滋賀県議会 2024-02-19 令和 6年 2月定例会議(第23号〜第32号)−02月19日-02号
国では2022年4月に改正育児・介護休業法が施行され、事業主に育休制度の周知と育休取得の意向確認を義務づけ、同年10月からは産後パパ育休制度が導入されたところです。
国では2022年4月に改正育児・介護休業法が施行され、事業主に育休制度の周知と育休取得の意向確認を義務づけ、同年10月からは産後パパ育休制度が導入されたところです。
こうしたことから、昨年度、県では、産後パパ育休制度の創設など改正育児・介護休業法の施行を機に、男性の育児参加に対する一層の機運醸成を図るため、パパ育フォーラムを開催いたしまして、ユーチューブで配信いたしております。
なので、この収入の減少を懸念すると回答された男性がこうした制度を知った上で回答したのか、それとも知らずに回答したのか、そこは調査のデータからは分からないんですけれども、まずは制度の周知に力を入れていくことが何よりも大事だと思いますし、改正育児・介護休業法で本人に対して取得意向の確認等が義務化されていますので、我々としましても、こういった制度の周知をしながら職場で育休が取得しやすい雰囲気を醸成していきたいと
こうした中、男性が妻の産後に柔軟に育児休業を取得できる産後パパ育休制度の創設を含む改正育児・介護休業法が昨年四月から順次施行されるなど、今こそ、性別役割分担を前提とした働き方を大胆に見直し、男性の積極的な家事、育児への参画を進める好機であります。
これは、改正育児・介護休業法の一部施行に伴って創設された制度で、従来の育休制度とは別に、子供の出生後八週間以内に最大四週間の育休が二回まで分けて取得できるものです。勤務先への申請期限についても、従来の育休は原則、休業の一か月前ですが、産後パパ育休は二週間前に短縮され、使いやすくなっています。
四月の改正育児休業法施行、男女平等の役割分担意識向上等、男性育休の機運は高まり、当たり前になってきます。理解のない企業は若い世代から敬遠され、社員採用にも影響があることは前回も申し上げました。先進的な企業、自治体も、イメージアップ、優秀人材確保のため積極的に取り組んでいます。 では、山形県知事部局はどうか。
相談内容は、社会保険労務士への相談では雇用調整助成金をはじめとする助成金の申請手続、同一労働同一賃金、改正育児介護休業法に対応した就業規則の見直し、副業の許可、労災の申請、退職に関する相談など、労使双方から相談があった。公認心理師や臨床心理士への相談では職場におけるメンタルヘルス対策をはじめ職場復帰に関する相談など、労使双方から相談があった。
そのため、奈良労働局とも連携して、企業関係者向けのセミナーを開催し、出生時育児休業制度の創設と育児休業の分割取得を柱とした改正育児・介護休業法の啓発や、家事や子育ての分担方法などについて学べる父親向けの「パパ産休プロジェクト」研修動画の紹介など、両立支援の取組を進めているところです。
このような中、本年4月から改正育児介護休業法が順次施行されまして、事業主に育児休業を取得しやすい雇用環境の整備が義務づけられるとともに、10月からは産後パパ育休が創設され、男性は通常の育休と合わせて最大4回、分割して取得できるようになります。
改正育児・介護休業法の施行に伴い、本年四月より職場の環境整備と育休取得の意向確認の義務化がスタートしました。来月十月からは、子供が生まれた直後に取れる産後パパ育休制度も始まります。
このような中で、今、委員も言及されました本年4月から改正育児・介護休業法が順次施行され、事業主に育休を取得しやすい雇用環境整備が義務づけられました。また、10月から産後パパ育休制度が創設されて育児休業の分割取得も可能となることから、男性は最大4回の分割取得が可能となります。
まず、今年度新たに人事労務担当者等を対象としたシンポジウムやセミナーを開催し、改正育児・介護休業法の制度周知や事例紹介等を通じて理解促進を図っています。 また、専門家やアドバイザー等が企業訪問を行い、個別事情を踏まえた働き方改革の実現に向けて、課題解決や制度導入への支援を行います。
四月からは、男性や非正規労働者の育休取得を促進する改正育児・介護休業法が施行されているほか、子ども政策の司令塔となるこども家庭庁を設置する法案が今国会で成立しております。少子化対策の一層の拡充につながるよう、強い実行力を持った体制となることが期待されます。 また、子供を望みながら不妊に悩むカップルを支援することも、大事な少子化対策の一つです。
次に、育児や介護などと両立して働き続けられる職場環境の整備につきましては、企業に対し、長時間労働の是正や休暇の取得促進など働き方改革の推進、コロナ禍を機に注目された、時間や場所にとらわれない柔軟な働き方を実現するテレワーク導入支援に加えて、女性の活躍を後押しするため、本年四月の改正育児・介護休業法の段階的施行を機に、男性の育児参画の推進に向けた、男性の育児休業取得促進の支援などに一層取り組んでまいります
改正育児・介護休業法に基づき、男性の育休取得を進める新制度が今年度からスタートしました。 最新の数字が残る二〇一八年のデータで、山梨県内の企業における男性の育休取得率は四・七%であり、全国平均を一・四六ポイント下回っています。 そこで質問します。
このうち、制度の周知・理解促進については、今年三月、制度導入のノウハウや先進的に取り組む県内企業と取得者の声、改正育児・介護休業法のポイントなど、労使双方が活用できる情報を盛り込んだリーフレットを作成し、積極的に情報発信を行っているところでございます。
改正育児・介護休業法が4月に施行され、男性への育児休業等の制度の告知や、取得しやすい雇用環境の整備が義務づけをされました。大きな改正点は、10月からの、子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる産後パパ育休の創設、そして通常の育児休業についても分割して2回まで取得できることとなります。
この4月から改正育児・介護休業法が施行されています。男性への育児休業制度の告知や、取得しやすい雇用環境の整備が義務化される、これが改正の趣旨であります。 度々取り上げられていますけれども、富山県は働く女性が多いので、そういった現状の中では、育児休業の取得というのは、女性は圧倒的に全国平均を上回っております。しかし、男性は全国平均を下回っていると、こういう状況が続いていると思っています。
改正育児・介護休業法では、事業主、労働者理解を深めるために必要な広報活動を行う事業主、事業団体その他関係者に対して給付金が受けられる制度もあるようです。国の制度、財源を活用し、より多くの県内企業に、この法律の取組が推進できるように取り組んでいただければと思いますが、知事の考えを伺います。 次に、労働者協同組合法について伺います。