長野県議会 2022-10-12 令和 4年 9月定例会本会議-10月12日-07号
委員から、国民保護法対象の武力攻撃事態を想定した訓練はどのように実施するのかとの質問がありました。 危機管理部からは、県民に対して避難指示や危険区域の周知を行うなどの訓練が想定されるが、大規模な訓練となるため、今後国と相談しながら検討していくとの答弁がありました。 また、新型コロナウイルス感染症について、今後の感染者の見込みや対策について質問がありました。
委員から、国民保護法対象の武力攻撃事態を想定した訓練はどのように実施するのかとの質問がありました。 危機管理部からは、県民に対して避難指示や危険区域の周知を行うなどの訓練が想定されるが、大規模な訓練となるため、今後国と相談しながら検討していくとの答弁がありました。 また、新型コロナウイルス感染症について、今後の感染者の見込みや対策について質問がありました。
本県では現在、難病に基づく医療費助成受給者数は令和三年度四万三千百十五人、指定疾患新規認定者数、令和二年度五千四百六十九人、難病法対象疾患数、令和三年度、指定難病三百三十八疾患、特定疾患(国の認定)で四疾患、特定疾患(県の認定)で四疾患という状況でございます。また、埼玉県では二か所の難病支援センターを設置し、医療・生活・就労相談等を行っております。
この感染症は、まず感染症法対象の指定感染症とされ、その後、特措法、新型インフルエンザ等対策特別措置法の適用対象にもされ、保健所や知事がその対策の最前線に立ち続けてまいりました。新型コロナは、従来株の後、アルファ株、デルタ株、オミクロン株と次々に変異株が現れ、第1波から現在の第6波まで陽性者数のピークを次第に大きくしながら今に至っております。
県内における再生可能エネルギー発電所建設に対して反対運動やトラブルが起きている事案のほとんどが、環境影響評価法対象外の中小規模の開発に当たります。 そこで、法対象外も含め、県内において地域住民と事業者との間で反対運動やトラブルが起きている事案について林業振興・環境部長に示していただきたいと思います。
飲食店は、大きな建物である建築物衛生法対象店舗と、一般的な飲食店が入っていると思われる建築物衛生法対象外の店舗の二つに分類できるが、県が感染防止対策のために出している書類は、建築物衛生法対象店舗をベースにしたような組立てになっている。 建築物衛生法の対象となる特定建築物は、3,000平方メートル以上の延べ床面積を持つ建物であり、一般の飲食店が入る建物ではなかなか想定できない。
◯説明者(陣野廃棄物指導課長) 県では、廃棄物処理法の対象となる雑品スクラップヤードについては、立入検査により保管基準等の遵守を指導し、法対象外のヤードについても、周辺環境への影響が懸念される場合などには、適正保管等の指導を行っているところです。
一方、富山県環境影響評価条例におきましては、法対象事業より規模が小さい事業に対し配慮書の手続を課すことは、事業者に時間的、経済的に過度な負担を強いることとなることから、従来から配慮書の手続は設けておらず、今回の法改正を踏まえた県条例の改正は必要ないところでございます。
それから過疎地域自立促進特別措置法が改正されて、西浅井、木之本、虎姫のエリアで余呉湖の周りの地域が過疎地域自立促進特別措置法対象地域になったので、それこそ地域の暮らしを元気づけるような事業を行うことやどうしても市が合併して支所に人材が十分でなく、夢を大きく描いて地域を元気づけるようなプランが出しにくい構造もあるので、ぜひ県が上手に関与すれば財政的にはそっちを使うといろいろなことができる可能性があるので
県環境影響評価条例では法よりも規模の小さい五十ヘクタール以上の事業につきまして同年七月から対象とし、法対象事業より小規模の事業について環境影響評価制度の対象とすることにより周辺環境に対する影響を低減するように努めているところでございます。
京都府では、独自に地域再建被災者住宅等支援制度を創設し、被災者生活再建支援法対象者には、府独自の支援を上乗せ支給するほか、法の対象でない一部損壊でも50万円を支給しています。また、住宅再建に関連して、必要な家具や家電の購入、ハウスクリーニング等の経費も支給対象にしております。 大分県としても、義援金で済ませるのではなく、制度の充実こそ行うべきではないでしょうか。
