定の状況についてお尋ねをいたします。