愛媛県議会 2001-12-11 平成13年第274回定例会(第3号12月11日)
看護婦確保法・基本指針では、夜勤は複数で月8日以内、完全週休二日を明記していますが、週休二日制の未実施が49%とうかがっております。
看護婦確保法・基本指針では、夜勤は複数で月8日以内、完全週休二日を明記していますが、週休二日制の未実施が49%とうかがっております。
そして、1992年看護婦確保法と基本指針が制定され、複数で月8日以内夜勤や完全週休2日制の普及などが盛り込まれました。これらに基づき第4次愛媛県看護婦需給計画が2000年までの10年間の計画として策定されています。4月からの介護保険の実施や老人施設の普及など今看護職員が広く求められています。
第3に、現在、新看護婦需給計画策定に当たっての作業が進められておりますが、その際、看護婦確保法に明記をされている「複数・月8日以内夜勤」「完全週休2日制」「年次有給休暇、母性保護などの権利保障」を基本にした現場からの積み上げ方式で策定することを求めます。 第4に、これらを行うためにも、過去にも実施した「看護婦確保基礎調査」の内容を改善して、実態調査を行うことを求めます。
そして、看護婦確保法のときにつくられました看護労働の改善を旨とした基本方針の制定からも七年が経過しています。この間にも医学、医療の進歩は目覚ましく、より高度で、より重度化しているというのが実態です。また、診療報酬の改定によって、基準看護加算も入院日数の短縮と連動していることなどから、一層看護業務がふえる要因にもなっています。
② 看護婦確保法・基本指針を厳守し、全ての医療機関に対する長時間夜勤・二交替制勤務の導入を禁止すること。(山田 豊)国立医療を守る中部闘争委員会 代表者 池村明美審査未了一四九六・三〇スポーツ振興投票実施法(サッカーくじ法)の導入反対について 国民スポーツの充実振興と子供たちの健全育成の立場から、スポーツ振興投票実施法の導入反対を求める意見書を国に提出願いたい。
この施策は、国の看護婦確保法に基づき、不足する看護婦確保のため、労働条件改善や環境整備に一定の予算を執行しようとするものであります。その一つが、病院の経営する病院内保育所に対し補助をする制度があります。
② 看護婦確保法・基本指針を厳守し、全ての医療機関に対する長時間夜勤・二交替制勤務の導入を禁止すること。(山田 豊)国立医療を守る中部闘争委員会 代表者 池村明美審査未了一四九六・三〇スポーツ振興投票実施法(サッカーくじ法)の導入反対について 国民スポーツの充実振興と子供たちの健全育成の立場から、スポーツ振興投票実施法の導入反対を求める意見書を国に提出願いたい。
◯大山委員 この陳情は、都民の命に直結する看護婦さんたちの勤務に関するものですけれども、この陳情の理由のところを読みますと、看護婦確保法の精神にも反する勤務だというふうに述べているわけですが、この看護婦確保法の精神と、勤務についての指針というのはどうなっているんでしょうか。
② 看護婦確保法・基本指針を厳守し、全ての医療機関に対する長時間夜勤・二交替制勤務の導入を禁止すること。(山田 豊)国立医療を守る中部闘争委員会 代表者 池村明美審査未了一四四六・二三総合周産期母子医療センターの設立について 県立中央病院の移転に際し、県民が安心して子供を産み健やかに育てられる環境の整備を進めるため、総合周産期母子医療センターの設立が早期に実現されるよう配慮願いたい。
九二年の看護婦確保法や診療報酬の看護料引き上げなどによって看護職員の労働条件が改善されていると言われております。県はこの間、国の示した看護職員需給見通しの早期達成を図るとともに、離職者の復帰を促進する看護婦人材確保法に基づき看護婦等確保対策としてそれぞれ事業を行ってまいりましたが、これまでの改善指導の成果をどのようにとらえているのでしょうか、伺うものであります。
続いて、請願第百四十号・看護婦の増員と夜勤の改善を求めるものですが、広範な国民の支持を受け、看護婦需給計画の見直しや看護婦さんの処遇改善の責務を明記した看護婦確保法基本方針が一九九二年に策定されました。しかし、この法律と基本方針の制定後、四年以上が経過しても、いまだに夜勤は複数で月八日以内がすべての看護現場で実現されず、職場では看護婦増員の抑制や長時間夜勤、二交代制勤務の導入がされております。
② 看護婦確保法・基本指針を厳守し、全ての医療機関に対する長時間夜勤・二交替制勤務の導入を禁止すること。(山田 豊)国立医療を守る中部闘争委員会 代表者 池 村 明 美一四四六・二三総合周産期母子医療センターの設立について 県立中央病院の移転に際し、県民が安心して子供を産み健やかに育てられる環境の整備を進めるため、総合周産期母子医療センターの設立が早期に実現されるよう配慮願いたい。
看護婦の処遇の改善、資質と社会的地位の向上は、看護婦確保法にも定められた政府の責任です。その政府のおひざ元の国立医療機関で、今の三交代制のもとでも在職死が多発し、看護婦は最少限必要な措置をするだけに追われ、患者の訴えにこたえるまで手が届かないのが実情だといわれています。ここに二人体制、仮眠なしで、拘束十七時間半もの長時間夜勤を導入したらどうなるでしょうか。
看護婦確保法の立場からも重要な施策であり、しかも、父母、職員らが身を粉にしてバザーをやるなど、涙ぐましい努力で何とか運営の切り盛りをしている保育所に対して、年度末ぎりぎりになって助成金をカットするというのですから、全く驚くべき話であります。厚生省は、予定していた補助箇所数がふえたから単価を削減するというのであります。
看護婦確保対策といいますのは、国民の保健医療向上に資すると、重要な課題だということで位置づけられまして、看護婦確保法が制定されました。そして、その後、看護婦の養成と定着に向けた施策が次々に進められているところであります。
次に、看護婦確保法に基づく看護婦の労働条件についてお伺いいたします。 夜勤は複数、月八日以内、週四十時間制達成に向けてどのように改善が進んでいるのか、県立病院やその他の病院についてお伺いいたします。 看護婦確保のための医療現場からの要望では、院内で夜間保育ができる体制への助成、夜勤明けのタクシー代の支給、住宅手当や借り上げ宿舎への助成が強く求められています。