◎環境部長(宮崎浩善君) 県におきましては、事業にかかる環境の保全につきまして、適正な配慮がなされることを確保するために、法対象外の事業につきましても、環境影響評価条例に基づきまして、環境アセスメントの実施を求めているところでございます。 そのような中、平成26年3月に、環境アセスメントの迅速化を図るため条例を改正し、アセスの要、不要を事前に判定する制度を導入したところでございます。
しかし、残念ながら労働者災害補償保険法対象の別表1の職員の非常勤の方は、いわゆる休業補償60%、休業援助金で20%という形で80%です。そしてまた、条例に基づく非常勤の方々も同じように80%だと理解しております。とするならば、同じように100%出せるように対策すべきと思いますが、どうでしょうか、お答え願いたいと思います。 また、会計年度任用職員への対応についてもお伺いいたします。
鉱業法対象の鉱山は東濃地方に集中しており、その数もそんなに多くあるわけではございません。ただ、面積も広く、長年にわたる開発済みの土地もあるのが現状であります。 そこで三点、商工労働部長にお尋ねをいたします。
また,イの11月補正予算についてでございますが,1つ目は,災害救助費,これは県単独事業でございますが,今回の特例措置としまして,所得制限により災害救助法対象とならない半壊世帯に対しまして,住宅の応急修理の支援として1億2,800万円,次に,被災者生活再建支援補助事業でございますが,これも県単独の事業としまして,ことし4月から制度化した現行分につきましては,同法の適用にならない市の全壊とか大規模半壊などの
当時、官民合同プロジェクトチームの策定した行動計画では、イモビライザー普及促進のほか、自動車盗難防止対策として、自動車整備業者に対する不審自動車発見の呼びかけ、自動車使用者に対する呼びかけと広報啓発、駐車場法対象の駐車場管理者に対する注意喚起と防犯対策推進の呼びかけ、駐車場法対象外の駐車場の管理者及び自動車の使用者に対し、照明の確保等、防犯指導、啓発、損害保険協会への盗難防止装置装着車への保険料優遇措置
もう一つは、廃家電で言うと、環境省のデータによると、回収されたリサイクル法対象4品目、冷蔵庫ですとかクーラーとか、そういうものの中の実に15%が不正に海外に輸出されているという現状があるのだそうです。
売られている製品の画面には、「二〇一四年九月二十九日施行の薬事法対象外商品です」、「人体摂取目的での販売は一切お断りさせていただきます」、「現在日本国で違法とされている成分は含有しておりません」、「未成年者には販売しておりません」、「当商品は医薬品ではございません」等々の表記がされ、体裁は全く違法性の指摘のしどころがない、ハーブ等の販売サイトです。
府内の全ての法対象となる駅舎につい て法定期限内に100%やり切れるように、府のさらなる支援を求めておきたいと思いま す。 それから、三つ目に、「海の京都」と北部観光にかかわってですけれども、「海の京 都」については、先ほどもありましたが、この間の各地域住民や自治体の努力の積み上 げをしっかりと支援する方向で府が役割発揮をしていただきたいと思います。
法令の適用の要件につきましては、事業場の設置場所が規制地域にあるかどうかという点、それと騒音につきましては、特定施設、一定規模以上の例えば空気圧縮機等の施設、これは十一施設が指定されておりますが、こういった施設があるかどうかにより法対象かどうかが決まるというものでございます。
本県では「神奈川県環境影響評価条例」を定め、昭和56年7月から自然や地域の生活環境を保全していくために環境アセスメント制度を実施しており、平成23年4月の環境影響評価法の改正に伴い、法対象事業と条例対象事業の整合を図る必要から、平成23年12月及び平成25年3月にアセス図書のインターネットによる公表、実施計画書説明会の開催などの手続きを定めるなどの改正を行っています。