栃木県議会 2024-04-22 令和 6年 4月県政経営委員会(令和6年度)-04月22日-01号
6災害救助費は、災害救助法に基づく被災者の応急救助に要する経費です。内容は、民間賃貸住宅の県借り上げによる東日本大震災の被害者への供与や、他県で災害が発生した場合の応援に要する経費を計上しております。 次に、9次期防災情報システム整備事業費は、データ連携基盤を活用した次期県防災情報システムの整備に係る調査・設計に要する経費です。
6災害救助費は、災害救助法に基づく被災者の応急救助に要する経費です。内容は、民間賃貸住宅の県借り上げによる東日本大震災の被害者への供与や、他県で災害が発生した場合の応援に要する経費を計上しております。 次に、9次期防災情報システム整備事業費は、データ連携基盤を活用した次期県防災情報システムの整備に係る調査・設計に要する経費です。
6災害救助費は、災害救助法に基づく、被災者の応急救助に要する経費です。内容は、民間賃貸住宅の県借り上げによる東日本大震災の被災者への供与や、他県で災害が発生した場合の応援に要する経費を計上しております。
今回提出された令和5年度2月補正予算は、健康福祉部関係では、通常分として、介護給付費等の扶助費や災害救助費の所要見込額の減額等、新型コロナ対策分として、新型コロナウイルス感染症患者等の入院病床確保に係る空床補償の所要見込額の減額等、合わせて347億6,100万円余の減額補正であり、補正後の予算総額は、一般会計、特別会計合わせて3,975億6,400万円余であります。
運用上の課題としては、派遣申込みから派遣決定までに時間がかかっているために、派遣元施設において計画的な勤務シフトが組みにくい、派遣元施設が一時的に負担する派遣に要する人件費等への災害救助費が速やかに支弁されないといったことがあったと聞いております。
災害救助費です。東日本大震災における福島県からの避難者に対する借り上げ民間賃貸住宅の提供などを実施いたしました。 最後に、災害救助積立金です。災害救助法第22条の規定によりまして、災害救助に要する費用の支弁の財源に充てるための災害救助基金に所要額の積立てを行いました。 危機管理課は以上です。 ○琴寄昌男 委員長 星野消防防災課長。 ◎星野 消防防災課長 消防防災課です。
まず、生活再建支援に関する事業といたしまして、災害救助費により、災害救助法が適用されました日立市、高萩市、北茨城市に対しまして、避難所の設置や、住居が半壊した世帯であれば1世帯当たり最大70万6,000円の住宅応急修理に要する経費などを交付するものでございます。
次に4災害救助費は災害救助法に基づく被災者の応急救助に要する経費です。 続きまして、14ページをご覧ください。 6衛星通信設備更新費は、災害時の被災情報の収集、共有等のために整備しております防災行政ネットワークシステムに係る衛星通信設備の更新に要する経費です。 15ページをご覧ください。
、 天野正基、朝倉浩一、市川英男 各委員 防災安全局長、防災部長、県民安全監、関係各課長等 <付託案件等> ○ 議 案 第 1 号 令和5年度愛知県一般会計予算 第1条(歳入歳出予算)の内 歳 出 第2款 総務企画費の内 第6項 防災安全費 第7項 災害救助費
次に、16災害救助費です。この事業は災害救助法に基づく被災者の応急救助に要する経費です。 続きまして、7ページをお願いいたします。 ⑱衛星通信設備更新費です。この事業は、災害時の被害情報の収集、共有等のために整備しております防災行政ネットワークシステムに係る衛星通信設備の更新に要する経費です。 続きまして、8ページをお願いいたします。 ⑳新防災教育施設基本計画策定費です。
令和3年度の普通会計決算審査特別委員会で、我が会派の大渕委員が除雪費支援についてただしたところ、令和2年度の大雪に伴う災害救助法適用の救助費のうち約1億円が保留になっており、さらに令和3年度の大雪については災害救助法を適用せずに、市町村と協議の上、災害救助条例を適用して約6,000万円ずつ負担したとのことが明らかとなりました。
年度愛知県港湾整備事業特別会計歳入歳出決算 決算第12号 令和3年度愛知県県営住宅管理事業特別会計歳入歳出決算 (結 果) 全員一致をもって認定すべきものと決した決算 決算第1号から決算第12号まで <会議の概要> I 防災安全局関係 1 開 会 2 決算概要の説明 決算第1号 令和3年度愛知県一般会計歳入歳出決算 歳出第2款総務企画費(第6項防災安全費、第7項災害救助費
次に、災害救助費です。東日本大震災を受けて福島県から避難している住民に対する応急仮設住宅の供与や、令和元年東日本台風の被災者に対する住宅の応急修理、応急仮設住宅の供与等、災害救助法に基づく救助等を実施いたしました。 最後に、災害救助積立金です。災害救助法第22条の規定により、災害救助に要する費用の支弁の財源に充てるための災害救助基金に所要額の積立てを行いました。 危機管理課は以上です。
最初に、第1号「令和4年度 長野県一般会計補正予算(第3号)案」中、第1条「第1表 歳入歳出予算補正」中の歳出 第2款 総務費 第7項 災害救助費について採決いたします。 本案、原案のとおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議ありませんので、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、陳情の審査を行います。
不用額の主な理由は、災害救助費等の執行残によるものでございます。 三項児童家庭費の決算額は五百九十億七千八百万円余でございます。 八十四ページをお願いいたします。主なものは、保育所や認定こども園、小規模保育等に係る保育給付費の県負担金、児童手当の支給に係る県負担金などでございます。不用額の主な理由は、保育対策等促進事業費等の執行残によるものでございます。
その主なものは、令和四年度九月補正予算、第六号、第七号の考え方、栽培漁業種苗放流支援費、子育て支援対策臨時特例基金造成費、自家消費型太陽光発電設備導入支援費、農業用ため池安全対策費、カーボンニュートラルポート形成計画策定費、指定文化財等災害復旧支援費、民間施設の復旧支援等応急救助費、災害関連緊急治山費、河川調査費などについてであります。
次に、20災害救助費です。この事業は、災害救助法に基づく被災者の応急救助に要する経費です。内容といたしましては、民間賃貸住宅を県が借り上げまして、令和元年東日本台風等の被災者に供与するために要する経費や、他県で災害が発生した場合の応援に要する経費を計上してございます。 最後に、22防災体制強化事業費です。
おおたけりえ、廣田 勉、岡 明彦 各委員 防災安全局長、防災部長、県民安全監、関係各課長等 <付託案件等> ○ 議 案 第 2 号 令和4年度愛知県一般会計予算 第1条(歳入歳出予算)の内 歳 出 第2款 総務企画費の内 第6項 防災安全費 第7項 災害救助費
最初に、第1号「令和4年度長野県一般会計予算案」中、第1条「第1表 歳入歳出予算」中、歳出 第2款 総務費 第6項 防災費、第7項 災害救助費について採決いたします。 本案、原案のとおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議ありませんので、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、第二目災害救助費につきましては、二十八万七千円をお願いしております。 これは、市町村職員等を対象とした災害救助や避難所運営に係る研修会等に要する経費でございます。 以上で、危機管理課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
続きまして、20災害救助費です。この事業は、災害救助法に基づく被災者の応急救助に要する経費です。内容といたしましては、民間賃貸住宅を県が借り上げて、令和元年東日本台風等の被災者に供与するために要する経費、また他県で災害が発生した場合の応援に要する経費を計上しております。 最後に、22防災対策強化事業費です。