奈良県議会 2024-07-03 07月03日-05号
デュープロセスを重視して当事者主義的な運用を行う裁判体がある一方で、弁護人に十分な手続関与の機会を認めないまま棄却決定をする裁判体もあり、このような意味での再審格差が問題となっている。かかる再審格差が生じる原因は、再審請求における事実調べについては、職権主義による規定が僅かに1か条あるだけで、全てが裁判所の裁量に委ねられているところにある。
デュープロセスを重視して当事者主義的な運用を行う裁判体がある一方で、弁護人に十分な手続関与の機会を認めないまま棄却決定をする裁判体もあり、このような意味での再審格差が問題となっている。かかる再審格差が生じる原因は、再審請求における事実調べについては、職権主義による規定が僅かに1か条あるだけで、全てが裁判所の裁量に委ねられているところにある。
元鹿屋市立中学校校長に対しては、女子生徒へのわいせつ行為が最高裁の上告棄却決定で確定し、県教委から退職手当の全額返納命令の処分が行われました。これを不服とした元校長からの審査請求は、正当な理由がないとして棄却すべきとの知事からの諮問を、当県議会も、昨年の六月議会において、知事諮問どおりの答申議決を行ったものであります。 そこで伺います。
県教委としては、元校長がわいせつ行為を一貫して否認していたことなどから、当時、わいせつ行為を認定するだけの確証が得られず、在職中には免職等の懲戒処分を行わなかったところでありますが、その後の最高裁の上告棄却決定により確定した判決において、わいせつ行為が認められたことを重く受けとめ、今回の返納命令処分を行ったところでございます。
当該事案につきましては、最高裁の上告棄却決定により確定いたしました判決において、元校長の生徒に対するわいせつ行為が認定されたことを県教委として重く受けとめ、在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたことから、県職員退職手当支給条例に基づき、退職手当の全部の返納を命じたところでございます。 鹿児島養護学校跡地の活用についてでございます。
そもそもこの問題は、飯塚市内住地区の住民が福岡県に対し措置命令の義務づけを求めた訴訟において、本年七月に最高裁の棄却決定がなされ、福岡高裁判決が確定をいたしました。これにより、県は処分業者に対し何らかの措置命令を出すことが義務づけられ、現在、措置命令の内容を決定するための調査が現地において行われているところであります。
この訴訟につきましては、昨年、平成十七年九月に最高裁による上告棄却決定により県側勝訴が確定しておるところでございます。また、同一案件につきまして、昨年五月には損害賠償請求を起こしております。本年六月の地裁判決では県側が勝訴しておりまして、現在、控訴審である高裁で係争中でございます。
質問にございました速度違反につきましては、昭和六十年七月に最高裁において上告が棄却され有罪が確定、また、平成十二年十二月に下関簡易裁判所に再審請求がなされ、十四年七月には棄却決定されたと承知しております。 なお、本件原審の裁判記録につきましては、検察庁の保存期間は当時三年で、現在保管されていないことから、当時の状況に即した答弁はいたしかねるところであり、あくまでも一般論としてお答え申し上げます。
さらに、「「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」の制定と、これを具体化する施策の構築についての要請」や「「狭山事件」再審請求棄却決定を取り消し、再審の開始を求める要請」が第五十二回全同研大会の名において決議をされたところであります。
そして、これまた「再審請求棄却決定を取り消し、再審の開始を求める要請」を研究大会の名で決議しているのであります。これらの事実を見ても、全同教が研究団体としての目的、性格からいかに逸脱し運動団体化していることは、余りにも明らかであります。
また、審査委員会の棄却決定に対しまして、その取り消しを求めて提起されておりますのは十件、八十五人で、現在審理中でございます。
記 一 事件番号 昭和四十四年(行ヶ)第九六号 一 事件の標目 当選無効異議申立棄却決定に対する取消請求等 一 当事者 原告 鈴木 太郎 被告 東京都選挙管理委員会 被告補助参加人 小倉 康男 一 受理年月日 昭和四十四年九月十九日 一 終局年月日 昭和四十五年五月十五日 一 確定年月日 昭和四十五年五月三十日 一 終局事由
───┤ │原告 財団法人電力中央研究所 │ 原告は、自分が学術研究を目的とする法人であるから、これに対 │ │ │被告 狛江町長 │して固定資産税を課することかできないのにかかわらず、狛江町長 │ │ │ 東京都知事 │が原告の狛江町所在の施設について昭和三五年度の固定資産税を賦 │昭和三六、一二、一八│ │固定資産税等異議申立棄却決定