長崎県議会 2003-02-01 02月26日-02号
新たな日中・日韓の漁業協定の発効以前は、領海外におきましては、旗国主義により、相手国による取り締まりが行われておりましたが、新協定の発効後は、沿岸国主義に基づきまして、我が国の排他的経済水域におきましては、中国、韓国等の外国漁船に対する取り締まりを行うこととなったことから、拿捕件数も増加傾向にございます。
新たな日中・日韓の漁業協定の発効以前は、領海外におきましては、旗国主義により、相手国による取り締まりが行われておりましたが、新協定の発効後は、沿岸国主義に基づきまして、我が国の排他的経済水域におきましては、中国、韓国等の外国漁船に対する取り締まりを行うこととなったことから、拿捕件数も増加傾向にございます。
いわゆる沿岸国主義というんですけれども、そういう考え方が基本になったということで、これまでの旧日中漁業協定にかわる新しい日中漁業協定をつくる必要があるということで、平成九年の九月に新日中漁業協定の基本合意ができたわけでございますけれども、その後平成十年に新協定に基づきます国会の承認が、日本の方で七月、中国の方で十月に承認され、その協定に基づく操業条件について昨年の六月、平成十二年六月に正式に発効するとともに
次に、本県漁業者にとって、長年の念願でありました新日中漁業協定については、本年六月一日に発効し、沿岸国主義に基づく新たな漁業秩序の構築がなされようとしていますが、本県漁業者の間には、強い不満の声が出ております。今回、発効した日中漁業協定に関し、今後、県としてどのように取り組まれていくのか、知事の御答弁をお願いいたしたいと思います。 以上、壇上からの質問を終わります。 御清聴ありがとうございました。
領海十二マイル以遠の操業については、従来より公海との認識があり、我が国の管理下にはなかったわけでありますが、このたびの協定によりEEZ内は沿岸国主義となり、この面では前進が図られたわけです。 そこでお聞きしますが、我が国のEEZ内における韓国漁船の操業実態について、協定が確実に守られているのかどうか。また漁業種別ごとの韓国船の隻数についてお尋ねいたします。
この新漁業協定交渉に関し、韓国との間においては、今年一月に、念願の沿岸国主義に基づく新漁業協定が発効となり、二月からは相互入漁も再開され、秩序ある操業がなされているところであります。 しかしながら、中国との間の新漁業協定は、平成九年十一月に署名がなされ、既に一年半以上経過しているにもかかわらず、いまだ発効に至っておりません。
新協定の発効によりまして、日韓両国間で国連海洋法条約の趣旨を踏まえまして適切な資源管理を含む新たな漁業秩序が構築され、我が国の排他的経済水域における念願の沿岸国主義に基づく取り締まり等の主権の行使が確立されたことは、将来の我が長崎県漁業の発展に大きく寄与するものであります。
こうした中、本年一月に終了通告がなされた日韓漁業協定の改定については、その早期締結と国連海洋法条約の趣旨に沿った沿岸国主義の導入、竹島を基線とする排他的経済水域の境界確定、漁業資源の適切な管理と国内漁業の安定確保を基本とした漁獲可能量制度の運用実施、韓国漁船を初めとする外国漁船の領海侵犯及び不法操業に対する監視取り締まり体制の強化について、関係漁業団体とともに県の重点項目として国に強く要望してきたところでありますが
なお、本県漁業に関する影響につきましては、要望してきた本県水産業界の権益確保等の事項について、新協定により継続のめどがついたことを評価するものであり、また、念願の我が国の排他的経済水域において、沿岸国主義に基づく取り締まり等の主権行使が実現することになります。
新漁業協定は、本県漁業者が待ち望んだ沿岸国主義に基づく新たな海洋秩序が構築されるものであり、一日も早い締結を要請しているところであります。 また、協定締結に当たりましては、本県の基幹漁業である以西底びき・大中型まき網漁業などの主たる漁場である済州島周辺海域における操業実績の確保など、権益が最大限確保されるように、業界と一体となって機会あるごとに政府に強く要望していきたいと考えております。
