福島県議会 2024-02-28 02月28日-一般質問及び質疑(一般)-05号
国においては、林地開発の許可基準を厳格化するほか、再エネ事業計画の認定要件として森林法等の許認可の事前取得を義務づけるなど事業規律の強化が図られており、引き続き国の動向を注視し、適切に対応してまいります。 (生活環境部長鈴木竜次君登壇) ◎生活環境部長(鈴木竜次君) お答えいたします。
国においては、林地開発の許可基準を厳格化するほか、再エネ事業計画の認定要件として森林法等の許認可の事前取得を義務づけるなど事業規律の強化が図られており、引き続き国の動向を注視し、適切に対応してまいります。 (生活環境部長鈴木竜次君登壇) ◎生活環境部長(鈴木竜次君) お答えいたします。
県においては、国土利用計画法、森林法等の土地の利用に関する法制度について、複数の部署が所管しております。重要土地等調査法については、地域の実情や開発計画、開発行為等の多岐にわたる分野で、国から意見聴取や情報提供を求められることが想定されており、全庁横断的な調整が必要であることから、その所管を企画部としております。県としては、重要土地等調査法の施行に遺漏がないよう取り組んでまいります。
今後とも、それぞれの事業計画におけるリスクを見極めながら、森林法等関連法令に基づき、事業者に必要な指導を的確に行うことなどにより、事業の適切性の確保に努めてまいりたいと考えております。 私からは、以上でございます。 ○議長(菊地恵一君) 環境生活部長佐藤靖彦君。
今般、新たに制定された、いわゆる盛土規制法では、重点的な規制が必要と考えられる区域をあらかじめ指定し、当該区域内における盛土等を規制することとなりますが、本条例は同法に基づき指定された区域外で森林法等による規制を受けない盛土等を対象に規制を行うこととなります。条例の実効性を担保するため、土砂崩落等による災害の発生防止に必要があると認められる場合の措置命令や罰則等についても規定したところです。
森林法等の関係法令の規制の対象となる金属スクラップヤード等に対して、合同立入検査を行うなど関係部局と連携して対応していると聞いておりますけれども、その現状について伺いたいと思います。 ◯委員長(中村 実君) 高橋廃棄物指導課長。 ◯説明者(高橋廃棄物指導課長) 廃棄物指導課長でございます。
また、新規の事業者に対して都市計画法、農地法、森林法等の法令の遵守状況等について確認し、必要な指導を行うことができるような事前協議制度を導入していくことを併せて検討します。 以上でございます。 ◯議長(信田光保君) スポーツ・文化局長前田敏也君。 (説明者前田敏也君登壇) ◯説明者(前田敏也君) 私からは、まず、機能集約を進めている中央博物館の今後の取組についてお答えいたします。
県においては、再エネ施設の設置について、森林法等の個別法令等に基づき、防災面を中心とした指導・助言を行ってきております。
岡山県は,21府県が制定済みの土砂埋立て等の規制に関する条例を制定してはいませんが,一定規模を超える埋立て等の開発行為については,県土保全条例や森林法等の開発関係法令により適切に対応していると聞いています。無許可開発や基準に適合しない工事については行政指導等をすることができます。
処分場の設置に係る面的な規制等につきましては、立地予定地ごとに、建築基準法や、森林法等の個別の法令に基づき、例えば、施設の位置が都市計画上支障がないか、災害を発生させるおそれがないか、環境を著しく悪化させるおそれがないかなどについて、都市計画審議会等、関係する審議会において審議が行われており、適正な開発が行われるよう、審査されております。
具体的には、国土地理院から提供された盛土可能性箇所のデータに土砂災害防止法や森林法等の関係法令区域、土砂災害警戒区域や山地災害危険地区の上流域及び大規模盛土造成地の区域の情報を重ねたGISデータを作成し、関係部局で共有した上で点検が必要な盛土箇所の抽出を行っているところです。
これを受け、現在県では土砂災害防止法や森林法等を所管する庁内各課が連携し、土砂災害警戒区域や山地災害危険地区の上流域の盛土及び大規模盛土造成地等に加え、県や市町が許認可した盛土箇所や住民通報のあった盛土箇所の抽出に取り組んでおり、この作業により人家等に影響のある盛土については、おおむね把握できるものと考えております。
引き続き、災害リスクへの対応強化の観点からも、森林法等の関係法令による厳格な対応を徹底するとともに、国や市町村としっかりと連携し、太陽光発電の適切な設置を促してまいります。 ○議長(鈴木憲君) 原田こうじ君。
また、委員から御紹介ありましたとおり、地域脱炭素化推進事業を行おうとする事業者が、事業計画について市町村の認定を受けた場合、その事業の実施に際して温泉法や森林法等、関係法令の手続のワンストップ化が図られるとともに、環境影響評価法に基づく配慮書の手続省略の特例を受けることができるという制度変更があったと認識してございます。
(2)としまして、この計画の性格でございますが、これは本県の土地利用の基本方針を定めるということでございまして、土地利用に関しましては都市計画法、農振法、森林法等の法律がございます。これらの法律に基づく計画の全体をアンブレラ的にまとめる計画となってございます。 次に2土地利用の課題です。 ポイントは(1)と(3)でございます。 (1)が人口減少、そして(3)が安全・安心でございます。
このため、保安林指定の解除の可否については、具体的に解除申請がなされた場合に、森林法等の規定に基づいて判断されるものと考えております。
次に、風力発電事業につきましては、森林法等の関係法令の遵守に加え、国のガイドラインに基づき、事業計画作成の初期段階から地域住民と適切なコミュニケーションを図るとともに、地元の理解を得ながら事業を実施することが求められています。 引き続き、国や市町村と連携しながら、事業者に対する助言指導に努めてまいります。
川内原子力発電所については、原子力規制委員会が定めた新規制基準に対応するための特定重大事故等対処施設の整備などに伴い、一・二号機の通常運転や定期検査時の保守点検に必要な資機材保管ヤードが不足するとして、敷地内の一部の保安林について、九州電力から解除申請がなされたものであり、県においては、森林法等の規定に基づき慎重に審査を行った結果、解除の要件等を備えていると判断し、解除したものであります。
しかしながら、一方で、立地を避けるべきエリアにおいて、森林法等の関係法令の適用基準以下に開発面積を縮小して、規制を逃れようとする事業者などの中には、県の指導に応じようとしない者もあり、強制力のないガイドラインによる指導には限界があります。
風力発電事業につきましては、森林法等の関係法令の遵守に加え、国のガイドラインに基づき、事業計画作成の初期段階から地域住民と適切なコミュニケーションを図るとともに、地域住民に配慮した事業の実施が求められています。 引き続き、国や市町村と連携しながら事業者に対する助言指導に努めてまいります。 (生活環境部長大島幸一君登壇) ◎生活環境部長(大島幸一君) お答えいたします。
県におきましては、森林法等の規定に基づき、公益上の理由により必要が生じたものであるか、他に適地を求めることができないか、解除面積が必要最小限のものであるかなどについて、慎重に審査を行ったところであります。