熊本県議会 2015-06-24 06月24日-03号
もはや、心ある日本の憲法研究者の圧倒的多数は、今回の法案が憲法違反だとみなしておられます。法律が憲法に適合しなければならないことは、法治国家としての大前提であります。 知事にお尋ねします。 為政者が憲法を尊重、遵守しなければならないということは、当然一致できる御認識であろうと思います。違憲立法は断じて許されることではありません。
もはや、心ある日本の憲法研究者の圧倒的多数は、今回の法案が憲法違反だとみなしておられます。法律が憲法に適合しなければならないことは、法治国家としての大前提であります。 知事にお尋ねします。 為政者が憲法を尊重、遵守しなければならないということは、当然一致できる御認識であろうと思います。違憲立法は断じて許されることではありません。
ところで、政府・与党の今回の事態の認識については、今の日本の憲法解釈、防衛の精神から、これが限界であるとの発言もあるなど、日本の安全保障、危機管理体制への疑問を投げかけている。
立法、行政、司法の三権分立が民主主義の基本ですが、日本の憲法は、地方自治を四つ目の柱として掲げていると言えます。時の政府側の法令解釈、運用と地方自治の本旨に基づいて行う地方自治体側の解釈、運用との間に食い違いが出る場合に、地方自治体は、地方自治の本旨に基づいて断固やるべしとの保障を与えるものだと思いますが、いかがでしょうか。
このようなことが、今の日本の憲法に反するものであることは論をまちません。したがって、私は、天皇誕生日及び建国記念日の奉祝行事の県主催や後援を求める請願の採択には反対するものであります。 どうぞ、議員各位におかれましては、憲法と平和、民主主義のために良識をお示しいただき、天皇誕生日及び建国記念日の奉祝行事を県に求める請願を不採択にされるようお訴えをして討論を終わります。
青少年に対して悪影響があるということで、大人も読めないような状態に置くことは、大人の読む権利、知る権利を奪うことになるわけでございまして、」「日本の憲法学説の多くにおきましても、こういう読む権利あるいは知る権利という見方から、青少年に悪影響があるということで規制を加えることによって、大人の読む権利、知る権利を奪うことに対しましては批判がございます」すなわち子供たちへの影響よりも大人たちがポルノ雑誌を