茨城県議会 1997-03-13 平成9年土木常任委員会 本文 開催日: 1997-03-13
その上流 100メートル区間につきましては,下流同様の護岸を実施しますと,現在,河川区域以外の農道の盛り土になっていますので,権原を河川区域として持ってないということで,今後この区間,大子町や農用地整備公団,それから地元の土地改良で,この権原の問題をもう少し決めて,事業実施主体を含めて,前向きに考えていきたいというふうに考えております。
その上流 100メートル区間につきましては,下流同様の護岸を実施しますと,現在,河川区域以外の農道の盛り土になっていますので,権原を河川区域として持ってないということで,今後この区間,大子町や農用地整備公団,それから地元の土地改良で,この権原の問題をもう少し決めて,事業実施主体を含めて,前向きに考えていきたいというふうに考えております。
常に申し上げておりますが、処理事業計画の成否を決める権原・権限、いずれも町が掌握されているということでございます。都市計画法、農振法、それから町有地を中心部にお持ちだということ。
こういう道路を2本つくるなんていうことが現に行われていたということを我々は聞いてびっくりしている次第なんですが,補助金等にかかわる予算の執行の適正化に関する法律,昭和30年8月27日,不適化法及び,特に農林省の補助金交付規則等によりますと,農林省でお金を出してつくったものが完成した,ところが10年たつと,その広域農道管理運営権は当該市町村が行うというのが,その規則だそうでございますが,ところが依然として権原
権原のない市町村長からの同意書の徴収というのは困難であるというふうに考えております。なお、市町村長の意見書につきましては、別途砂利採取法第三十六条の規定に基づく意見照会がございまして、これをしております。市町村長の意見は十分反映できるものと考えておりますので、御理解を賜りたいと思います。 ○議長(今井田清君) 農政部長 打田穂積君。
そういうことですから,その農家が確かにその土地について権原に基づく使用収益権があって,しかも,今,そういう現地では転作が行われている,こういう確認をして出てくる,こういうことでございます。
それで,その25場について,2年以内に土地の取得,あるいは賃貸でもいいんですが,そういう権原を取得しまして,それを2年以内で取得できれば,次のステップの開発許可,指導要綱に基づく設計承認を受けられると,こういうことです。開発許可は都市計画法に基づく開発許可を同時に行うことになります。
また、火薬庫の敷地面積につきましては、その建設が可能な面積であればよいという、こういうことになっておりまして、地権者の権原につきましても書面による確認がなされております。 以上、御質問の火薬庫につきましては、申請時につぶさに現地調査を行い、保安距離、構造等が法令に適合しており、適法に許可したものでありますので御理解を賜りたいと存じます。
(都民の居住を強迫的に脅かす行為の規制) 第三十五条 都は、正当な権原に基づいて建物又はその敷地を居住の用に供している者に対し、強迫的行為によって、その意思に反して、これらの明渡しを要求する等都民生活を脅かす行為の実態について調査するとともに、都民生活を守るために必要な措置を講ずるものとする。
県では県営住宅の入居者に対しまして、車庫証明に必要な使用権原の証明書の発行ができるような入居者による組合設立を指導してきたところであります。現在まで県が利用承認をしたものは十八組合でございまして、管理組合を設立し申請を予定しているものは七組合、それから準備を進めているものが七団体、組合設立に積極的な動きをしていないものというのが九団体、こういう現状にあります。
このような状況からいたしまして、基本的には用地買収の有無等を立証する書類は存在しておりませんが、現状が道路であるという実態からいたしまして、供用開始時には、金銭補償、代替提供、寄附受納等何らかの権原を取得しておりまして、所有権移転登記だけが未完了と考えざるを得ません。
したがいまして車庫証明に必要な使用権原の証明は行っていなかったわけでございますが、近年のモータリゼーションの進展に伴い車の保有がごく普通となってきたこと、及び「自動車の保管場所の確保等に関する法律」等が改正されたわけでございまして、これに伴いまして県といたしましては、自動車保管場所を管理する組合を結成させまして、県営住宅の敷地の一部を自動車の保管場所として利用させることとしたわけでございます。
それから、建築基準法の確認申請の審査に関連してでございますが、建築基準法では建築主の土地に対する権原の有無等については審査対象とはなっておりません。しかし、議員御指摘のように、特別のケースにつきましては今後検討をしてまいりたいと考えております。 ○副議長(古川利雄君) 警察本部長 遠藤豊孝君。 〔警察本部長 遠藤豊孝君登壇〕 ◎警察本部長(遠藤豊孝君) お答えをいたします。
このような調節池と公園を併用して利用する場合には、湛水頻度が少なく、公園としての機能及び安全性が確保できるものであり、かつ、将来公園として整備を行う段階で土地の無償提供等による権原の取得が確実であるとともに、管理の責任分担が明らかとならなければ、都市計画決定を行うことは困難でございます。 さらに、開発の条件となっている所要の公園面積を確保していることが前提でございます。
次に、熊本電鉄軌道敷跡地の国道敷としての有効利用についてのお尋ねでございますが、国道三百八十七号と並行しております七・一キロメートル間につきましては、特定交通安全施設整備事業として、自転車・歩行者道及び緑地などの用地に利用することで、熊本電鉄の方と折衝を重ねまして基本的には了解点に達しておりますが、権原の取得上、今後用地の価格の問題でありますとか、あるいは権利関係の整理の問題等でありますとか残されておりますが
河川法では河川区域を3つの区域に分けておりますが、河川工事を行う場合に河川管理者が権原を取得しなければならないというのは、どの区域についても言えることであります。私権とのかかわりでは、別々の取り扱いをいたしておりません。
河道に堆積したヘドロのしゅんせつ、掘削で土地の形状を変更することとなる河川工事は、当該土地が民地であれば地権者の同意を得、所有権を取得する等により河川管理者が権原を取得しておかなければならないことは当然であり、建設省河川局も同意見でございます。
鳥屋野潟問題でありますが、まず、鳥屋野潟湖底地の私権抹消の必要性でございますが、ヘドロのしゅんせつ、掘削等を行う場合は、地権者の同意、所有権の取得等により権原を取得しなければなりません。この点につきましては建設省も同意見であります。また、都市公園として供用開始するに当たりましても、所有権等の権原を取得する必要がございます。
しかるに、本道路のほぼ中央位置に当たります熊本市健軍町灰塚五つ角から、同健軍町下油称の旧熊本空港入り口、通称新外交差点までの約一キロに代表されるように、道路の係る土地の権原等について、その実態を見てみますと、まず第一に、熊本地方法務局備えつけの地図、いわゆる字図と現地の実態とは、その大半の土地の区域が全く符合していないのであります。
ただ、知事が地元と言っておられる場合に、室町産業をさしておられるのか、権原を持つ農民をさしておられるのか、この点は、やはり答弁をされるからには踏まえておいていただきたいのであります。そうでないと、現に耕作しておる人たちが、一体おれらの耕作権はどうなるのだということになるのです。
│ │ │ │建物明渡等請求事件 │ │ │ ├─────────────────┼────────────────────────────┼────────┤ │原 告 東 京 都 │ 被告は、中央区勝どき一丁目所在の都営住宅を何等の権原