岐阜県議会 2022-12-01 12月01日-01号
議第百三十三号は、知事、県議会議員など、特別職の期末手当の支給割合を引き上げるものであります。 議第百三十四号は、給料表の見直しや勤勉手当の支給割合の引上げなど、所要の給与改定を行うものであります。 議第百三十五号は、現在、県の条例で規定している個人情報保護制度について、個人情報の保護に関する法律に一元化されることに伴い、法の施行に関して必要な事項を定めるものであります。
議第百三十三号は、知事、県議会議員など、特別職の期末手当の支給割合を引き上げるものであります。 議第百三十四号は、給料表の見直しや勤勉手当の支給割合の引上げなど、所要の給与改定を行うものであります。 議第百三十五号は、現在、県の条例で規定している個人情報保護制度について、個人情報の保護に関する法律に一元化されることに伴い、法の施行に関して必要な事項を定めるものであります。
議第百三十号 令和四年度山形県流域下水道事業会計補正予算(第一号)第五 議第百三十一号 令和四年度山形県電気事業会計補正予算(第一号)第六 議第百三十二号 令和四年度山形県工業用水道事業会計補正予算(第二号)第七 議第百三十三号 令和四年度山形県水道用水供給事業会計補正予算(第二号)第八 議第百三十四号 令和四年度山形県病院事業会計補正予算(第二号)第九 議第百三十五号 山形県特別職
議第百三十号 令和四年度山形県流域下水道事業会計補正予算(第一号)第六 議第百三十一号 令和四年度山形県電気事業会計補正予算(第一号)第七 議第百三十二号 令和四年度山形県工業用水道事業会計補正予算(第二号)第八 議第百三十三号 令和四年度山形県水道用水供給事業会計補正予算(第二号)第九 議第百三十四号 令和四年度山形県病院事業会計補正予算(第二号)第十 議第百三十五号 山形県特別職
議第百三十号 令和四年度山形県流域下水道事業会計補正予算(第一号)第五 議第百三十一号 令和四年度山形県電気事業会計補正予算(第一号)第六 議第百三十二号 令和四年度山形県工業用水道事業会計補正予算(第二号)第七 議第百三十三号 令和四年度山形県水道用水供給事業会計補正予算(第二号)第八 議第百三十四号 令和四年度山形県病院事業会計補正予算(第二号)第九 議第百三十五号 山形県特別職
議第百三十号 令和四年度山形県流域下水道事業会計補正予算(第一号)第五 議第百三十一号 令和四年度山形県電気事業会計補正予算(第一号)第六 議第百三十二号 令和四年度山形県工業用水道事業会計補正予算(第二号)第七 議第百三十三号 令和四年度山形県水道用水供給事業会計補正予算(第二号)第八 議第百三十四号 令和四年度山形県病院事業会計補正予算(第二号)第九 議第百三十五号 山形県特別職
議第百三十号 令和四年度山形県流域下水道事業会計補正予算(第一号)第二十八 議第百三十一号 令和四年度山形県電気事業会計補正予算(第一号)第二十九 議第百三十二号 令和四年度山形県工業用水道事業会計補正予算(第二号)第三十 議第百三十三号 令和四年度山形県水道用水供給事業会計補正予算(第二号)第三十一 議第百三十四号 令和四年度山形県病院事業会計補正予算(第二号)第三十二 議第百三十五号 山形県特別職
また、特別職につきましても、国に準じて、期末手当の支給割合を引き上げます。 最後に、人事案件でございますが、収用委員会の委員の任期満了に伴いまして、その後任者を選任するものです。 以上、提案をいたしております案件の主なものにつきまして、その概要を御説明申し上げましたが、詳細につきましては、議事の進行に伴いまして御説明を申し上げたいと存じます。
議第153号、議第154号および議第158号は、いずれも給与改定に関するもので、議第153号は特別職の期末手当の支給割合について、議第154号および議第158号は知事部局等の職員および公立学校職員の給与月額および勤勉手当の支給割合等について、それぞれ改定を行おうとするものです。
) 狩野嘉孝君----------------------------------- 議事日程 第二号 令和四年十二月一日(木)午前十時開議第一 会議録署名議員の指名第二 議第百七十八号議案ないし議第二百三号議案及び報告第三十六号ないし報告第三十九号第三 議第二百四号議案 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第四 議第二百五号議案 特別職
