岐阜県議会 2023-06-01 06月28日-02号
現在でも、SNSによるいじめの問題や、先ほどお話しした闇バイトに関する犯罪もある中、使い方によっては犯罪に悪用されかねない技術が普及する中、行政、学校、保護者、青少年団体、携帯電話事業者等が連携するネット安全・安心ぎふコンソーシアムに求められる役割は大きく、このコンソーシアムを中心に部局横断的に対応していくべきと考えます。 そこで環境生活部長にお聞きいたします。
現在でも、SNSによるいじめの問題や、先ほどお話しした闇バイトに関する犯罪もある中、使い方によっては犯罪に悪用されかねない技術が普及する中、行政、学校、保護者、青少年団体、携帯電話事業者等が連携するネット安全・安心ぎふコンソーシアムに求められる役割は大きく、このコンソーシアムを中心に部局横断的に対応していくべきと考えます。 そこで環境生活部長にお聞きいたします。
このため、県では、市町や携帯電話事業者等との連携体制を構築して、県独自の支援事業に取り組み、デジタルディバイド対策を積極的に推進しているところです。 具体的には、市町との連携により、高齢者のニーズを踏まえ、身近で訪れやすい公民館等でのスマホ教室や高齢者の活用リーダー養成講座等を延べ約百五十回開催し、約千六百人の参加を得ました。
また、今年度この講習会が開催されない市町においては、携帯電話事業者等と連携した講習会等を開催することとしておりまして、これらを含めると、全ての市町でスマホ等の講習会が実施される予定となっております。
また、今年度、国が掲げるデジタル田園都市国家構想の実現に向け、東海地域の通信インフラの整備促進を図るため、総務省東海総合通信局、東海四県、携帯電話事業者等から成る東海地域通信インフラ整備推進協議会が発足したところです。 この協議会も活用しながら、携帯電話事業者に対して、冠山峠道路周辺の携帯電話の不感解消に向けた働きかけを行ってまいります。 ○議長(平岩正光君) 林政部長 高井峰好君。
本県では、昨日、高齢者等のデジタル活用支援について、携帯電話事業者等との連携協定を締結したところであり、今後、本県のDX推進に事業者等と幅広く連携することが有効と判断した場合には、包括協定を締結してまいりたいと存じます。 以上でございます。 ○副議長(太田正孝君) 総務部長須江裕紀君。 〔 総務部長 須江裕紀君 登壇 〕 ◎総務部長(須江裕紀君) お答えいたします。
警察では、現在のところは福祉犯取締りのほか、学校や教育委員会等の関係機関と連携しながら、非行防止教室やサイバーセキュリティ・カレッジ等の開催を通じまして、児童生徒に対する情報モラル教育や、保護者に対するフィルタリングの利用を促進するための啓発活動、あるいは携帯電話事業者等に対する保護者や少年への年齢確認やフィルタリング機能の説明など、自主的な取組を要請しております。
また、県と各市町との連携のため設置したかがわスマート自治体推進協議会では、デジタルディバイド対策も取り上げ、先駆的な取組を進めている各市町の手法の横展開や、携帯電話事業者等が協力可能な内容等に係る情報共有などに取り組んでおり、引き続き国の事業の実施状況を注視しつつ、各市町と連携しながらデジタルディバイド対策に取り組んでまいります。
項目三の(一)の2)青少年環境づくりの推進につきましては、七月から八月にかけて、各地域振興局・支庁等において、コンビニエンスストア・携帯電話事業者等に対する、有害図書やフィルタリングサービスに関する立入調査を実施したところでございます。 五ページを御覧ください。
また、県警本部におきましては、携帯電話事業者等に対するフィルタリングサービス提供義務に係る協力要請、さらに、通信事業者等におきましては、情報モラル講座の開催や啓発教材の開発など協議会の各構成団体において様々な取組が実施されているところでございます。 最後に、今後の対応についてでございます。
◎危機管理監(森岡武一君) 子どものインターネットの適切利用のため、学校関係者やPTA協議会、警察、さらには携帯電話事業者等の民間事業者と共に実行委員会を組織し、各機関の強みを生かし、協働して取組を進めています。具体的には、毎年、子ども自らがインターネット利用について考えるための場を設け、その成果を盛り込んだ教材集を府内全ての小中高等学校等へ配布し、各学校における取組を支援しております。
一方で、5Gにおいては、県内の携帯電話事業者等により、企業等と共同で実証を進める動きが出てきております。
また、学校、保護者、携帯電話事業者等と連携して、非行防止教室やサイバーセキュリティ・カレッジ等を開催し、情報モラル教育やスマートフォンを中心としたフィルタリングの普及促進等を行っている」との答弁がありました。 次に、教育委員会関係では、鹿児島市南部地区への特別支援学校の整備について、論議が交わされました。
(一)子どもたちが未来に希望を持てる社会づくりの2)青少年環境づくりの推進については、七月から八月にかけて、各地域振興局・支庁等において、コンビニエンスストアや携帯電話事業者等に対する、有害図書やフィルタリングサービスに関する立入調査を実施いたしました。 3)県青少年保護育成審議会については、八月十九日に開催し、有害図書及び有害玩具の指定について御審議いただいたところでございます。
それ以外には、学校、保護者の方々、携帯電話事業者等と連携して、非行防止教室やサイバーセキュリティーカレッジ等の開催等を通じた情報モラル教育、スマートフォンを中心としたフィルタリングの普及促進等もやっております。
県警察としては、これまでに、学校における非行防止教室などを通じた広報啓発活動や、保護者、携帯電話事業者等に対する、有害情報の削除などSNSに起因する犯罪被害の未然防止活動を推進してきている。 また、児童、生徒に対する非行防止教室や保護者会での講話、携帯事業者に対する指導等によりフィルタリングの普及促進に努めている。
しかしながら,SNSを通じた犯罪は増加しており,児童生徒を取り巻くネット環境の現状を十分に理解しておく必要があることから,携帯電話事業者等の協力を得て,教職員や保護者,児童生徒がスマホ等に関する最新の知識を得る機会の充実を図ってまいりたいと考えております。
また、学校、保護者の方々、携帯電話事業者等と連携し、非行防止教室やサイバーセキュリティカレッジの開催等を通じた情報モラル教育、スマートフォンを中心としたフィルタリングの普及促進のほか、少年サポートセンターによるSNSを活用した広報啓発活動に努めております。
二の携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の書面交付義務等につきましては、青少年インターネット環境整備法で、携帯電話事業者等に、契約時にフィルタリングの必要性の説明などが義務づけられましたことから、具体的な規定を条例で設けようとするもので、事業者による説明内容の書面交付のほか、保護者がフィルタリングサービスを利用しない場合などは、その理由を書面で提出すること、事業者は、これらの書面を一定期間保管
青少年インターネット環境整備法で、携帯電話事業者等に、契約時にフィルタリング設定などが義務づけられたところです。しかしながら、例えば、その説明の方法など具体的なことは法律で規定されていないため、条例で、説明内容を書面で交付することなどを規定しようとするものでございます。
携帯電話事業者等の義務として、青少年の確認、フィルタリングの必要性等の説明、フィルタリングの有効化措置が義務として規定されるなど、フィルタリングの利用促進のための法改正が行われております。今回の条例改正については、この法改正の趣旨も踏まえたものとなっております。 それでは次に、6ページをお願いいたします。 条例改正の必要性に関してでございます。