福岡県議会 2022-07-04 令和4年 警察委員会 本文 開催日: 2022-07-04
また、浪川会の本部事務所につきましては、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に基づき、地域住民の方から委託を受けた県暴追センターにより、令和二年十二月に事務所差止め請求訴訟が提起され、令和三年七月二十四日、被告側と原告側との協議を経て、和解が成立し、同年九月に本部事務所の撤去を確認しております。
また、浪川会の本部事務所につきましては、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に基づき、地域住民の方から委託を受けた県暴追センターにより、令和二年十二月に事務所差止め請求訴訟が提起され、令和三年七月二十四日、被告側と原告側との協議を経て、和解が成立し、同年九月に本部事務所の撤去を確認しております。
◎瀧川 特殊詐欺対策統括官 暴力団離脱者の口座開設支援については、口座開設を希望する暴力団離脱者が暴力団から離脱していることや、群馬県暴力団離脱者社会復帰対策協議会の協賛企業に就労していることなどを確認した上で、警察と暴追センターが連携して口座開設に向けた支援を行うものである。 具体的には、警察から金融機関に対し、離脱者による口座開設の申込みがあることや取組の概要について説明を行う。
このような背景もあり、全国の警察や暴追センター等で構成される社会復帰対策協議会を通じて、暴力団を離脱した者と就労人員の推移をインターネット上で調べてみますと、二〇一六年度は、暴力団離脱者六百四十人に対し、就職者数二十七人、二〇一七年度は、暴力団離脱者六百四十人に対し、就職者数三十七人、二〇一八年度は、暴力団離脱者六百四十三人に対し、就職者数三十八人と、就労率は非常に低い水準で推移していることが分かります
具体的には、暴追センターに相談するなどした離脱者を継続して1か月以上雇用した事業者のうち、本県内の受入企業であることなど、一定の条件を満たす場合には、離脱者1人につき月額3万円を上限に最長6か月間支給することとしている。 また、県内の受入企業への就職が決定や内定した離脱者のうち、所持金がなく借入れも困難などの離脱者に対しては、本人に対して5万円を上限に交通費等として支給している。
また、浪川会の本部事務所に対しては、地域住民から委託を受けた県暴追センターによる事務所使用禁止等仮処分を裁判所に申し立て、昨年十一月には裁判所から同事務所使用禁止等を命ずる仮処分命令が発出され、令和二年十二月には本訴が提訴され、県警察としては支援をしてまいりました。
葵会館は警察共済組合、以前は喫茶や宿泊施設、宴会場と幅広く市民に使われていたけれども、現在は少年女性安全課や暴追センター等、県警本部の分庁舎として利用されている。もちろんどれも重要な部署であるけれども、ただ、別に養浩館の隣にある必要はないわけである。やはりあそこは養浩館の魅力を引き立たせる、養浩館別館とか何か観光に資するものにやはりしていくべきではないのかと。
また、昨年末には、工藤會のシンボルであります工藤會総本部事務所に関しまして、工藤會側と県の暴追センターとの売買契約が成立し、既に解体工事に着手をいたしております。二月中には完全に更地に整地を完了し、民間事業者に転売される予定となっているところでございます。
また、福岡県警を含めまして、全国で二十一の都府県の暴追センターが協定を結びまして、鹿児島県で離脱する者をその協定に参加する別の県で就労支援をしたりというような取り組みも行っているところでございます。
31 松江刑事部長 委員からも御指摘がございましたとおり、県内の最大勢力である六代目山口組傘下の芳賀組については、富山市内のマンションの1室に組事務所を構えておりましたが、県警察、民暴弁護士、暴追センターが一体となり、付近住民も支援をし、訴訟提起を前提に組事務所の撤去を申し入れたところ、9月1日までに撤去することができました。
