宮城県議会 2024-06-01 06月21日-03号
宿泊税を導入している自治体では、宿泊事業者の徴収事務の負担軽減に向けた取組として、税収の一定割合を交付する特別徴収義務者交付金の創設や、窓口での説明時に使用するリーフレットの作成に取り組んでいると伺っております。
宿泊税を導入している自治体では、宿泊事業者の徴収事務の負担軽減に向けた取組として、税収の一定割合を交付する特別徴収義務者交付金の創設や、窓口での説明時に使用するリーフレットの作成に取り組んでいると伺っております。
表に記載はありませんが、金額の大きいものとしては、市町に交付する個人県民税徴収取扱費が33億円余、ゴルフ場利用税等に係る特別徴収義務者交付金が5億円余などです。 次の過年度県税収入等還付金ですが、主に法人二税に関する還付金でありまして、法人の確定申告額が前年度の中間申告で納付された税額を下回った場合に還付する還付金です。
表に記載はありませんが、金額の大きいものとしては、市町に交付する個人県民税徴収取扱費が33億円余、ゴルフ場利用税等に係る特別徴収義務者交付金が5億円余などです。 次の過年度県税収入等還付金ですが、主に法人二税に関する還付金で、法人の確定申告額が前年度の中間申告で納付された税額を下回ったことによる還付です。
7徴税経費につきましては、(1)の市町に支払う個人県民税の徴収取扱費交付金が33億円余、(2)の軽油引取税、ゴルフ場利用税に係る特別徴収義務者交付金が5億円余、(3)の国に支払う地方消費税の徴収取扱費手数料が1億円余などとなっております。 8通知催告等経費は、納税通知書や催告書等の印刷、発送に要する経費です。
表に記載はございませんが、金額の大きいものとしては、市町に交付する個人県民税徴収取扱費が約32億円、ゴルフ場利用税等に係る特別徴収義務者交付金が約6億円などでございます。 次の過年度県税収入等還付金ですが、主に法人二税に関する還付金で、法人の確定申告額が前年度の中間申告で納付された税額を下回ったことによる還付でございます。
7の徴税経費でございますが、(1)、市町へ支払います個人県民税の徴収取扱費交付金が32億円余、(2)、軽油引取税、ゴルフ場利用税に係ります特別徴収義務者交付金が5億円余、(3)、国に支払います地方消費税の徴収取扱費手数料が1億円余などとなってございます。8の通知催告等経費でございますが、納税通知書や催告書等の印刷発送に要する経費でございます。 続きまして、18、地方消費税清算金でございます。
右側の説明欄ですが、7の徴税経費ですが、(1)市町に支払う個人県民税の徴収取扱費交付金が32億円余、(2)軽油引取税、ゴルフ場利用税に係る特別徴収義務者交付金が5億円余、(3)国に支払います地方消費税の徴収取扱費手数料が1億円余などとなっております。 続きまして、16、地方消費税清算金です。この清算金は、地方消費税に係る他の都道府県への清算金の支出です。 続きまして、17の市町村交付金です。
第3項徴税費についてでございますが、2億6,565万5,000円を減額しようとするものでございまして、これは2目の賦課徴収費のところにございますが、県税過誤納還付金が、法人2税に係る還付が見込みより少なかったことなどから減額となる見込みであること、また、特別徴収義務者交付金がゴルフ場利用税及び軽油引取税の前年度徴収実績の確定に伴いまして減額となることなどによるものでございます。
県では、徴税上の便宜から、特別徴収制度をとっている軽油引取税や産業廃棄物税などにおいては、徴収を行う事業者の事務負担を考慮して、納期内に納入された税額の一定割合を特別徴収義務者交付金として交付しております。 これまで宿泊税を導入している先行自治体においても同様に、日々の徴収事務で、負担の生じる宿泊事業者に対して、税収の一定割合が交付されているところであります。
