島根県議会 2005-02-01 平成17年2月定例会[議案等一覧表]
議員提出第 2号議案 島根県県民いきいき活動促進条例 (3月16日 原案可決) 議員提出議案(平成17年3月16日提出) ○ 決 議 案(1件) 第3号議案 知事提出第1号議案平成17年度島根県一般会計予算に関する付帯 決議 ( 〃 ) ○ 意 見 書(1件) 第4号議案 犯罪被害者等
議員提出第 2号議案 島根県県民いきいき活動促進条例 (3月16日 原案可決) 議員提出議案(平成17年3月16日提出) ○ 決 議 案(1件) 第3号議案 知事提出第1号議案平成17年度島根県一般会計予算に関する付帯 決議 ( 〃 ) ○ 意 見 書(1件) 第4号議案 犯罪被害者等
最後に、昨年十二月八日、我が国では画期的な犯罪被害者等基本法が制定され、ことし五月にも施行されることになりました。岡村弁護士という方が妻を殺害され、被害者の人権が余りにも保障されていないとして、全国的な運動を展開されたことは記憶に新しいことです。 既に昭和五十六年から実施されていた犯罪被害者給付制度は、平成十三年七月一日の法改正により給付枠が拡充されて運用されています。
その結果として、犯罪被害者等基本法が十二月一日可決・成立しております。その基本法と県の条例を対比してみますと、大枠では内容に違いはありませんが、法律には、損害賠償請求の援助、給付金、保健医療あるいは福祉サービス、雇用などといった施策が盛り込まれました。今後、これらの点をどのように検討されていこうとしているのか、知事、本部長にお伺いいたします。 犯罪捜査報償費についてお伺いいたします。
イ 犯罪被害者等の支援 国では、社会的に孤立して十分な支援を受けられないでいる犯罪の被害に遭った者や、その家族等を支援するための犯罪被害者等基本法を制定したところである。このため、本県においても、国や市町村関係機関と一層緊密に連携し、県レベルでの犯罪被害者支援のための体制を整備することが必要である。
続いて、「犯罪被害者等基本法」が成立したことを受け、当局の今後の取り組み方針について見解が求められました。 次に、青少年犯罪の現状についての報告が求められました。そして、犯罪抑止のため教育委員会との連携の重要性が指摘されるとともに、警察が積極的に関わるべきであるという意見が述べられました。
さきの臨時国会で犯罪被害者等基本法が成立するなど、被害者支援意識はかつてなく高まっております。警察といたしましては、栃木県被害者支援連絡協議会を初め、関係機関・団体との連携を強化し、被害者活動を積極的に推進してまいります。 また、来年には民間被害者支援団体の設立が予定されており、設立に関する支援はもとより、設立後の活動に対して積極的に支援していくこととしております。
二つ目は、学校等における安全対策の推進、三つ目が犯罪の防止に配慮した生活環境の整備、最後に犯罪の予防、犯罪被害者等の支援となっております。 次のページをお開きいただきたいと思います。 条例案の主な内容を記載してございます。目的から始まりまして、4ページの犯罪被害者等のための施策への協力まで22項目を考えてございます。
福祉社会・地域医療対策について 1 委員長中間報告 2 継続調査付議 7、知事提出議案第40号から第46号まで 1 付議議案に対する知事説明 2 採 決 8、議員提出議案第2号 9、議員提出議案第3号から第8号まで(即決) 議案第3号 高齢者虐待防止法の制定を求める意見書 議案第4号 「食料・農業・農村基本計画」見直しに関する意見書 議案第5号 「犯罪被害者等基本法
ところで,この犯罪被害者等早期援助団体とは,2002年4月施行の犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律に基づいて,都道府県公安委員会が犯罪被害者等の早期軽減に資するため,さまざまな事業を適正かつ確実に行うことができる非営利法人を,この犯罪被害者等早期援助団体として指定する制度であります。
このほか,不慮の犯罪による被害者に対する犯罪被害者等給付金資金制度により,経済的支援を行っているところであります。 次に,犯罪被害者等基本法の制定を受けた新たな被害者支援のための計画についてであります。
先日12月1日に,犯罪被害者等基本法が成立いたしました。
さらには、インターネット等による人権侵害や犯罪被害者等の人権侵害など新たな人権課題も発生しており、これらにも適切に対応する必要がありますことから、新たに計画を策定しようとするものであります。
12月1日に犯罪被害者等基本法が成立しましたが、この法律の概要を含めて、陳情の内容に関する状況について執行部から説明願います。 松尾警務部長。
このような状況の中、今国会で犯罪被害者等に関する基本法が成立し、国・地方公共団体が主体となっての支援への体制づくりとあわせて民間団体での取り組みが始まろうとしております。
また、さきの臨時国会で、犯罪被害者の権利や利益を保護するための「犯罪被害者等基本法」が成立いたしました。 その法律によれば、犯罪被害者の保護について、国や地方公共団体、国民のそれぞれの責務が規定され、具体的には、犯罪被害者等に対する精神的ケア、被害者への情報提供、被害者の居住や雇用の安定などが盛り込まれております。
本年十二月一日に、犯罪被害者の権利利益の保護を図るため、犯罪被害者等基本法が制定され、犯罪被害者やその家 族などに対する権利が明確に位置づけられるとともに、国及び地方公共団体の責務が明記され、一定の前進が見られた ところである。
このような考え方のもと、本年12月1日、犯罪被害者等基本法が国会で可決成立し、犯罪被害者の権利 の確立に向けた大きな一歩が踏み出された。この法律に基づき、犯罪被害者のための施策が総合的かつ計 画的に推進されることとなるが、犯罪被害者の刑事裁判への関与、損害賠償請求訴訟に要する費用と労力 の問題など、今後改革を具体化していかなければならない課題も残されている。
平成十二年に「犯罪被害者保護関連二法」が制定され、さらに本年度通常国会において「犯罪被害者等基本法」が成立し、被害者の権利行使について一定の成果は見られたものの、被害者とその家族などに対する人権保障や救済措置は未だ不十分である。 国民のだれもが犯罪被害者となる可能性を否定できない今日、犯罪被害者の権利を認め、医療と生活の保障や精神的支援などの救済措置を講ずることは国の責務である。
それから同じく人的被害ですが、さらに不幸にして、通り魔的な故意の犯罪行為ということになって、非常に重大な障害を負ったり、万が一亡くなられたりした場合には、「犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律」に基づきまして、国より一定の犯罪被害者等給付金が支給される。これも人的な被害の対応ということになります。
第1章 総則 (目的) 第1条 この条例は、個人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすすべての犯罪 の防止に関し、府の責務並びに府民及び事業者の役割を明らかにするととも に、犯罪のない安心・安全なまちづくりの推進及び犯罪により被害を受けた 者、その遺族等(以下「犯罪被害者等」という。)