また、住民から委託を受けた暴追センターが原告として事務所使用差しとめ請求を行う場合に、住民の皆様に費用負担が生じない仕組みというものを来年度新たに構築をいたしまして、事務所撤去を促進してまいります。
この規定は、県が、暴力団からの離脱者を雇用する事業者や離脱希望者に対して、暴追センター等の関係機関と連携を図りながら、離脱に関しての必要な助言、雇用または就労の支援その他の必要な措置を講ずることを定めるものであります。 次に、(二)の公安委員会による勧告の適用除外等の新設であります。まず、下のほうにかぎ括弧で禁止行為と記載しておりますところをごらんください。
そこで、御提案なのですが、日本でも刑事部門が主に暴力団を取り締まり、県民全体の暴排意識を啓蒙する暴追センターが存在するように、虐待についても、県警本部、所轄警察署に、虐待を未然に防ぎ取り締まる部局を設置する、また、埼玉県が全国に先駆けて虐待追放センターを創設し、虐待排除に向けて県民全体で取り組む体制がつくれないものか、知事及び警察本部長に伺います。
しかし本県では、この制度を利用し暴力追放運動推進センター、いわゆる暴追センターを原告とし、訴訟費用を肩がわりしての暴力団の組事務所差しとめ訴訟が行われたことはありません。全国では、去る二月二十七日、広島市においてマンションの一室を暴力団組事務所として使用している事件について、公益財団法人暴力追放広島県民会議が指定暴力団組長を相手取り、住民にかわって初めて代理訴訟制度を活用して提訴をいたしました。
4つ目は暴力団員による被害回復等のための援助措置についての規定や暴追センターの指定に関する規定などが置かれております また、昨年改正された暴力団対策法では、対立抗争や襲撃事件に伴う市民に対する危害を防止するための規制強化、適格団体となる暴追センターによる事務所使用禁止請求制度の導入、罰則の引き上げなどが規定されております。 次に、暴力団排除対策の推進について申し上げます。
前、暴追センターとかそこら辺のところが、任意で標章をつくったことがありますが、条例に基づく標章等の貼付等の制度はありません。 今現在、飲食店等々から被害に遭ったという相談もあっておりません。ただ、条例施行前に、確かに暴力団等が、要するに正月の縁起物を購入したりすることがありますので、そういうところについては指導をしておりますし、今後、そういうことをしないという確約も受けております。
また、二番目の都道府県センターによる事務所使用差止請求制度の導入と申しますのは、人格権、つまり住民の方が非常に平穏を害されている場合に、今までは住民の方がそういう訴訟をしてまいりましたが、この法が改正されたことによりまして都道府県の暴追センター、これが訴訟をできるという内容を定めております。
次に、改正の内容ですが、別紙1の新旧対照表のとおり、暴対法に規定する都道府県暴力追放運動推進センター、当県でいいますところの島根県暴力追放県民センター、通称、暴追センターですが、この条項が第32条の2から第32条の3に改められたことから、暴排条例の第4条の県の責務の中に引用しております暴対法の条項を改めるものであります。 条例案につきましては、別紙に記載したとおりであります。
また、上半期における民間の事業者などからの暴力団に関する相談が、警察に対しては約二百十件、暴追センターに対しては約百二十件と、いずれも前年同期と比較すると約五十件増加するとともに、従前は見られなかった業種、業態からの相談も寄せられているところであります。こうした相談の結果、契約からの排除に至ったものも昨年はなかったものの、本年は十三件に上っているところであります。
また、民間の事業所等から暴力団に対する相談は、警察に対しまして、本年五月末現在約二百件、それから暴追センターに対して約百件と、いずれも前年と比較すると約五十件増加しているところであります。 また、飲食業とかハウスメーカー等、従前では見られなかった業種からの相談が寄せられているところであります。
相談があれば、警察署、暴追センター、滋賀弁護士会等が積極的に相談にのっています。 閉会宣告 11時59分 県政記者傍聴:中日、共同通信 一般傍聴 :3人...