宿泊税の特別徴収義務者となります県内の宿泊事業者に対しては、その日々の徴収事務に係る負担に照らして、特別徴収義務者交付金の交付を予定しております。またあわせて、制度の導入時点においては、会計システムの改修など事業者において特別の負担が生じることも考えられ、このような負担に対しても適切な配慮が求められるものと認識しております。
県では軽油引取税や産業廃棄物税など事業者が税を預かる特別徴収制度においては、事業者の事務負担に対して特別徴収義務者交付金として納入した税額の一定割合を交付しております。これまで宿泊税を導入している全国の自治体においても事務負担の生じる事業者に対しては、交付金等の交付が行われているものと承知しております。
主なものといたしましては、説明欄1、徴税経費のうち、(1)、市町に対して交付する個人県民税徴収取扱費交付金32億6,000万円余り、(2)、軽油引取税などに係る特別徴収義務者交付金5億9,000万円余りなどがございます。そのほかは納税通知書の作成送付、収納の手数料、電算システムの維持管理などに要する事務経費でございます。
このうちの大部分が説明欄1の徴税経費の40億6,000万円余りで、その内訳は(1)の市町に対して交付する個人県民税徴収取扱費交付金が32億6,000万円余り、軽油引取税などに係る特別徴収義務者交付金が5億9,000万円余りなどでございます。
その内訳は、(1)の市町に対して交付する個人県民税徴収取扱費交付金が32億4,000万円、(2)の軽油引取税などに係る特別徴収義務者交付金が5億8,000万円余り、(3)の国に対して支払う地方消費税徴収取扱費手数料等が1億8,000万円余りなどでございます。
このうちの大部分が説明欄1の徴税経費の40億3,000万円余りでございまして、その内訳は(1)の市町に対して交付する個人県民税徴収取扱費交付金が32億4,000万円、(2)の軽油引取税などに係る特別徴収義務者交付金が5億8,000万円余りなどでございます。
このうちの大部分が説明欄1の徴税経費の39億3,000万円余で、その内訳は(1)の市町村に対する個人県民税徴収取扱費交付金や(2)の軽油引取税等に係る特別徴収義務者交付金などでございます。 次の22地方消費税交付金・地方消費税清算金から27株式等譲渡所得割交付金までにつきましては、地方税の規定による都道府県間の清算や税収入の一定割合を市町村に交付するためのものであります。
第三百四十一回宮城県議会(六月定例会)平成二十五年七月八日陳情番号要旨陳情者名受理年月日所管委員会送付年月日三四一の一国民年金法等の特例水準の解消を実施しないよう意見書提出を求めることについて仙台市青葉区五橋一-五-一三 全日本年金者組合宮城県本部 執行委員長 宮野賢一二五・三・一一総務企画 保健福祉二五・四・一九三四一の二宮城県軽油引取税納税貯蓄組合連合会に対する軽油引取税特別徴収義務者交付金
について 宮城県商工会連合会 会長 二二・一二・一〇産業経済二二・一二・二一三三〇の五フェリー航路存続に向けた支援要望について 全日本海員組合 組合長代理 名古屋支部長 外二名二二・一二・一〇建設企業二二・一二・二一三三〇の六宮城県軽油引取税納税貯蓄組合連合会に対する軽油引取税特別徴収義務者交付金
下段の1点目、前年度以前の県税を還付する経費としての県税過誤納還付金40億円、1つ飛ばしまして、個人県民税の徴収に係る経費を市町村に支払うために、個人県民税徴収取扱費として97億9,000万円、さらに、軽油引取税やゴルフ場利用税の特別徴収義務者に交付するための特別徴収義務者交付金として10億5,800万円、次に、通信費や各種帳票費用などに要するところの県税の賦課徴収に要する経費といたしまして10億3,753
また、特別徴収義務者交付金として、これは軽油引取税、ゴルフ場利用税の特別徴収義務者に対する事務経費でございますが6億7,700万円余などでございます。 次に、過年度県税収入等還付金でございます。主に法人二税の還付金でありまして、確定申告額が既に納付された予定申告額を下回ったことによるものでございます。支出額は26億3,100万円余で、前年対比で120.4%の執行となってございます。