滋賀県議会 2023-10-24 令和 5年決算特別委員会-10月24日-03号
自殺死亡率は、厚生労働省の人口動態統計を基にしており、医師の死亡届に基づくもので、発表の時期が10月か11月ぐらいになります。そのため、令和4年度の自殺死亡率は15.4で、前年度より0.9ポイント減少とありますが、これは1年前の数字になります。
自殺死亡率は、厚生労働省の人口動態統計を基にしており、医師の死亡届に基づくもので、発表の時期が10月か11月ぐらいになります。そのため、令和4年度の自殺死亡率は15.4で、前年度より0.9ポイント減少とありますが、これは1年前の数字になります。
手引には、死産届や死亡届の情報を戸籍部門から母子保健担当課に共有し、子どもを亡くした家族に子どもさんの健診を促すなど不要な母子保健サービスの連絡を中止することなど、自治体が当事者に配慮した対応を取る上で参考とすべき事項が記載されており、健康医療部長からは、この手引を活用した市町村職員への研修を行うとの答弁をいただきました。
実際にゲートキーパーがどのような具体的な支援をするかですけれども、例えば、市町の窓口でしたら、自死家族の死亡届を御家族の方が窓口に持ってこられたときに、窓口担当職員が、その御家族の方のメンタル不調に気づき、同じ市内、町内の保健担当部署へつなぎ、自死遺族の支援につながったという事例があります。
土地財産のどうので死亡届がというところでも同じ問題、実はそこにあるけれども、まずはやっぱり前向きなところで、子どもさんを持つ家庭の負担というのを、そういった部分でもフォローしていただけたらなと思うが、いかがか。
葬儀・火葬・納骨、死亡届や社会保険などの行政手続、電気・水道・郵便などの各種契約の解除・精算、医療費・賃料等の支払いや家財・遺留品の保管・処分など、死後事務は時間と労力がかかります。こうした手続は残された家族が行うものという前提があり、これらの全てを市町などの自治体が代わりに行うということはありません。そのため、孤立死の場合、死後事務が非常に滞る場合が多く、こちらも社会問題になっております。
そこで、子どもを亡くした家族へ支援を行うため、死産届や死亡届の情報を担当課で共有し、子どもの死に特化した相談窓口を設置することや、同じ経験をした自助グループを早期に紹介することなどを要望しますが、県の取組について知事の所見をお伺いいたします。 先日、グリーフケア福井の代表である、敦賀市にお住いの山崎純子さんの講演をお聞きしました。山崎代表は16年前に息子さんを事故で亡くしております。
さらに、死産届や死亡届を出したにもかかわらず、母子保健関係の連絡が来て悲しみを深めてしまうこともあるので、関連機関での死産届や死亡届の情報共有も必要です。 また、流産や死産等も、赤ちゃんを産んだ後の女性の体は産後ですので、産後ケア事業など産後の支援を受けられるような取組と、その情報提供をグリーフケアに気をつけながら実施してほしいと思います。
市町村に対し、死産届や死亡届の情報を担当するそれぞれの課での情報共有の推進や、子供を亡くした家族に対しての相談窓口の設置について、県としてどのように今後取り組まれていくのか、御所見をお伺いします。 最後に、男性介護者の社会的孤立防止についてお伺いします。
この手引では、1つには、死亡届の情報を担当課で共有し、子供が育っていることを前提とした母子保健サービスの連絡を停止する、2つには、子供の死に特化した相談窓口を設置する、3つには、同じ経験をした自助グループを早期に紹介するといったことなどを要請しているわけでございます。
このアンケートの中で、非常におつらいだろうなと思った話が載っておりまして、死産、死亡届を出したにもかかわらず、赤ちゃんの生存が前提での母子保健関連の連絡通知が自宅に届いたというものであります。さらなる心のダメージを受けるという悲痛な声でありまして、何とこの団体が行ったアンケートの回答のうち二割を占めたということであります。
議員の御質問にございました国立成育医療研究センターによる妊産婦の自殺数は、死亡届などの届出データから死亡の状況を把握する国の研究によるものでございます。
その後、火葬となるのですが、実は死亡届の提出が進まずに火葬に進めないケースがあるという話を葬儀業者の方から伺いました。火葬を行う際、まず死亡届を市町村へ提出し、火葬許可書を発行してもらう必要があり、その際、届出人の記載が必要になります。
例えば、現状は、戸籍を扱う部署は、死亡届が出された方が不動産を所有していることを知りませんし、不動産登記を行う部署は、登記名義人が死亡したことがわからないといった状況であります。また、外国資本による土地の買収など、真の所有者の実態がわからないといった状況もありますので、土地に関する基本的な情報を管理できる仕組みづくりが必要であると思われますが、いかがでしょうか。
現在、法務局からの依頼によりまして、約七割の市町村におきましては、死亡届の届出時に相続登記の促進のためのリーフレットを配布しておりまして、こうした取り組みが全市町村で実施されるよう助言してまいります。 所有者不明土地問題につきましては、国において相続登記の義務化の是非、あるいは土地所有権の放棄の可否、こういったことについて検討が進められておるところでございます。
そこで、県としましては、その届け出漏れを防ぐために、市町村の戸籍担当が死亡届を受理した際に配付する死亡関連届け出一覧に、農地を相続した場合の届け出を加えるよう依頼してきましたが、まだ9市町が対応していないため、引き続き理解を求めてまいります。
こういうふうに公共事業を行うに当たっても困難性が出てくるということがありますので、市町村の窓口で家族の死亡届を出しに来た住民に、土地とかあるいは家屋の登記を促すことを徹底してはどうでしょうか。
例えば、先月24日に調査訪問した京都府精華町では、死亡届を総合窓口課という部署で受け付けた際、農地や森林を相続する際に義務づけられている届け出など、必要となる手続を一覧で示した資料を相続人に送付し、さらに、手続のため相続人が来庁した際は、固定資産税係が総合窓口まで出向き、法務局などで相続手続が必要となることを説明し、相続登記の際に提出する書類のリストを渡しているようです。
市役所の窓口には、市民の方が転入・転出届や出生届、死亡届などでいろいろ来られます。そんな中で、香川県に限らず、各市町では、ワンストップサービスや総合窓口を設けて、住民サービスの向上に取り組んでいます。
そうすると、これは余り知られていないかもしれません、実務としてはその死亡届の通知を法務局のほうに回しています。ですから、本当は法務局がそこで相続登記しないかというふうにやればいいわけでありますし、実は、現場では、相続が発生するとこういうことがありますよということのお知らせは、市役所の窓口でもできるし、現にされているところも少なからずございます。
一つの例として私が聞いたのは、相続登記で成果を出している京都府の精華町というところがありまして、死亡届が提出されると農地関連の手続を案内する資料を送付して、相続人が来庁した際には総合窓口課から農業委員会へ案内をするとかそういったことで年間の届出件数が10倍まで増えたという例もあるそうです。