長野県議会 2022-12-14 令和 4年11月定例会危機管理建設委員会-12月14日-01号
なので、私は、盛土条例、元旦から始まりますけれども、それに対応した専門家のチェック機能といいますか、もちろん県の職員さんもプロフェッショナルでいらっしゃいますけれども、専門家の意見も広く聞いて、日常的に常設で対応できるという機構が私は必要だと思っております。 それともう一つは情報公開です。これだけ、約1,000万立方の土砂が、どのようにどの地域に盛土されるのかということの情報公開はないわけです。
なので、私は、盛土条例、元旦から始まりますけれども、それに対応した専門家のチェック機能といいますか、もちろん県の職員さんもプロフェッショナルでいらっしゃいますけれども、専門家の意見も広く聞いて、日常的に常設で対応できるという機構が私は必要だと思っております。 それともう一つは情報公開です。これだけ、約1,000万立方の土砂が、どのようにどの地域に盛土されるのかということの情報公開はないわけです。
◆続木幹夫 委員 それで、ちょうど来月1月1日から盛土条例が施行されるわけですけれども、この条例によって、3,000平方メートル以上または5メートル以上の大規模な盛土を行う場合は県の許可が必要になってくるんですけれども、許可するときに、国の法律でも、このたびの盛土条例でも、特段こうした危険箇所に盛土をしてはいけないという規制がないということで、最終的には先ほど聞かれている専門家の意見を聞いて、許可するかどうかということを
◎林孝標 参事兼砂防課長 別添資料23「盛土条例の周知について」及び資料24「令和3年に発生した土砂災害の対策の進捗状況について」により説明した。 ◎高倉明子 参事兼都市・まちづくり課長 別添資料25「風越公園の移管について」により説明した。 ◎塩入一臣 建築技監兼建築住宅課長 別添資料26「信州木のある暮らし推進事業の実施状況について」により説明した。
熱海の土砂崩落事故を受けて盛土条例が制定され、大規模風車も規制対象となりました。そして、災害ケースマネジメントの全県展開。しかし、肝腎の常備消防職員は国指針の64.7%にとどまったまま。消防職員を増やすべきです。
こうした国の検討状況も踏まえまして、国に先行していわゆる盛土条例を制定している複数の府県からは、条例の廃止とか災害の防止部分の規定の削除等の検討に着手しているというふうに聞いております。
今、盛土条例もできまして、一層盛土に対する県民の皆さんの不安だとか、きちっとやってほしいとかそういうことは、特にこのリニアの排出土の盛土をなされるところでも、非常に県としてきちっと盛土条例の規定に基づいてしっかりやってもらいたいと、不安がないようにお願いしたいということだと思うんですね。そこがとても大事だと思っております。
◆続木幹夫 委員 私のほうからは、まず盛土条例に関することでお聞きいたします。それで、大規模なものは最終的には知事の認可というか許可が必要だと思うんですけれども、そうはいっても、知事もそんなに専門的な知識があるわけじゃないので、建設部長の進言によって、知事がこれは許可してもよろしいと思いますということで知事も判こを押すと思うんですけれども、そういうことでよろしいですよね。
盛土条例の制定、施行によって盛土の規模に規制がかかったことから、建設工事等で発生する残土の捨場の確保に苦慮するケースも見られます。規制だけではなく、公共事業に伴う残土に関し、県としても残土処分場の確保など、残土処分により積極的に関与すべきと考えますが、知事の所見を伺います。 冒頭にも申し上げましたが、災害が発生すると人口流出が避けられません。
今回、長野県土砂等、いわゆる盛土条例が議論、審議されているわけです。それで、太陽光発電施設の設置に伴う盛土も、当然条例の対象になるのかという御認識が一つと、それから、林地開発許可基準の見直しの中でも、国の盛土規制法の技術的基準の内容を参考として今後整理をしていく方向が出ております。
先ほど、長野県の建設部のほうでも県政を挙げて、御奮闘いただき、盛土条例が委員会として審査をし、可決すべきものと結論が先ほど出されました。市町村との土地所有者に対する責任やら、対応すべき基本的なことをきちっと市町村と向き合っていただくことは大切だと思うんですよね。市町村が悩んでいるので、この標準様式を定めてほしいという思い願いであります。
◎田中衛 建設部長 盛土条例を使った県民の安全・安心の確保でございますけれども、昨年の静岡県熱海市の不適切な盛土による土石流災害で多くの貴い命が失われたというのは非常に大きな衝撃でありまして、それをきっかけに、長野県でもこの条例を策定してきたところであります。
次に、盛土条例に関連して1点伺います。 農地に盛土を行う場合、原則として農地法の転用許可が必要となり、転用後の土地については農地法の規制が及ばなくなり、仮に危険な盛土があっても、農業委員会での対応は難しくなると言われます。
その他、盛土条例の検討状況や建設業におけるDXの取組についてなど様々な議論が活発に行われました。 次に、危機管理部関係であります。 委員からは、過去の消防防災ヘリコプターの事故を踏まえた現在の対応状況について質問がありました。 危機管理部からは、引き続き操縦士等の必要な人員の確保や育成を行うとともに、ヒヤリハット事例の共有なども行い、安全な運行体制を確立していくとの答弁がありました。
それから、盛土条例の制定の課題とスケジュールという御質問でございます。 現在、有識者からの御意見も踏まえた骨子案を作成してパブリックコメントを行っているという状況であります。この条例では、罰則を設けることを考えているところでありまして、地方検察庁との協議が必要となることから事前説明を行っているという段階であります。
この盛土条例の中で、斜面に対する工作物の設置という行為も、その盛土条例の対象にさせていただいておりまして、工作物の設置に当たっては、地元のほうに十分な説明をすることなどが、この条例の中でも義務づけられているところでございます。
次に、資料23の盛土条例に関する質問ですが、こう言うと語弊がありますけれども、業者の皆さんは、やはり法の網の目をいかにかいくぐっていくかということを考えるものですから、2ページの盛土等を行う行為の許可等ということで、一定規模未満、土砂の盛土等を行う土地の面積が3,000平米未満は対象外ということで、下のほうに括弧で盛土等を含む一団の土地が云々とあります。
静岡県熱海市の大規模土石流災害で盛土が起点となったことを受け、県は盛土条例の本年度内成立を目指して検討委員会で方向性の議論を行ったと聞いています。
最後に、盛土条例についてお聞きします。田下建設部長に以下3点お聞きします。 9月定例会の知事の提案説明において、盛土を規制する条例制定を検討すると表明されて以降、これまでの検討状況、把握した課題は何でしょうか。 本定例会の提案説明でも、条例の早期制定に向けて検討を進めると考えを示されましたが、条例制定のスケジュールはどのようなものでしょうか。
次に、議案第22号、鳥取県盛土条例です。熱海の土砂崩落事故を受け、盛土や斜面への大型風車やメガソーラー設置について、技術基準を満たし、近隣関係者への説明、各調査、補償金預託しなければ許可せず、違反すれば2年以下の懲役または100万円以下の罰金を科す。命や環境、住民を無視し、利潤追求優先に進める事業に歯止めをかけるものであり、大賛成です。 次に、陳情の委員長報告に対する反対討論です。