今回、追加提案いたしました議案は、国の総合経済対策に係る第2次補正予算の公共事業に対応するもの、並びに先般の県人事委員会の勧告等を踏まえた一般職及び特別職の給与改定等を行うものであります。 初めに、補正予算案についてであります。 補正額は、一般会計が292億1,004万4,000円、公営企業会計が3億9,766万円であります。
マーケティングにつきましても、以前より、ターゲットの行動変容を意識した戦略的な広報など、マーケティング手法を活用した施策推進を図っているところでありまして、令和2年度からは、施策効果をさらに高めるため、民間企業においてマーケティング業務に精通している方を非常勤特別職として招聘し、必要なスキルを体系的に学び実践する研修や施策の磨き上げに取り組んでおります。
続きまして、(2)の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正でございますが、知事等の期末手当の年間支給月数につきまして、現行の3.25月分から3.30月分とするもので、令和4年12月支給分から実施することとしております。 (3)のその他関係条例の改正といたしましては、任期付職員等の期末手当につきまして、一般職の職員の取扱いに準じた改正をしようとするものでございます。
第十七号議案及び第十八号議案は、特別職及び議会の議員の期末手当の支給割合の改定を行うものであります。 以上、提案いたしました議案につきまして、その要旨を御説明いたしましたが、議員の皆様方におかれましては、御審議の上、よろしく御議決賜りますようにお願いいたしまして、説明を終わります。
民主主義に反するという意味がちょっとよく分からないんですが、政治家の大先輩でありベテラン議員である菅沢議員の質問ですので、正確さを期すために法律に基づいてまず御説明しますと、知事としての政治行為について、地方公務員の服務などについて規定しております地方公務員法上は、知事は特別職のため、一般職に適用される政治的行為の禁止は適用されないとされています。
なお、人事委員会からは、一般職の職員の給与に関して月例給とボーナスともに引き上げることなどを骨子とする勧告があり、その取扱いを慎重に検討した結果、勧告の内容どおり実施するとともに、知事等の特別職についても期末手当を引き上げる方向といたしました。
この条例は、人事委員会によって特別職職員の期末手当を〇・〇五月分引き上げる勧告が行われたことにあわせて、県議会議員の期末手当を特別職と同様に〇・〇五月分引き上げるものです。県議会議員は、自らの報酬を自らの議決によって決めることができるという権限を持っています。だからこそ、その権限の行使に当たっては、県民の暮らしの実態や県民の受止めなどを十分に考慮し、慎重な判断が求められています。
もちろん私は納得しているものではありませんでしたが、行財政改革に向かい特別職を含め県職員の給与削減も行い、計画を進めていくという計画の実現実行を重視して、自分の中では一旦棚上げしたという思いであります。 しかし、知事が、今、県民への増税の検討や議論を進めていこうとするならば、ここにいま一度立ち返らなくてはなりません。
合併によって財政基盤の強化が図られ、自治体の特別職議員の減少などで人件費の削減がされたこと、合併が自治体職員の職務の専門性を高め、小規模自治体では独立した課の設置が難しかった分野についても専門の組織で対応できるようになったというのは成果であると思います。
確かに教育長は特別職ですので、その適用範囲外ではあるのですけれども、それでも、倫理要綱の趣旨を踏まえて、利害関係者との会食に対しては節度のある行動、対応をしていただくことを改めてお願いいたしまして、質問を終わります。
また、デジタル人材の確保や活用状況については、例えば、外部人材を特別職非常勤や任期付職員として任用している市が幾つかある一方で、外部人材の役割やスキルを整理、明確にすることができないとの声もあり、任用する予定がない、または未定という市町村も多い状況です。 次に、市町村間でデジタル人材の共有を図ることについてです。