栃木県議会 2023-03-15 令和 5年 3月生活保健福祉委員会(令和4年度)-03月15日-01号
5債権放棄の理由ですが、債務者の財産がないこと及び全ての法定相続人が相続放棄をしたことにより債権回収が不能であるため、権利を放棄するものです。 説明は以上です。よろしくお願いします。 ○加藤雄次 委員長 藤井危機管理課長。 ◎藤井 危機管理課長 同じ資料2の3ページをご覧ください。 追第4号議案あっせんの申立てに係る和解についてご説明をいたします。 初めに、1概要です。
5債権放棄の理由ですが、債務者の財産がないこと及び全ての法定相続人が相続放棄をしたことにより債権回収が不能であるため、権利を放棄するものです。 説明は以上です。よろしくお願いします。 ○加藤雄次 委員長 藤井危機管理課長。 ◎藤井 危機管理課長 同じ資料2の3ページをご覧ください。 追第4号議案あっせんの申立てに係る和解についてご説明をいたします。 初めに、1概要です。
不正受給に関係する刑事事件が結審した後に返還請求を行い、一部納入はあったものの、返還に至らないまま令和2年に服役中の債務者が亡くなり、現在、法定相続人の調査等を進めているところです。 説明は以上です。よろしくお願いいたします。 ○加藤雄次 委員長 佐藤統計課長。 ◎佐藤 統計課長 統計課です。 恐れ入りますが、主要事業実績説明書に戻っていただきまして、9ページをお開き願います。
平成二十五年度の税制改正で、相続税の基礎控除が、五千万円足す法定相続人の数掛ける一千万円だったものが、三千万円足す法定相続人の数掛ける六百万円に大幅に引き下げられました。最高税率は五五%と高税率を維持しています。日本の税収に占める相続税の割合は、おおむね二%です。この二%のために、日本は大きな富を失ってはいないでしょうか。 世界には相続税のある国もあれば、ない国もあります。
また、国では所有者不明土地の解消に資するため、法務局において長期間相続登記がされていない土地の法定相続人を調査し相続人に通知する取組を進めており、今後は所有者による土地の適正な管理がますます重要になるものと考えております。
ですから、同性カップルは、たとえ長く一緒に暮らしても、法定相続人にはなれませんし、子供の共同親権も持てなかったり、配偶者控除を受けられなかったりといった不利益が存在します。 では、熊本市が定めるパートナーに認定されると何が変わるのか、その利点はどこにあるのかという素朴な疑問が生じるわけです。行政上のメリットとしては、今のところ、熊本市の市営住宅に入居できることのみとなっています。
次に、オの諸収入についてですが、公用車事故における賠償金19万1,775円が収入未済となったものであり、これまで本人宅への訪問等により未収金の納付督促を行ってきましたが、平成29年6月28日に本人が死去したため、直ちに法定相続人に対し相続の有無の確認作業を行った結果、平成30年2月15日までに相続権者全員の相続放棄を確認したことから、債権放棄の手続を進めていくこととしております。
◆8番(土居央君) もう一つ、所有者の探索に係る課題といたしまして、公共事業用地として必要な土地の所有者情報について、行政機関が持つ有益な公的情報にアクセスできず、探索が非効率になっていることや、登記名義人死亡後、長期間相続登記がされていない土地の法定相続人の調査に多大な時間や労力を費やしていることが、円滑な事業実施の支障となっていることが挙げられております。
しかし、その中に、不動産登記がされていない、所有者が不明な土地があり、調べてみると、その土地一カ所だけで、法定相続人が何と百人以上いる。その人たち一人一人に確認をとらなければ、不動産の取得はできない。 果たして、このような状況の中で、経営者として、これら相続人全て説得してでも、その土地を取得し、投資を行うでしょうか。
