神奈川県議会 2021-12-01 12月01日-15号
原則として、労働委員会では直接あっせんの受付は行わず、労働センターが先に対応しますが、結果として、ここ十数年間ほど、本県労働委員会のあっせんは、ない状態です。 全国を見れば、東京都、兵庫県、福岡県の各労働委員会では、個別労働紛争のあっせんを行っておらず、本県においても、労働委員会でのあっせんをやめても特段支障はないと考えます。
原則として、労働委員会では直接あっせんの受付は行わず、労働センターが先に対応しますが、結果として、ここ十数年間ほど、本県労働委員会のあっせんは、ない状態です。 全国を見れば、東京都、兵庫県、福岡県の各労働委員会では、個別労働紛争のあっせんを行っておらず、本県においても、労働委員会でのあっせんをやめても特段支障はないと考えます。
今年度、本県労働委員会では、不当労働行為事件3件、集団的労使紛争の調整2件、個別労働関係紛争のあっせん2件を取り扱っており、ここ数年、件数は増加傾向にあります。
◎飯田聡一労働委員会事務局長 近年、労使関係の成熟化や労働組合の組織率低下、景気回復等から本県労働委員会で取り扱う不当労働行為事件等は年3件から6件と、以前に比べると低い水準で推移しております。 一方で、寄せられる労働相談については、解雇や賃金未払に加え、最近は長時間労働やパワハラ、いじめなどが増加しているところです。
次に、個別の案件ですが、リストラによるトラブルなどで、個人と使用者間の紛争が近年増加し、平成13年に「個別労働紛争の解決の促進に関する法律」が施行されましたことから、本県労働委員会におきましても、個人からの相談等に対応しているところでございます。
次に、本県労働委員会労働者委員の任命について質問いたします。 昨年の十一月二十六日に第四十一期の福岡県労働委員会委員が任命されました。そのうち労働組合から推薦される労働者委員についてお尋ねしますが、何名の定数に対し何名の応募がありましたでしょうか。
本県労働委員会が、そのような中で労使交渉の妥結状況について、平成28年度は7件、平成29年度は3件の聞き取りを行い、その全てが運輸事業となっております。 ○議長(八江利春君) 坂本 浩議員-4番。 ◆4番(坂本浩君) ありがとうございました。 ストライキを含む争議行為は、労働基本権で保障をされているわけです。
本県労働委員会では、知事が任命した公労使各七名ずつ、合計二十一名の委員で構成されておりまして、労働争議の予防及び解決のためのあっせん、調停及び仲裁や不当労働行為救済申し立ての審査等を行っております。 同じページに公労使、各委員の名簿を掲載しておりますので、御参照いただければと思います。 それから、次に二ページをごらんください。事務局体制をお示ししております。
また、個別事案である労働者と使用者との労働紛争につきましては、本県労働委員会も紛争解決機関となっており、労働者等からの申し出があれば対応されるものと考えております。 以上でございます。 ○(高浜壮一郎農林水産部長) 議長 ○(横田弘之議長) 高浜農林水産部長 〔高浜壮一郎農林水産部長登壇〕 ○(高浜壮一郎農林水産部長) 阿部議員にお答えします。
本県労働委員会,昨年の1月から地方労働委員会から労働委員会ということで名称が変わっております。 公益委員,労働者委員及び使用者委員それぞれ5名,合計15名の委員で組織されております。会長1名,会長代理2名ということでございます。 それから,事務局といたしましては,12名の職員で委員会を補佐しているところでございます。
本県労働委員会の委員は、知事が任命し、公益、労働者、使用者各九名、合計二十七名から成っております。現委員は平成十五年の十月一日に任命されたところであります。また、委員会の事務を処理するため、事務局には調整課と審査課が設置されております。 委員名簿を五ページに添付いたしておりますので、後ほど御参照いただければと思います。 事務局が扱っております事務の概要について申し上げます。
先ほど、委員の増員とか常勤化のお話をさせていただきましたけれども、1つ、本県労働委員会の取り扱いの件数が非常に少ないこと。2つといたしまして、審議期間が非常に短いこと。3つといたしまして、全国の労働委員会の趨勢を見ましても、増員とか常勤化の動きがないこと。これらに併せまして、私どもの労働委員会の労働委員のご意見や知事部局等のご意見などを踏まえまして、現在の委員体制でまいりたいと思っております。
本県労働委員会も当然、その手続にのっとり、一九八九年に救済を求めた組合員に対して、JRの不当労働行為を断罪し、組合員の名誉と実損を回復する命令を発しました。 JRが不服として上申した中央労働委員会も、同様の命令を一九九五年に発しています。十分な審議がなされて出された県労働委員会の命令には、当然、重たい意味があったはずであります。