また、平成八年に国連海洋法条約が批准されましたが、中国・韓国との間における沿岸国主義に基づく新漁業協定が早期に締結されるよう国へ要望するとともに、両国に最も近い県として、両国との交流の中で、国際的な資源管理や漁業秩序の確立を働きかけてまいりたいと存じております。 次に、県内産の農林水産物販売促進に関する件についてお答えいたします。
このため国は沿岸国主義に基づく新たな漁業協定を早期に締結して、TAC法を全面適用すべく精力的に両国との漁業交渉を行っております。中国とは去る十一月十一日に李鵬首相が公賓として来日された機会をとらえ、新たな漁業協定に署名が行われたところでございます。この署名の内容は、一、沿岸国主義に基づく新たな漁業秩序を確立する。
当県議会においても、本年三月の第一回定例県議会において「日韓、日中新漁業協定の早期締結に関する意見書」を可決し、内閣総理大臣や関係各省大臣あてに当該意見書を送付したところであり、一日も早く日韓及び日中新漁業協定が締結され、本県周辺海域において国連海洋法条約の趣旨に沿った沿岸国主義に基づく漁業秩序が構築されることを強く望むものであります。
次に、日韓漁業協定改定の見通しいかんということでありますが、これまでの交渉の中で、漁業取り締まりを沿岸国が行うという沿岸国主義に改定する旨の確認はなされておりますけれども、現在のところ、竹島の領有権についての日韓双方の考えが大きく異なっておることから、協定改定への進展は見られておりません。
日中間におきましては、排他的経済水域の境界確定については、今後とも継続して交渉することとし、早急に解決を図る必要のある漁業問題については、国連海洋法条約の趣旨を踏まえ、原則として沿岸国主義に基づく相互入会の措置をとることを内容とする新漁業協定を締結することで合意されたところであります。
今回、合意された主な内容は、一、原則として両国の排他的経済水域において、沿岸国主義に基づき相互入会の措置をとる。 二、排他的経済水域の境界が画定するまでの間は、東海については、暫定措置水域を設定し、両国の共同規制措置を導入する等であります。
さらには、違反操業の取り締まりも、違反操業を行った船の所属する国が行う旗国主義が生き続け、国連海洋法条約の認める外国漁船の取り締まり権、つまり沿岸国主義を行使できない状況が続いております。昨今の報道の推移を見守っていますと、新漁業協定締結の大きな障害となっている竹島・尖閣諸島の領有権問題が、数年のうちに決着できるとは到底思えない状況であります。
国においては、両国との漁業協定を国連海洋法の趣旨に沿って旗国主義から沿岸国主義を内容とする協定に改め、二百海里排他的経済水域の全面適用に向けて鋭意努力されていますが、県においても従来に増して国へ積極的に働きかけを行うと同時に、本県漁業者の権益確保につきましても、十分な御配慮をお願いするものでございます。
最後に、去る七月二十日に国連海洋法条約が発効し、二百海里排他的経済水域の設定がなされたところであるが、この条約に則した日韓、日中の漁業協定見直しの確定する時期はどうかとの質疑に対し、現在の漁業協定では、韓国、中国とも旗国主義がとられており、これを沿岸国主義にするよう漁業協定の見直し、排他的経済水域の線引きの確定について、現在、継続して協議がなされている。
「海の日」でありますが、我が国においても、国連海洋法条約が発効し、同時に、関連の国内法も施行され、漁業関係者が長年待ち望んでいた、「自国の海は自国が管理する」という沿岸国主義への第一歩が踏み出されたことは、まことに喜ばしいことであります。 私も、二百海里の全面設定は、水産業振興にとって極めて重要であると同時に、世界的な食糧不足が予測される中で、食糧防衛の上からも重要なことと認識しております。
現在のままでございますと、大中のまき網というものは大きな打撃を受けると、こういうことでもありますし、そういうことも考慮し、そして本県の沿岸の漁業者にとってもこの排他的な経済水域というものが設定されるということに相なりますと、今までの旗国主義というものを沿岸国主義にぜひ直してもらいたいと、侵犯をした場合には、その国が我が国の方に侵犯があったら、我が国の船でとらえられるようにしてもらいたいと、こういう念願