島根県議会 2012-03-12 平成24年_文教厚生委員会(3月12日) 本文
専用水道に係る事務は、水道法により都道府県等の所管とされていますが、特例条例に基づき申し出のあった市町村へ権限を移譲してるところでございます。昨年8月浜田市長から権限移譲の申し出がありましたので、特例条例を改正し浜田市を追加し、平成24年度から施行するものです。移譲する権限につきましては、各種届け出の受理、立入検査等、記載のとおりでございます。 続きまして、2ページをお願いします。
専用水道に係る事務は、水道法により都道府県等の所管とされていますが、特例条例に基づき申し出のあった市町村へ権限を移譲してるところでございます。昨年8月浜田市長から権限移譲の申し出がありましたので、特例条例を改正し浜田市を追加し、平成24年度から施行するものです。移譲する権限につきましては、各種届け出の受理、立入検査等、記載のとおりでございます。 続きまして、2ページをお願いします。
水道中に含まれる放射性セシウムの放射線量につきましては、従来の暫定的な指標値、1キログラム当たり200ベクレルから、水道法上の管理目標値として10ベクレルに見直されることから、検査精度を高めることが要求されます。具体的には、検出限界値を1ベクレル以下とするような検査体制を整える必要がございます。
水道法の改正により、水道用水供給事業に関して必要な事項を条例で定めるものでございます。 条例で定める内容3点、主なものがございます。まず1点目が水道の布設工事、2点目が布設工事監督者の資格、3番目が水道技術管理者の資格というふうになってございます。 次、2番でございますけども、条例の概要でございます。水道の布設工事について、条例で定めることとされております。
日常業務についてのチェックにつきましては、指定管理者制度と水道法上の制度の両方でチェックをかけていこうとしておりまして、指定管理者制度に基づく県の調査権、業務内容のモニタリングの実施、その評価及び公開が当然のごとくできますし、水道法上の第三者委託という制度では、罰則もついていますので、水道管理技術者を配置するなど、水道法の基準を遵守することにより、これまでと同様の安心・安全で安定した水の供給について
水道法で、水質の検査については、頻度を含めて決められてございます。毎日検査をしておりますのが、色、濁り、消毒の残留効果で、水道法では1日1回以上となっておりますところを府のほうでは4回以上やる。それから、木津浄水場に水質管理センターを置きまして、ここの8人の職員が官能検査ということで、実際に水を口に含みながら検査をしている状況でございます。
許可の基準も、「水道法に定める水道事業の水源に支障を及ぼさないこと。」とあり、取水規制もあります。 このように進んだ環境保全条例を制定している自治体を参考に、県の条例でも同様に踏み込んだ対応をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。知事、お答えください。
│ ├────┼─────────────────────────────────────┤ │第16号│地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に│ │ │関する法律等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例制定の件 │ ├────┼─────────────────────────────────────┤ │第17号│水道法施行条例制定
飲料水の安全確保につきましては,水道法や茨城県安全な飲料水の確保に関する条例などに基づきまして,水道施設の維持管理が適正に行われますよう,水道事業体への指導を行いますとともに,飲用井戸の衛生指導を通じまして,飲料水の安全確保に努めております。 生活衛生課関係の主要施策の執行方針の説明は以上でございます。
水道施設の包括的な業務委託といたしましては、水道法に規定されております第三者委託がございますが、これは水道の管理に関する技術上の業務に限定されておりまして、庁舎管理、財産管理などが含まれていないということから、これらの業務も含めて対応できる、地方自治法に基づく指定管理者制度を導入することとしたものでございます。
次に、企業局関係では、第三十八号議案について、「水道法の一部改正により定めることとされた今回の条例の制定に当たり、水道技術管理者等の資格基準について、現行法令を踏襲した理由は何か」との質疑に対し、「国の通知では、『条例の制定に当たっては、水道事業者において基準を決定してよい』とされている。しかし、これまで現行法令に基づく基準で安全性が損なわれたことはない。
────────────────────┼───────┤ │第16号│地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を │ 同 上 │ │ │図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴 │ │ │ │う関係条例の整備に関する条例制定の件 │ │ ├────┼─────────────────────────┼───────┤ │第17号│水道法施行条例制定
〃 〃 第14号 平成24年度京都府病院事業会計予算 〃 〃 第15号 平成24年度京都府工業用水道事業会計予算 〃 〃 第16号 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推 〃 〃 進を図るための関係法律の整備に関する法律等の 施行に伴う関係条例の整備に関する条例制定の件 第17号 水道法施行条例制定
──────────────────┼───────┨ ┃第16号 │地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を │ 同 上 ┃ ┃ │図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴 │ ┃ ┃ │う関係条例の整備に関する条例制定の件 │ ┃ ┠────┼─────────────────────────┼───────┨ ┃第17号 │水道法施行条例制定
障害福祉費 第6項 生活衛生費 第7項 保健所費 第8項 医薬費 第10項 県立病院費 4 平成24年度愛知県母子寡婦福祉資金特別会計予算 14 平成24年度愛知県県立病院事業会計予算 20 介護保険事業推進基金条例の制定について 21 愛知県障害児通所給付費等不服審査会の設置等に関する条例の制定 について 22 水道法施行条例
障害福祉費 第6項 生活衛生費 第7項 保健所費 第8項 医薬費 第10項 県立病院費 4 平成24年度愛知県母子寡婦福祉資金特別会計予算 14 平成24年度愛知県県立病院事業会計予算 20 介護保険事業推進基金条例の制定について 21 愛知県障害児通所給付費等不服審査会の設置等に関する条例の制定 について 22 水道法施行条例
家 森 茂 樹 様 滋賀県議会総務・企業常任委員会委員長 小 寺 裕 雄 ……………………………………………………………………………… 議第135号 平成23年度滋賀県一般会計補正予算(第5号) 可決すべきもの 第1条 歳入歳出予算の補正のうち 歳入の部 全 部 議第137号 滋賀県水道法
────────────────── 平成23年11月滋賀県議会定例会議案付託表 平成23年12月12日(月) 〇総務・企業常任委員会 議第135号 平成23年度滋賀県一般会計補正予算(第5号) 第1条 歳入歳出予算の補正のうち 歳入の部 全 部 議第137号 滋賀県水道法
90: ◯中村委員 分権の関係のこの条例の制定、ちょっと、今、保育所のやつはわかったんですけど、今後の予定ですか、未調整中のやつ書いてありますよね、老人福祉法から始まって水道法まで。こういう中で、あれですか、やっぱり基本的には国のほうのあれは従うべき基準っていうことで、大体ほとんどがそうですか。
また、田川地域広域的水道整備計画は、水道法により関係市町村長の要請に基づき県が策定をしているものでございます。同計画に基づく水道施設整備は着実に進んでおり、現段階で関係市町村から改定についての相談や要請はなされていない状況でございます。 次に、田川地域の水道料金についてでございます。
議案第17号「青森県水道法施行条例案」につきましては、「水道法」の改正に伴い、県の設置する専用水道の水道技術管理者の資格を定めるために提案するものです。