奈良県議会 2024-06-24 06月24日-02号
市場運営協議会に諮った基本方針の改正案も、賑わいエリアに係る部分が中心であり、主な改正点は以下の3点でございます。 1点目、民間活力を活用する観点から、賑わいエリアの施設整備・運営は民間事業者による独立採算での実施を基本とする。2点目、賑わいエリアには一般消費者向けの施設だけではなく、物流施設や食品加工場など、市場の機能強化や活性化に資する施設についても整備を可能とする。
市場運営協議会に諮った基本方針の改正案も、賑わいエリアに係る部分が中心であり、主な改正点は以下の3点でございます。 1点目、民間活力を活用する観点から、賑わいエリアの施設整備・運営は民間事業者による独立採算での実施を基本とする。2点目、賑わいエリアには一般消費者向けの施設だけではなく、物流施設や食品加工場など、市場の機能強化や活性化に資する施設についても整備を可能とする。
続いて、2改正の概要について、主な改正点は3つです。 まず、(1)不動産取得税関係として、住宅または土地を取得した場合の税率ですが、本則において4%としているところを3%とする附則第25条の特例措置の適用期限を、令和9年3月31日まで3年間延長するものです。
改正点は3点ございます。1点目は、犯罪鑑識手当の支給要件からステレオカメラ図化作業を削除するものでございます。
特に注目すべき改正点は四点です。 一点目に、所有者の責務として空き家の適切な管理とともに、自治体の施策に協力する努力義務が追加されました。 二点目に、適切な管理が行われていない空き家を管理不全空き家として、周囲に悪影響を及ぼす特定空家になる前の段階から、市町村から所有者等に対し、適切な管理についての指導や勧告ができることとされました。
次に、2主な改正点です。 (1)給料表の改定ですが、これは勧告どおり、初任給など若年層が在職する号給に重点を置きまして、給料月額を引き上げます。 次に、(2)諸手当の改定ですが、まず、ア初任給調整手当につきましては、人事委員会勧告どおり、医師と歯科医師の支給月額の限度額を800円引き上げます。
改正された働き方改革関連法の内容は多岐にわたりますが、主な改正点は次のとおりです。 時間外労働の上限規制、月60時間超の時間外労働に対する割増し賃金の引上げ、有給休暇取得の義務化、労働時間の確実な把握、フレックスタイム制の拡充、高度プロフェッショナル制度の導入、勤務間インターバル制度の普及促進、産業医機能の強化、同一労働同一賃金の実現。
改正点は二点で、一点目は、特定小型原動機付自転車運転者講習手数料の新設についてであります。特定小型原動機付自転車運転者講習制度の新設に伴い、道路交通法施行令が一部改正され、当該講習の受講に係る手数料の標準金額が定められたことから、これと同額の手数料を新たに講習手数料として徴収するよう定めるものであります。その講習手数料の金額につきましては、一時間当たり二千円となります。
今後の対策について、本県がどのような対策を進めていくのか、空き家等対策特別措置法の改正点などを踏まえて、お尋ねいたします。 ○副議長(山本由夫君) 土木部長。 ◎土木部長(奥田秀樹君) 先日成立した改正空き家法においては、特定空き家化の未然防止や除却の円滑化について盛り込まれました。
なお、主な改正点は、一つ、利用の円滑化の促進、二つ、管理の適正化、三つ、推進体制の強化です。この一つ目の利用の円滑化の促進については、地域福利増進事業の拡大が掲げられ、整備できる施設が従来の公園や道路などに加え、災害関連施設や再生可能エネルギー発電設備などが追加されました。また土地の使用期間についても、最長十年が二十年となりました。
主な改正点は、県議会の議員に係る請負に関する規制の見直しであり、請負の定義の明確化と請書に係る会計年度ごとの金額について、地方自治法第92条の2に規定する政令で定める額を超えない場合を、議員個人による請負に関する規制の対象から除くなどとするものであります。 何とぞ議員各位のご賛同を賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。 ○議長(岩田国夫) お諮りします。
このような先進技術に係る市場やサービスは、現段階では県民生活に直接大きな変化をもたらすものではないとは思いますけれども、技術革新の波は、程なくして県内にも押し寄せてくるはずですから、条例の改正点や制度の変更点については、今後、県民に分かりやすい説明に努めていただきますよう要望して、終わります。
我が会派は今定例会に、高等学校等の授業料無償化等を推進する条例の一部改正を提案させていただく予定としておりまして、主な改正点は、令和五年度から府民である全ての生徒が平等に学校選択に資することができるよう、世帯の年収目安である九百十万円未満の壁を撤廃し所得制限なしとすることや、府民である生徒が府外に所在する私立の高校に在籍する場合も無償化の対象とするといった内容であります。 再度お聞きします。
次に、主な改正点についてでございます。 ア、法期限が十年間延長され、令和十五年三月三十一日までとなりました。なお、改正後五年を経過した場合は、必要に応じて見直し等を講じることとされております。
中でも今回の条例改正で新設される「特定営業者による禁止行為」は、暴力団との関係性を遮断する抑止効果が一層期待できるとともに、改正点の中には自主的に申告した者に対する減免規定を盛り込んでいる。この規定により、潜在化しているみかじめ料等の暴力団の利益供与について、事業者による積極的な申告を後押しする効果が期待される。
2改正の内容ですが、改正点が3つありまして、1つ目は条例の手続についてオンラインによる方法でできるようにするものです。 2つ目は、特定非営利活動促進法の手続についてオンラインでできるようにするものです。 3つ目は、条文を整理するもので、規定する内容に変更はありません。 3施行日は令和4年12月1日としております。
主な改正点といたしましては、他の都道府県の条例で禁止され、罰則規定が設けられている暴力団事務所の開設及び運営禁止規定などを盛り込む予定としております。今後、早期に条例案を提出できるように進めてまいります。 以上でございます。 ○議長(菊地恵一君) 三十五番佐々木賢司君。
要人警備ということで、公表できる部分とできない部分があるかも分からないが、大まかに、大きな改正点がどのようなところにあるのか、聞かせていただきたい。
まず、その訓令などの主な改正点ですが、一つ目として、「結果として関係者に危害が及ぶなど、重大な結果が生じることもあり得ることを念頭に対応すること」ということを訓令に明記したほか、提言で示された三点を例規通達に記載しております。
初めに、今回の重要な改正点である福祉避難所への直接避難の体制整備についての知事の認識、並びに市町村の直接避難の体制整備は進んでいるのかお伺いをします。 また、指定福祉避難所は、要配慮者の円滑な避難につながるよう、公示が義務となりました。市町村の公示状況をお示しください。
今回の児童福祉法の施設入所等に関する主な改正点でございますが、1点目には、入所や一時保護を行う際に、児童に意見聴取等を行うことが義務づけられたことでございます。2点目は、児童養護施設等におきまして行われます自立支援事業につきましては、これまで22歳までとなっていた年齢要件が弾力化されることでございます。