滋賀県議会 2022-08-12 令和 4年 7月定例会議(第3号〜第9号)−08月12日-07号
記 意見書第8号 学校給食の無償化を求める意見書(案) ……………………………………………………………………………… 日本国憲法第26条第2項では義務教育の無償が定められており、教育基本法第5条第4項および学校教育法第6条では、国立または公立の学校における義務教育について授業料を徴収しないことが定められている。
記 意見書第8号 学校給食の無償化を求める意見書(案) ……………………………………………………………………………… 日本国憲法第26条第2項では義務教育の無償が定められており、教育基本法第5条第4項および学校教育法第6条では、国立または公立の学校における義務教育について授業料を徴収しないことが定められている。
初めに、教育基本法の趣旨を踏まえることについてです。 5月31日、教育委員会は、県議も介在した県立瀬谷西高校における菅前首相の講演会実施を発表しました。これについて、日本共産党県議団は、教育の公正性を侵すものとして、教育委員会に対して、6月2日に見直しを求めました。
各方面より、政治的中立を逸脱しているのではないか、教育基本法14条に反するおそれがあるのではないか等々指摘があったと思いますが、県教育委員会は、決して特定の政党を利する意図はない、そのために講演内容も中立性を担保する内容になっていると主張していたと承知しております。
〔 15番 福島恭子君 登壇 〕 ◆15番(福島恭子君) 県では、平成18年の教育基本法改正後、教育委員会を中心に、保健福祉部、県民生活部などそれぞれにおいて、例えば「親育ち応援学習プログラム」などの家庭教育を応援する様々な取組を実施してきました。
家庭教育については、こども基本法に定められている基本理念と同様、教育基本法においては、保護者が第一義的責任を有することとされており、国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めることとされています。
既存の特別支援学校の校名につきましては、現在の学校教育基本法改正前の学校種別を表しております。例えば、盲学校、聾学校、養護学校という、基本法改正前の名前がずっと残ってございます。そういう盲、聾、養護学校に相当する部分を支援学校という校名にいたしまして、小豆島みんなの支援学校開校に合わせて、令和5年4月から変更したいと考えてございます。
議員御存じのとおり、教育基本法におきましては、国と、そして地方自治体はという出だしで教育の責任を定めているところでございます。
この答申を踏まえ、翌平成十八年の教育基本法の改正において社会貢献が大学の使命であることが明文化されました。以来、教育や研究それ自体が長期的に見れば社会貢献活動であると言えますが、より直接的な社会貢献の役割を大学は求められるようになりました。
憲法第二十六条、教育基本法第五条第四項、学校教育法第六条で、それぞれ義務教育の無償を定めています。しかし実際には、教材費、制服、体操着、学用品、給食費、修学旅行積立金などを家庭が負担しており、中でも学校給食実施状況調査では、全国平均で小学校が年間四万七千七百七十三円、中学校が五万四千三百五十一円と給食費が最も多くなっています。
とし、教育基本法第1条は、教育の目的を人間としての人格の完成に置いています。産業界の要請に応えて、人材の育成の観点から様々な学科を検討することも必要ではあると思いますが、本来の教育の目的が二の次になってはならないと考えています。また、国連の子どもの権利委員会が、過度な競争教育が日本の子供の発達のゆがみを来していると指摘したことも忘れてはならないと思います。
教育基本法の目標を基本に据えて、六つの目標を設定しております。 三ページには、「鍛えて、ほめて、子どもの可能性を伸ばす」をコンセプトとした本県独自の指導方法、「鍛ほめ福岡メソッド」の手法・考え方をあらゆる教育活動に通底させることにより、子どもの様々な資質能力を伸ばしていく指導を推進することについて記載しております。 続いて、四ページをお願いいたします。
(1) 学校教育の情報化の推進に関する基本的な方針 (2) 学校教育情報化推進計画の期間 (3) 学校教育情報化推進計画の目標 (4) 学校教育の情報化の推進に関する施策に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策 (5) 前各号に掲げるもののほか、学校教育の情報化の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 3 学校教育情報化推進計画は、教育基本法(平成18年法律第120号)第17
旧教育基本法の第1条に教育の目的として、「教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。」と書かれております。そのとおりであろうと思います。
言うまでもなく教育基本法では教育の機会均等が規定されていますし、二〇一六年に施行された障害者差別解消法では、合理的配慮について、国や自治体などは法的義務とされています。そこで、県での好事例を県内市町村教育委員会へも共有するなどし、ICT等の活用により学校教育を受ける場合でも、統一して出席扱いとなるよう理解を求めていくことを、要望をいたします。 以上で私の一般質問を終わります。
そもそも博物館は、日本国憲法と深く結びついて制定された教育基本法第9条で社会教育施設として位置づけられ、必要な事項は博物館法で規定されています。したがって、憲法で明記された思想・良心の自由、表現の自由、学問の自由が十分に保障されなければなりません。
それはさておき、今の教育基本法が最初に制定されたのが、その後の昭和二十二年のことであります。本来であるならば、この中に家庭教育の条文は入るべきでした。なぜかといいますと、我が国では昔から、家庭、学校、そして地域が教育の三本柱であると考えられてきたからであります。
同法案は、「学術の中心」(教育基本法)としての大学に対して、企業からの出資、大学債、独自基金による運用益や、高額な学費などによって収入を増やし、大学に「稼ぐ」ことを強いるものであり、到底容認できない。 政府が認定する卓越研究大学は数校で、その大学は、目標とする年3,000億円の同ファンド運用益から毎年数百億円の投資を受けられるようになる。
教育基本法第1条に示されている「人格の完成と心身共に健康な国民の育成」の基礎となるものが道徳性であり、それを育てることが学校における道徳教育の使命とされております。 グローバル化が急速に進展する中で、1人1人が高い倫理観を持って多様な価値観を認め合う時代だからこそ、道徳教育は今までにも増して重要性を増していると理解いたします。
やっぱり今回、県の教育理念といいますか、教育基本法、あれを読んで、ああ、本当だなと、やっぱりこのことを核としてしっかり子供たちにその意義、なぜこのことを伝えたいか、これに気づくのは子供たちですから、幾ら言っても、それは子供たちが気づいてくれなきゃいけないけど、でも大人である先生たちがそういう気持ちを共有して、大人がまず佐賀県のこの理念をしっかり持って子供たちに接していく、そのことが実は子供たちに、いわゆるいろんなことに