栃木県議会 2021-03-18 令和 3年度栃木県議会第384回通常会議-03月18日-07号
投票人数 44人 投票総数 44票 投票総数中 有効投票 44票 無効投票 0票 有効投票中得票数を申し上げます。 山 形 修 治 議員 43票 野 村 せつ子 議員 1票 以上のとおりであります。
投票人数 44人 投票総数 44票 投票総数中 有効投票 44票 無効投票 0票 有効投票中得票数を申し上げます。 山 形 修 治 議員 43票 野 村 せつ子 議員 1票 以上のとおりであります。
こちらにつきましては、判決理由にありますように、法第22条と同趣旨の栃木県補助金等交付規則24条の制限は、間接補助事業者等であるエコシティには適用がなく、市に対する県の財産処分の承認は無効であるということで、平成28年4月15日に県の敗訴が確定しております。
内定取消しに関しましては、まず、その対策といたしまして、客観的で合理的な理由がない場合は、その内定取消しは無効であるということについて、各事業主に十分周知されますよう、栃木労働局等と連携して、各種セミナー、それから相談会といったような場所で周知を図ってまいりたいと考えております。
投票人数 48人 投票総数 48票 投票総数中 有効投票 48票 無効投票 0票 有効投票中得票数を申し上げます。 阿 部 寿 一 議員 47票 野 村 せつ子 議員 1票 以上のとおりであります。
雇いどめ等の無効を理由とした賃金支払い請求やパワハラ等に対する謝罪や損害賠償の請求などでございます。集団的労使紛争のあっせんでは、全て終結をしております。個別労働関係紛争のあっせんにつきましては、3件が終結しまして、1件は次年度、今年度に繰り越しとなっております。 労働委員会事務局の説明は以上でございます。ご審査のほうよろしくお願いいたします。
投票人数 50人 投票総数 50票 投票総数中 有効投票 50票 無効投票 0票 有効投票中得票数を申し上げます。 相 馬 憲 一 議員 49票 野 村 せつ子 議員 1票 以上のとおりであります。
次に、調整関係につきましては、労働組合が関係しました集団的労使紛争のあっせんが3件、個人からの個別労働関係紛争のあっせんが4件ありまして、整理解雇や雇いどめの無効を理由とした賃金支払請求、パワハラ等に対する損害賠償請求などでございます。 労働委員会事務局の説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○齋藤剛郎 委員長 以上で説明は終了いたしました。
◎清水 農村振興課長 ただいまのご質問でございますが、国が県に発しました補助金相当額の納付命令につきましては、無効であり、また国に返納する法律上の義務がなかったということを主張しまして、裁判を提起させていただきました。これに対しまして、国は法令上の根拠があったということを主張しております。そういう形で現在裁判中ということをご理解いただきたいと思っています。 ○守田浩樹 委員長 野村委員。
次に、労働争議の調整につきましては、昨年度から繰り越されました雇い止めの無効を理由とする賃金請求などを求めた1件を調整していきます。 なお、個別労働関係紛争のあっせんにつきましては、昨年度中に全て終結しており、本年度への繰り越しはありません。 説明は以上でございます。 ○齋藤剛郎 委員長 以上で説明は終了いたしました。 委員の質疑がありましたらお願いいたします。
次に、調整関係でございますが、労働組合が関係しました集団的労使紛争のあっせんが3件、個人からの個別労働関係紛争あっせんが4件あり、整理解雇や雇いどめなど、それらの無効を理由とした賃金支払い請求などでございます。 労働委員会事務局の説明は以上でございます。ご審査のほどよろしくお願いいたします。 ○中島宏 委員長 以上で説明は終了いたしました。
農林水産省の知的財産を扱う専門の部署がございますので、そこと一緒になりまして異議申し立てや取り消し、つまり登録無効審判の請求でございますけれども、これができないかということで検討してまいりましたが、こうしたことを進めるためには、日本固有の地名がそのブランドの中に入っているとか、あるいは申し立て者が既に中国国内で広く販売しているという条件があるため、現実的にはかなり困難を伴うということでございました。
あっせん項目は、内定取り消しに対する慰謝料、労働条件の不利益変更の是正、整理解雇等の無効を理由とする賃金請求等を求めるものでございます。 次に、個別労働関係紛争のあっせんは、労働者個人と使用者との紛争に係るあっせんでございます。昨年度は4件を取り扱い、いずれも年度内に終結しております。
投票人数 47人 投票総数 47票 投票総数中 有効投票 47票 無効投票 0票 有効投票中得票数を申し上げます。 五十嵐 清議員 46票 阿部 寿一議員 1票 以上のとおりであります。
◎小林 農政部長 今農村振興課長から申し上げましたが、裁判ということなので、基本的には法廷の中で、知事が申し上げているように司法の場で解決するということでございますので、なかなか内容が説明し切れないということなのですが、ただ、若干申し上げますと、今回住民訴訟の控訴審で判決いただいたものは、先ほど説明いたしましたように、国の行為、補助金適正化法第22条による処分というのは全然無効だという話をもう裁判でされているわけです
関東農政局長が県に対して行った国庫補助金相当額の納付命令は法的に無効であって、その金員の授受には法律上の原因がなく、国は当該金額を不当に利得しているため、県は国に対して不当利得返還請求権に基づき支払いを求めるものであります。 次に、2の今後の対応でございますが、県といたしましては、請求が認められるよう、引き続き必要な主張を尽くしてまいります。
投票人数 四十九人 投票総数 四十九票 投票総数中 有効投票 四十七票 無効投票 二票 有効投票中得票数を申し上げます。 小 林 幹 夫 議員 四十六票 野 村 せつ子 議員 一票 以上のとおりであります。
◎古澤 教育長 初めに、今回の教育職員免許状の偽造及び使用により教員の採用を無効とした案件につきましては、大変お騒がせ、またご迷惑をおかけいたしました。申しわけありませんでした。 今後、このようなことが起こることのないように、免許状の確認については徹底をし、再発防止に努めるとともに、信頼の回復に努めてまいります。
◎福田富一 知事 控訴審の三つの争点のうち、二つについての東京高裁の判断は、第一に国の財産処分の承認は法令の根拠がない無効なものであり、承認に付された返還条件の効力も認められないため、県の返還行為も違法であること、第二に、国への返納によりまして、現時点で県に同額の損害が発生していると、この二点でございます。
この法案はこれに背くものであり、かつ、憲法九条を持つ我が国が、一切の紛争を平和的手段で解決する範を世界に示してこれをリードしていく崇高な役割を担っていることを忘却するものであって、「日本を戦争に巻き込む、憲法九条に反する違憲無効のもの」です。