宮崎県議会 2024-09-06 09月06日-01号
議案第6号は、宮崎県信用保証協会が県と損失補償契約を締結した上で行う債務保証に関し、求償権の放棄等を承認した際の議会への報告規定を整備するものであります。 議案第7号及び第8号は、工事請負契約の締結及び変更について、議会の議決に付するものであります。
議案第6号は、宮崎県信用保証協会が県と損失補償契約を締結した上で行う債務保証に関し、求償権の放棄等を承認した際の議会への報告規定を整備するものであります。 議案第7号及び第8号は、工事請負契約の締結及び変更について、議会の議決に付するものであります。
知事から予算関係報告七件、専決処分報告二件、出資法人の経営状況報告二十三件、福岡県中小企業融資制度に係る中小企業者等の事業の再生のための措置に関する条例に基づく求償権の放棄等の承認報告書、監査委員から監査結果報告十一件、出納検査結果報告三件、包括外部監査人から包括外部監査結果報告が、それぞれお手元配付のとおり提出されました。 以上、報告いたします。
…………………………………… 一〇 │ │ │ 予算関係報告(七件) │ │ │ 専決処分報告(二件) │ │ │ 出資法人の経営状況報告(二十三件) │ │ │ 福岡県中小企業融資制度に係る中小企業等の事業の再生のための措置に関 │ │ │ する条例に基づく求償権
知事から予算関係報告六件、専決処分報告二件、出資法人の経営状況報告二十三件、福岡県中小企業融資制度に係る中小企業者等の事業の再生のための措置に関する条例に基づく求償権の放棄等の承認報告書、監査委員から出納検査結果報告三件、包括外部監査人から包括外部監査結果報告がそれぞれお手元配付のとおり提出されました。 以上、報告いたします。
………………………………… 一〇 │ │ │ 予算関係報告(六件) │ │ │ 専決処分報告(二件) │ │ │ 出資法人の経営状況報告(二十三件) │ │ │ 福岡県中小企業融資制度に係る中小企業者等の事業の再生のための措置 │ │ │ に関する条例に基づく求償権
次に、知事から専決処分報告二件、環境に関する年次報告書、福岡県中小企業融資制度に係る中小企業者等の事業の再生のための措置に関する条例に基づく求償権の放棄等の承認報告書、監査委員から監査結果報告一件、出納検査結果報告二件が、それぞれお手元配付のとおり提出されました。 以上、報告いたします。
…………………………………………………………… 九 │ │ │ 議員辞職の件 │ │ │ 専決処分報告(二件) │ │ │ 環境に関する年次報告書 │ │ │ 福岡県中小企業融資制度に係る中小企業者等の事業の再生のための措置に │ │ │ 関する条例に基づく求償権
なお、第83号議案の損害賠償請求に関する和解をすることについての審査では、委員から主に、加害教諭に対する求償権の行使を求める意見がありました。 被害者の救済、教育行政の信頼回復、そして各種の教育改革にはまだ多くの課題が残っています。
一の制定の理由でございますが、福岡県中小企業融資制度におきまして、中小企業者等の迅速かつ円滑な事業再生を支援するため、福岡県信用保証協会の中小企業者等に対する求償権の放棄等を知事が承認し、福岡県の有する同協会から回収納付金を受け取る権利を放棄できるようにするものでございます。 次に、二の条例の概要でございます。
その内容は、福岡県中小企業融資制度において中小企業者等の迅速かつ円滑な事業再生を支援するため、福岡県信用保証協会の求償権の放棄等を知事が承認し、県の回収納付金を受け取る権利を放棄することができる事項を定めるものであります。 第二は、福岡県税条例の一部を改正する条例であります。
報第5号の166ページの関係ですが、道路上の事故云々のところで、民地の立ち木からの枝の落下と、こういうことですが、管理責任とすれば当然県なので、保険料を含めて支払ったということは、やむを得ないと思うんですが、これはいわゆる立ち木の所有者責任となり、その所有者責任に対して、県は賠償請求、求償権があるのではないかとも思うんですが、その辺はどんな感じでしょうか。
この条例は、信用保証協会が中小企業者等に対する求償権を行使して、回収金を取得した場合における県の回収納付金を受け取る権利の放棄等に関し必要な事項を定めたものです。 このたび、国において産業競争力強化法の一部が改正されたことに伴い、本条例が引用する法の規定に条項移動が生じたため、所要の改正、規定の整備を行うものです。 なお、本条例が引用する規定の内容に変更はございません。 説明は以上です。
そこにつきまして、県が損失補償というのを行う資金がありますので、その損失補償を行いますが、その損失補償につきまして、返せるレベルでお借入れされた方が今後返される、これを求償権といいますが、それを信用保証協会から県の持ち分に応じて回収させてもらうんですけれども、その部分を放棄するというのが今回の内容になっております。
そのため、信用保証協会が求償権を行使して肩代わり分を回収した際、地方自治体が回収納付金を受領することとなり、その権利を放棄するには、地方自治法に基づき、条例に特別の定めがある場合を除くほか、議会の承認を要することになっております。 中小企業の事業再生の局面では、中小企業再生支援協議会等の中立的な機関の支援の下で、取引金融機関等が協調して事業再生計画を直ちに実行に移すことが必要であります。
の放棄について 第96号 権利の放棄について 第97号 専決処分の報告及び承認について 第98号 専決処分の報告及び承認について 第99号 熊本県警察の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について 第100号 令和2年度熊本県一般会計補正予算(第19号) 報告第1号 専決処分の報告について 報告第2号 専決処分の報告について 報告第3号 熊本県信用保証協会が中小企業者等に対する求償権
◯説明者(尾関児童家庭課長) 国家賠償法の根拠でございますが、国家賠償法の規定の中に求償権というのがございまして、職員による故意または過失があるということが要件でございます。求償割合が争いになることもありますけれども、本件については県に落ち度はないと考えており、全額を求償しているところでございます。
保証承諾まで至らなかった理由といたしましては、与信限度額に達している、過去に代位弁済を受け、その求償権残高がある、既往債務に延滞があるなどとなっております。 新しい生活様式に対応するための感染防止対策支援事業についてのお尋ねであります。
しかしながら、県警察といたしましては、当該職員に対する求償権は有さないと判断しております。 その理由でございますが、御案内のとおり、国家賠償法では求償権取得の要件として、公務員に故意または重大な過失があったときと規定しております。この重大な過失とは、判例では飲酒運転等のほとんど故意に近い、著しい注意欠如の状態を指すとされております。
報告事項は、栃木県信用保証協会が行う保証債務に係る求償権の放棄等の承認に関する報告についてであります。 なお、質疑については説明終了後に行いますので、ご了承願います。 説明は着席のままで結構です。 それでは、説明願います。 菊池経営支援課長。 ◎菊池 経営支援課長 それでは、資料2に基づきまして説明いたします。
報告第1号は、栃木県信用保証協会が行う保証債務に係る求償権の放棄等の承認に関する報告であります。 報告第2号は、地方自治法第180条の規定による専決処分事項の報告であります。 以上が今回提出いたしました議案等の概要であります。何とぞ慎重ご審議の上、議決されますようお願い申し上げます。 ○相馬憲一 議長 この際、申し上げます。