群馬県議会 2013-02-18 平成25年 2月 定例会-02月18日-01号
群馬県議会議員 岩 上 憲 司 群馬県議会議員 福 重 隆 浩 群馬県議会議員 茂 木 英 子 議第二号議案 群馬県歯科口腔保健の推進に関する条例 (目的) 第一条 この条例は、口腔の健康づくりが県民の全身における健康の維持増進及び回復に果たす役割の重要性に鑑み、歯科口腔保健の推進に関する法律
群馬県議会議員 岩 上 憲 司 群馬県議会議員 福 重 隆 浩 群馬県議会議員 茂 木 英 子 議第二号議案 群馬県歯科口腔保健の推進に関する条例 (目的) 第一条 この条例は、口腔の健康づくりが県民の全身における健康の維持増進及び回復に果たす役割の重要性に鑑み、歯科口腔保健の推進に関する法律
そういった中で、埼玉県では国の歯科口腔保健の推進に関する法律制定後、全国で最初に条例を制定しました。平成二十四年二月定例会予算特別委員会でも、野中議員の質問に対して知事から、「条例を踏まえて歯科医師会など関係の協力を得ながら歯科口腔保健施策をしっかり推進していく」との御答弁がありました。県では、この条例を受けて、現在その施策を推進していくための計画策定を進めているとお伺いしています。
こうした中、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的に推進し、国民保健の向上に寄与するため、平成二十三年八月に歯科口腔保健の推進に関する法律が施行され、地方公共団体においても、地域の状況に応じた施策を策定し、実施することを求めております。
このため、本県でも、奈良県健康増進計画など各種の関連計画に基づき、県民の歯と口腔の健康づくりに関する施策を鋭意進めてきたところですが、平成二十三年八月に「歯科口腔保健の推進に関する法律」が制定され、歯科疾患の予防に向けた歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的、計画的に進めていくための仕組みが整備されたところです。
歯科口腔保健の推進に関する法律の制定ということで、これは全国的な動きや次期計画に係る国通知等のいわゆる状況変化の中で載っているわけですが、具体的な国の動きとしては、今後どのような計画であるのか教えていただきたいと思います。
これは昨年八月に歯科口腔保健の推進に関する法律が制定されたことによるものと言えます。この法律では、国民が健康で質の高い生活を営む上で口腔の健康、つまり健康な歯づくりが重要な役割を果たしていることにかんがみて、国、地方、歯科医師そして国民挙げて健康な歯づくりに取り組むべきとし、それぞれの責務が明記されています。
また、高齢化社会の到来とともに、医療費の圧縮が急務とされている今、その一端を担うということで、国においては、昨年八月、第百七十七回国会で歯科口腔保健の推進に関する法律が可決、成立し、施行されました。とはいえ、この法律は罰則規定もなく、いわば理念法的なものです。各地域においても、それぞれの施策にのっとり口腔保健支援センター等の設置により、健康増進や障害児者歯科対策を講じています。
その後、平成23年8月には議員立法により、歯科疾患の予防や口腔の保健に関する調査研究など、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的に推進するため、その基本理念及び国や地方公共団体などの責務等を定めた歯科口腔保健の推進に関する法律が成立したことにより、この法律の制定を受けて本県条例との整合を図るとともに、さらなる県民の歯・口腔の健康の向上を推進するため、所管及び関連する部局並びに県の歯科医師会との協議を
このような動きを踏まえ、平成23年8月には、議員立法により、歯科疾患の予防や口腔の保健に関する調査研究など、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的に推進するため、その基本理念及び国や地方公共団体等の責務などを定める歯科口腔保健の推進に関する法律が成立したところであります。
また、歯科口腔保健の推進に関する法律の施行も踏まえまして、歯科口腔保健対策につきましても充実を図ってまいりたいと考えております。 それから、最後の柱でございます。「障害者・要配慮者等の支援など」でございます。 二つ目の障害者の社会参画でございます。「障害のある人もない人も共にいきいきと暮らせる京都づくり条例(仮称)」の制度に向けての検討を進めてまいりたいと考えております。
平成23年8月に56年ぶりと言われる歯科関係の新法と言われます歯科口腔保健の推進に関する法律が制定をされ、同時に歯科疾患の予防等による口腔の健康保持に関する施策を総合的に進める推進室が厚生労働省に設置をされました。
(市町村との連携)第五条 県は、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を策定し、及び実施するに当たっては、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成二十三年法律第九十五号)の趣旨を踏まえながら、市町村との連携に努めるものとする。
こうした中、国において、昨年八月二日に、歯科口腔保健の推進に関する法律が可決、同月十日に施行。我が香川県議会においても、歯と口腔の健康づくりを推進するための条例の制定を目指し条例議案を検討。そしてさきの十一月定例会において、議員提案として、香川県歯と口腔の健康づくり推進条例議案を全会一致で可決。昨年十二月二十日に公布・施行されました。
また、昨年八月に施行された歯科口腔保健の推進に関する法律を踏まえ、本県独自の歯科保健計画を策定し、歯と口腔の健康づくりの推進体制を一層強化するとともに、六月の「歯の衛生週間」に実施される無料歯科検診への受診勧奨や、歯・口腔と生活習慣病との関連及び予防方法についての普及啓発等を実施することとしております。 次に、「次代を担う子どもたちの育成」についてであります。
昨年八月、歯科口腔保健の推進に関する法律、いわゆる歯科口腔保健法が成立いたしました。この法律は、過去に民主、自民両党から法案が出されながらも採決されず、廃案となっていたものが、今回は全会一致で可決成立したものであり、今回の法の施行及びそれに伴う地方公共団体の施策によって、歯科口腔保健に対する実効性ある対策が求められているところであります。
国におきましても、おくればせながら、本年8月2日に、やっと歯科口腔保健の推進に関する法律が成立いたしました。
こうした状況の中、国においては本年八月二日に、国民保健の向上に寄与するため、歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持に関する施策を総合的に推進することを目的に、歯科口腔保健の推進に関する法律が可決され、同月十日に施行されたのであります。
この8月に施行された歯科口腔保健の推進に関する法律では、国や地方公共団体、医療従事者、国民の責務が明記され、総合的に施策を推進すること、そして地域の実情に応じた実施方針、目標、計画などを都道府県が定めることになりました。本県では、平成7年に全国に先駆けて策定した歯の健康プランの改定が検討されており、こうした法の趣旨をしっかりと反映させていく必要があります。
さきの国会においては、国民保健の向上に寄与することを目的に、歯科口腔保健の推進に関する法律が全会一致をもって可決、成立し、八月十日に公布、施行されました。 そこで、この法律の制定を受けて、県では今後、歯科保健対策をどのように進めようとしているのかお伺いいたします。 次に、本県の基幹産業である農林水産業の強化についてであります。
また、国においても本年、歯科口腔保健の推進に関する法律が超党派の議員の働きかけによって可決成立し、八月十日に公布されたところであり、国ももちろんでありますけれども、地方自治体の責務、あるいは財政上の措置を講じるようにということも示されているところであります。 そこで、次の点についてお尋ねいたします。 まず、歯科医療体制についてであります。