福岡県議会 2023-12-14 令和5年 厚生労働環境委員会 本文 開催日: 2023-12-14
陳情番号第九号「特許法第三十条に基く侵害に付二〇一八年二月号県議会だよりに記載された生活保護法第十一条七項の生業扶助申請に就いて」をお手元に配付しております。御確認願います。 この際、何か質疑等はございませんか。
陳情番号第九号「特許法第三十条に基く侵害に付二〇一八年二月号県議会だよりに記載された生活保護法第十一条七項の生業扶助申請に就いて」をお手元に配付しております。御確認願います。 この際、何か質疑等はございませんか。
陳情番号第四号「生業扶助の貸付金制度に関する陳情書」をお手元に配付しております。御確認願います。 この際、何か質疑等はありませんか。
そうした中、大津市内の生活保護受給世帯の生徒から、タブレットを自分のものとして卒業後も使いたいため、生活保護制度の生業扶助で支給されたいとの相談があると、民生委員を通じて伺いました。この判断について文科省に確認したところ、「原則、自費購入の県の場合、生活保護世帯には必ず貸与用端末を使わなければいけないというような指導はしていない。全ての生徒が1人1台端末を持つ環境整備を要請している。
また、生活保護世帯は、全日制、定時制など、いわゆる教育課程にかかわらず、一律で一人当たり三万二千三百円というふうになっておりまして、学用品は、いわゆる生活保護の生業扶助の中で賄われているということから、それ以外の部分で、生業扶助で賄われていない部分については措置するということで三万二千三百円、これは修学旅行に係る経費ということですが、この分について給付対象としております。
生活保護世帯を対象としておりませんのは、学用品等の購入に必要な費用につきまして生業扶助で手当てされているためでございます。 以上でございます。 143 ◯中村委員=ありがとうございます。
また、修学旅行や部活動等に要する費用について、小・中学校においては、市町教育委員会が国の要保護児童生徒援助費補助金を活用して行っている就学援助事業や、生活保護法に基づく教育扶助や生業扶助により、経済的に困難な状況にある児童・生徒の保護者に対して負担軽減を図っており、入学時の費用についても、新入学児童・生徒の学用品費の入学前支給を市町に促し、今年度からは県内全市町で実施されております。
次に、陳情番号第一一二号「生活保護法第十一号第七項生業扶助の実施に就いて」をお手元に配付いたしております。御確認願います。 この際、何か質疑等はありませんでしょうか。
◯説明者(上田県立学校改革推進課長) まず1点目としましては、先ほども申しましたように、関係する市町教育委員会、中学校への丁寧な説明、中学生、保護者への理解を図るとともに、支援が必要な生徒、保護者等へは、生活保護の生業扶助には高等学校への通学のための交通費が含まれることや、千葉県奨学資金の貸し付けの仕組みなど、教育費の負担の軽減を図る取り組みが伝わるよう、関係部署と連携しながら情報提供に努めてまいりたいというふうに
高齢になっても仕事を続けられ、収入増加や自立を助けるための対策として、(仮称)生業扶助給付金制度の活用推進というようなものを県としても取り組んではどうかなというふうに提案をしたいなというふうに思います。
生活保護世帯における高校生のアルバイト収入は、収入認定するものとしないものとございまして、修学旅行費とか学習塾の費用など、生業扶助であります高等学校等就学費の対象とならない経費とかこれで賄い切れないもの、また保護からの脱却に要する経費は収入認定されませんが、それ以外の遊興を目的としたものは収入認定することとされています。
そこで、高等学校等に就学し、卒業することがその世帯の自立助長に効果的と認められる場合につきましては、世帯内において高等学校等に就学することを認めまして、生業扶助の高等学校と就学費を給付されることとされております。
生活保護では、生活保護法の第13条によりまして教育扶助、それから同法の第17条第3項によりまして生業扶助を規定し、義務教育に係る費用及び高等学校等の就学費用を給付して、教育の機会の保障あるいは自立支援を行っているところでございます。
生業扶助が行われるに当たっての整理といたしまして、一般世帯における高等学校の進学率が97.3%ということで、ほとんどの方々が高等学校に進学する状況であって、高等学校に進学することが自立のために有用であるというふうに考えられ、そういった判決が出たこともあり、それらの判断がなされて、その後に貧困の再生産を行わない観点というふうなことから、進学率の一般的な高まりを受けての17年度の高校就学費用の給付につながったという
本県におきましては、経済的に恵まれない子育て家庭への支援といたしまして、生活保護制度を活用いたしまして、教育扶助や生業扶助として、学校教育や就職に必要な経費を支給するとともに、児童生徒への就学援助や奨学金制度などを実施するほか、県独自に遺児手当の支給や医療給付などを実施しております。
このうち、学習の支援を目的とした扶助としては、小中学生を対象とした教育扶助と高校生を対象とした生業扶助があり、就学に必要な教材や通学のための交通費等が支給されることになっている。
生活保護は、生活扶助、医療扶助、生業扶助、葬祭扶助など万般にわたりますが、本県においても、生活扶助が29%、医療扶助の54%の割合が大きいのがわかります。 こうした増加傾向に対し、国においては、社会保障審議会特別部会で生活保護制度の見直しをまとめ、生活保護法の改正も予定されております。内容は、不正受給者対策の強化、医療扶助の適正化、就労自立の促進をうたっております。
生活保護世帯の教育的な支援制度につきましては、平成17年度より生業扶助として高等学校等就学費が給付されておりまして、奨学金等の貸し付けを受けなくても、高等学校への就学が可能となっておるところでございます。なお、ことし7月末時点で、449名に高等学校等就学費を給付しております。 ◆(太田清海議員) わかりました。
生活保護世帯には、教育扶助や高校生への生業扶助があることをもって、授業料免除が受けられないのは問題です。改善すべきですが、県の見解を伺います。 さらに、本県の授業料免除基準は生活保護費とほぼ同じ1.0倍としていますが、今や全国最下位です。