青森県議会 2020-03-12 令和2年第301回定例会(第8号) 本文 開催日: 2020-03-12
156 ◯健康福祉部長(有賀玲子) 平成三十年六月に成立した改正社会福祉法において、住居の用に供するための施設を設置して、第二種社会福祉事業を行う場合、その施設を社会福祉住居施設と定義し、これに該当するものとしては、生計困難者のために利用される無料低額宿泊所があります。
156 ◯健康福祉部長(有賀玲子) 平成三十年六月に成立した改正社会福祉法において、住居の用に供するための施設を設置して、第二種社会福祉事業を行う場合、その施設を社会福祉住居施設と定義し、これに該当するものとしては、生計困難者のために利用される無料低額宿泊所があります。
この地域包括ケア強化法は、介護保険法のみならず、社会福祉法、医療法、障害者総合支援法など三十一もの法案で構成されているにもかかわらず、審議時間は、衆議院は二十二時間、参議院は十六時間足らずというものでした。 そこで質問します。 改正の内容とその理由についてお伺いします。
7 ◯小山内こどもみらい課長 社会福祉審議会児童福祉専門分科会児童処遇部会についてですけれども、この組織は社会福祉法の規定によりまして、社会福祉に関する事項の調査審議答申及び関係機関に対する意見を具申し、並びに児童福祉法に関する事項を調査審議する県の附属機関として、青森県社会福祉審議会を設置しています。
健康福祉部関係の地域主権改革関連条例案としましては、生活保護法、医療法、老人福祉法、社会福祉法、介護保険法、児童福祉法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、いわゆる障害者総合支援法に定められている社会福祉施設等の人員、設備及び運営に関し、これまで国の省令で定められていた基準を県の条例で規定することとされたことから、今般、条例案を提案することとしたものです。
なお、社会福祉法の改正によりまして、本年四月から社会福祉法人の所轄庁につきまして、県と中核市以外の九市も追加されることとなりまして、社会福祉法人の指導監査につきましては、県から九市に移譲される部分がございます。
社会福祉協議会は、社会福祉法に基づき県及び市町村に設置され、社会福祉を目的とする事業の企画及び実施など、地域福祉の推進に当たり極めて重要な役割を担っている団体であります。
まず、概要についてでございますが、今回の緊急点検は、県がおいらせ町社会福祉協議会におきます使途不明金事案を受けて、県が指導対象としております市町村社会福祉協議会における経理事務の実施状況などについて、社会福祉法第56条の規定に基づく監査の一環として実施したものでございます。
まず、経緯についてでございますが、県は、おいらせ町社会福祉協議会におけます使途不明金の事案を受けまして、平成24年10月10日に市町村社会福祉協議会の事務局長に対しまして注意喚起及び研修を行いまして、10月から社会福祉法第56条に基づく監査の一環として緊急点検を実施しているところでございます。
ケースワーカーに関しましては、平成二十四年四月一日現在、県福祉事務所は社会福祉法の規定に基づきます標準数六十一人に対しまして六十一人配置をされておりまして、充足率は一〇〇%となっております。また、市の福祉事務所におきましては、標準数二百二十六人に対して二百五人配置ということになっておりまして、充足率は九〇・七%となっております。
また、必要に応じて特別監査の実施や社会福祉法に基づく改善命令などの措置を講じることで、法人の適正な運営の確保に努めてまいります。
生活保護などの現業を行う福祉事務所の所員であるケースワーカーは、社会福祉法の規定により、社会福祉主事の資格を有することとされております。平成二十四年四月一日現在、県内の福祉事務所におけるケースワーカーは二百六十六人となっており、そのうち、社会福祉主事の資格を有する職員は百九十八人となっています。
まず、1つ目の青森県地域福祉支援計画でございますが、社会福祉法第108条に基づき平成19年3月に策定し、本県における地域福祉の推進を図ってきたところでございますが、前計画の計画期間が平成23年度で満了となるため、平成24年度を初年度とする計画を策定したものでございます。 計画期間は、平成24年度から28年度までの5年間としております。
23 ◯馬場健康福祉政策課長 県では、県が所管する社会福祉法人に対し、社会福祉法に基づき、運営管理、会計処理等について、指導監査実施要綱、指導監査実施要領を定め、定期的に指導監査を実施しているところでございます。
県では、社会福祉施設の経営主体である社会福祉法人に対し、社会福祉法に基づき、運営管理、会計処理等について、指導監査実施要領を定め、定期的に指導監査を実施しているところでございます。
ケースワーカーの配置基準については社会福祉法や国の配置基準で示されているわけですが、このように生活保護受給者がふえている中で、万全なケースワーカーの配置がされているのか、そして、十分意を酌んだ適切な指導あるいは援助が保護世帯の方たちにされているのか、こうした思いを抱きます。
市町村地域福祉計画は、社会福祉法第百七条に規定された計画であり、義務ではないものの、市町村が地域の実情に応じて地域福祉の推進に積極的に取り組むためには、この計画の策定が重要と考えます。そのため、県では、平成十六年三月に策定した市町村地域福祉計画支援ガイドラインを平成十九年三月に改正すると同時に、青森県地域福祉支援計画を策定し、市町村が地域福祉計画に積極的に取り組むよう支援してきたところです。
57 ◯馬場健康福祉政策課長 先ほど委員のほうからもお話がありましたように、市町村社会福祉計画につきましては、社会福祉法の第170条に規定された計画でございますが、いわゆる義務規定ではございません。そういった関係で、県内の策定状況も市町村に確認しているところでございます。
それから、業務執行管理体制の適正化の部分では、社会福祉法に定める標準職員数に平成22年3月末現在で5人不足し、さらに経理担当職員数も不足しているという状況も改善するという内容になっているんです。それから、平成12年に作成した生活保護事務処理の手引について、課全体の標準処理様式を統一するとか、あるいはケースワーカーの異動は5年を目途とすると。
昨年十二月二十八日付にて報道関係各位に対して、社会福祉法人幸成会に対する指導等についてということで、こどもみらい課より児童福祉法と社会福祉法に関しての対象事項において、それぞれの勧告及び指導の文書を発送する旨の事務連絡書が配布されており、その後、報道各紙によって一連の幸成会におけるさまざまな問題が紙面をにぎわせましたが、最終的には、児童福祉法にかかわる報告事項に対しては、各項目とも勧告を受け入れ、対処
また、社会福祉法人の運営に関しては、理事会の同意なく改選期の評議員が選任されており不適正であること、また、適正に選任されていないこの評議員により改選期の理事選任手続が行われていたことから、この段階においては評議員及び理事のいずれもその資格が存在せず、事務が停滞することにより損害を生ずるおそれがあると判断し、平成21年12月28日付で、社会福祉法第39条の規定により、仮理事の選任請求を行うよう指導したところです