鹿児島県議会 2006-12-12 2006-12-12 平成18年総務警察委員会 名簿
第一係長 兼図書 係 長 中 村 和 代 君 ──────────────── 六、会議に付した事件 (一)議案 議案第一一五号 平成十八年度鹿児島県一般会計補正 予算(第四号) 平成十八年度鹿児島県一般会計補 正予算(第四号)のうち (一)本則
第一係長 兼図書 係 長 中 村 和 代 君 ──────────────── 六、会議に付した事件 (一)議案 議案第一一五号 平成十八年度鹿児島県一般会計補正 予算(第四号) 平成十八年度鹿児島県一般会計補 正予算(第四号)のうち (一)本則
道路特定財源制度は、戦後日本の立ちおくれた道路整備を早急に進めるための制度で、その財源としてクルマに関する様々な税金が創設され、高度経済成長期の「道路需要」に応えるための緊急措置として、本則より高い税率を暫定的に自動車ユーザーに課してきた。
私の思いますに、そもそも自動車利用者は、立ちおくれた道路整備を推進するために、本則税率に対して揮発油税で2倍、自動車重量税で2.5倍などの暫定税率を長年にわたって負担してきたわけであり、暫定税率のまま道路特定財源を一般財源化するというのは、実質的な増税であります。また、都会では一家に1台も車がない一方で、鳥取県のような地方では一家に3台、4台あるような家も珍しくないわけであります。
具体的に申しますと、これらの区域内において一定の不動産を取得した場合の不動産取得税につきましては、本来の税率を十分の一の税率とする不均一課税を実施しているところですが、今年度の地方税法の改正を踏まえまして、不均一課税の税率について、土地については〇・三%のまま三年間延長し、家屋については、二年間は〇・三五%とする経過措置を講じた上で、条例本則の〇・四%の税率に戻す改正をしようとするものでございます。
第一係長 兼図書 係 長 中 村 和 代 君 ──────────────── 六、会議に付した事件 (一)議案 議案第九五号 平成十八年度鹿児島県一般会計補正 予算(第二号) 平成十八年度鹿児島県一般会計補 正予算(第二号)のうち (一)本則
やはり、特別のことを、本則にないことをするわけですから、県民のだれもが理解できる説明を伴わなければ、これは条例案として成り立つようなものではないというふうに思います。撤回を求めて、私の質問を終わります。
私は、本来の目的である道路整備をまずきちんと行った上で、道路特定財源に使用しない部分があるのであれば暫定税率を本来の本則税率に戻すべきと思います。しかし、意見の中に、もう道路整備は終わったとの意見が中央に多くあることを聞くと、「もっと地方の現実を大きく目を見開いて見ろよ」と叫びたくなるのであります。
一方、法人税は、特例を本則の制度に乗せて減税を恒久化しようというものです。リストラや減税によっていざなぎ景気をしのぐ利益を上げる大企業には、同時に導入された減税措置を続けながら、国民には負担増を求めるという本議案には反対するものです。 議第116号は、騒音計の規格の廃止による改正というものです。
次に、三の議案第七八号、鹿児島県税条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、地方税法等の改正に伴いまして、個人の所得課税に係る国から地方公共団体への税源の移譲を行うための個人県民税の税率の見直し、定率減税の廃止、法人事業税の税率の特例の本則化等、所要の改正をしようとするものでございます。
住宅以外の家屋に係る特例措置につきましては、最初の2年間に限って税率を3.5%とする経過措置を設けました上で、3年目からは本則の4%に戻すものでございます。特定地域の振興を促進するための県税の課税免除等に関する条例は、今の不動産の税率改正に伴いまして同様に措置するものでございます。
福島県が一〇%の価額割と一キログラム当たり六千円の重量割を合わせて実質で約一三・五%となってございますけれども、新潟県が一二%、島根県が、本則一〇%としつつ、附則で平成十七年四月一日から平成十九月三月三十一日までの間一二%としておりますほか、北海道、宮城県、茨城県、石川県、静岡県、愛媛県、福井県、佐賀県、鹿児島県の九道県で一〇%の税率となってございます。
改正の主な内容といたしましては、まず、不動産取得税の改正でございますが、これは土地及び住宅に係る税率を本則の四%から三%に引き下げる特例措置を三年間延長するとともに、店舗など住宅以外の家屋に関する税率の引き下げ措置については廃止し、税率を四%に戻す措置を講ずるものでございます。ただし、この引き下げ措置の廃止については、経過措置として、二年間については三・五%の税率を適用するものでございます。
一方,今回法人事業税の軽減措置をこれまでの附則から本則に格上げし,恒久措置とすることなどは,史上空前の利益を上げている大企業を応援する優遇税制ではないでしょうか。庶民には一層の負担増を押しつけ,十分な負担能力がある大企業と大金持ちには減税措置の恒久化,こうした不公平な今回の県税条例改正には同意できません。 第108号議案は,介護支援専門員(ケアマネジャー)実務研修受講試験手数料の値上げです。
第2の法人事業税については,平成11年度税制改正により,税率を軽減する特例措置が講じられているところですが,この特例を本則の制度とするものです。 次に,第3の県たばこ税については,旧3級品以外の税率を1,000本当たり969円から1,074円に,旧3級品の税率を461円から511円に引き上げるものです。 3の施行期日は,それぞれ記載のとおりです。
134 ◯斎田高齢福祉課長 先ほど,報酬の件数について,50件から35件に減りましたという話がございましたが,実は経過措置がございまして,35件プラス4件,39件までやっても報酬が減額されないというのが,これは本則でございますが,ことしの9月30日までは,39件にプラスして,あと,介護予防プランは何件つくってもいいということに現状ではなってございます。
それから事業税でございますが、法人事業税の税率について、現在附則で特例として定められております税率を本則化する、あるいは自動車税、核燃料税、それから産業廃棄物減量税条例、この関係につきまして引用する条項の整理をいたすといった内容でございます。この県民税所得割の税率改正の関係につきましては、平成19年4月1日からの施行、それ以外は19年1月1日からの施行というふうになります。
そのほか、事業税につきましては、法人事業税の税率につきまして現在特例として定めている附則の税率の本則化などの内容でございます。その他この自動車税、あるいは核燃料税条例の関係、あるいは産業廃棄物減量税条例、この関係は引用する条項の整備ということで規定するということでございます。施行は県税条例の方が来年の4月1日から、残りが来年1月1日からというふうになっております。
まず、法人事業税について、これまで条例の附則で税率を規定しておりましたが、この税率を変更することなく、本則で規定するという改正であります。 2つ目は、不動産取得税について、本則で4%としている税率を附則で3%としております。
まず、議案第4号県税条例の一部を改正する条例についてですが、これは来年度課税分から個人住民税の定率減税の残り半分7.5%を廃止し、一方、法人事業税の2割減税の方はこれを本則に書き込み恒久化しようというものであります。
その一方で、定率減税と同時に実施されてきた法人事業税の減税は、本則の制度とし、期限なしに継続するものです。 石原議員が一般質問でも述べましたように、自民党・公明党が与党の小泉内閣の五年間は、医療・年金・介護など社会保障の連続改悪による負担増の押しつけと、この庶民大増税です。 痛みに耐えても、その先はさらに痛みだけの増税に抗議し、反対いたします。 次に、契約締結について申し上げます。