人口減少で土地の資産価値が下がっていることが要因として考えられますが、資産価値がなくても管理コストや登録免許税、固定資産税などの負担がかかるため、法定相続人がいても相続登記せず、長年にわたって放置されています。何十年も放置されると、子や孫の代になって相続人がますますふえていき、事実上相続も売却もできない塩漬け物件となってしまいます。
このため、議員からも御紹介がありましたが、法務省の平成三十年度概算要求には、登記名義人に長期間変更がない土地について、相続発生の有無や法定相続人を調査するための予算が盛り込まれております。
原因は、相続に伴う登記手続が数代にわたりなされていない土地で特定できたとしても相続人多数となっている土地や、山林などで存在する記名共有地でほとんどにおいて相続手続が未処理の土地は珍しくなく、全ての所有者及び法定相続人に連絡をとり事業への協力をお願いすることは事実上困難であり、その用地での事業化は断念するというのが実情であります。
所有者の法定相続人に当たる方からお話を伺ったところ、法定相続人が全国各地に散らばっており、遠縁の方とは連絡が途絶えているといったことも、決して珍しくない話であります。
1,概要でございますが,平成25年3月に閉校いたしました旧県立太田第二高等学校里美校の正門入口付近に,いまだ県名義に所有権移転登記がされていない土地がありますことから,平成26年2月に,登記名義人の法定相続人57名を相手方として,時効取得を原因とする土地所有権移転登記手続を求める訴えを提起いたしました。
所有者の死亡後、相続手続がとられていない土地は、年月がたつごとに子や孫など法定相続人はネズミ算式にふえていきます。中には、相続人がブラジルやアメリカなどに移住しているケースもあります。都市部への人口移動を背景に、特に、地方の農地や山林の増加が顕著であり、今後は、人口減少の進展でさらに拡大していくことが予想されるところであります。
世代交代とともに、法定相続人はネズミ算式にふえ、やがて利用も権利移転も困難な死蔵資産、デッドストックになるおそれがあります。 地価公示によれば、三大都市圏平均では、昨年、住宅地、商業地ともに六年ぶりに上昇に転換したものの、地方圏では依然として長期にわたる下落傾向が続いています。今後も同様の傾向が続けば、こうした相続登記の放置が森林だけでなく、地価の安い地方圏の宅地にも及ぶことが懸念されます。
同性パートナーの相続権について、同性パートナーの一方が死亡し、遺言がない場合には、その財産が法定相続人に相続される。パートナーの死去が突然あった場合、家の名義人がいなくなり、その家から退去しなければならなくなる。遺言もなく、法定相続人もいない場合には、特別縁故者として家庭裁判所に認定を受ける必要がある。
昨年までは5,000万円プラス法定相続人1人当たり1,000万円だった基礎控除額が、3,000万円プラス法定相続人1人当たり600万円に引き下げられて、首都圏の一部では課税対象世帯が倍増するとも言われています。
概要でございますけれども,平成25年3月31日に閉校いたしました旧県立太田第二高等学校里美校の正面入り口付近に,いまだ県名義に所有権移転登記されていない土地につきまして,登記名義人の法定相続人を相手方といたしまして,時効取得を原因とする土地所有権移転登記手続を命ずる判決を求めるものでございます。
県の提出書類がどこまでの精度を求めるかによって、登記簿で確認をして、所有者が法定相続人該当者で、今の説明等を進めていければいいけれども、相続の処理までしろということになると膨大な日数がかかり、場合によっては何代にもわたって相続手続がパスされてきていると。多くの相続人がふえていって、中には相続人の確定すら大変というケースもなきにしもあらずですよね。
なお、放棄者の氏名につきましては、放棄者の中に生活再建が困難な社会的に弱い立場の方やお亡くなりになった患者の連帯保証人、あるいは法定相続人などの方々も含まれておりまして、こうした方々の氏名を記載することは、社会的影響に鑑みまして適当ではないと考え、表示は控えさせていただいております。 次に、10ページの参考資料をごらん願います。