徳島県議会 2019-02-01 02月19日-02号
しかしながら、国内の家畜伝染病の発生状況を見てみますと、昨年一月、香川県において、四国では初めて高病原性鳥インフルエンザが発生し、本県の一部が搬出制限区域に含まれるなど、これまでにない危機事象に対し、野鳥やネズミなどの野生鳥獣対策が重要であります。
しかしながら、国内の家畜伝染病の発生状況を見てみますと、昨年一月、香川県において、四国では初めて高病原性鳥インフルエンザが発生し、本県の一部が搬出制限区域に含まれるなど、これまでにない危機事象に対し、野鳥やネズミなどの野生鳥獣対策が重要であります。
国では現在、殺処分対象農家と移動制限・搬出制限区域内の農家支援について、農林水産省が経営支援対策を示していますが、過去、口蹄疫や鳥インフルエンザ発生時には厚生労働省が雇用調整助成金を適用し、関連事業者に対して支援を行うとともに、さらに、畜産農家にも適用する動きがありました。また、殺処分対象農家については、家畜防疫互助事業により支援を受けられると聞いています。
高病原性鳥インフルエンザなどの家畜伝染病発生時における車両消毒については、県の防疫対策マニュアルに基づき、発生農場から三キロメートル以内を移動制限区域、十キロメートル以内を搬出制限区域に指定し、その区域から出る畜産関係車両を消毒するため、境界周辺の主要な幹線道路に消毒ポイントを設置することとしております。
それから、九月九日に、岐阜市の養豚場で発生いたしましたけれども、この防疫措置につきましては、岐阜県は、直ちに発生農場での豚の殺処分などの防疫措置に加えまして、豚の移動・搬出制限区域の設定、消毒ポイントの設置を実施しております。 本県の対応でございます。九月九日、発生を受けて、全ての養豚農場に、異常がないことをまず確認いたしました。そして、注意喚起のための文書を発出いたしております。
皆様も御存じのように、平成三十年一月、隣県の香川県さぬき市において、四国で初めて高病原性鳥インフルエンザが発生し、本県の一部が搬出制限区域に含まれるという、これまでにない緊迫した状況になったところであります。
現在は、監視対象農場の出荷豚の全頭検査や搬出制限区域の解除のための検査は終了し、また九月十九日以降は豚コレラが疑われる豚も発生していないことから、これまでのような状態は解消されつつあると考えております。 一方で、職員に対しては、これまでにも産業医や保健師を派遣し、職員の面談を行いながら継続的にケアを行っております。
そして、九月二十七日以降、所定の監視機関が経過した農場から順次監視対象農場における制限を解除し、さらには九月二十九日には半径十キロメートル以内の搬出制限区域を解除したところでございます。 この間、農場関係者、養豚関係団体、農業共済組合連合会、獣医師会、建設業協会等々多くの方々に御協力をいただいておりまして、改めて深く感謝を申し上げる次第でございます。
隣県での発生という緊急かつ重大な事態を受け、本県ではすぐさま、県内全ての養鶏農家への消石灰の配布や野鳥監視体制の強化に着手したところであり、翌十二日には危機管理会議を開催し、改めて防疫措置の徹底を指示するとともに、県境の主要幹線道路五カ所に二十四時間体制の消毒ポイントを設け、搬出制限区域の解除がなされた一月三十日まで、延べ九百九十八人により、千三十八台に及ぶ関係車両の消毒を実施いたしたところであります
木村委員 搬出制限区域は、家畜伝染病予防法で決まっているのでどうすることもできないので、移動制限があることは動かせないということです。必ずその商品には値段、つまり評価額があると思いますが、区域内の在庫の評価額、要は損害ですが、どのぐらいあるのかお答えいただきたいと思います。
○(畜産課長) 委員おっしゃるように、例えば高病原性鳥インフルエンザが発生した場合、3キロの移動制限区域と10キロの搬出制限区域ができるわけですが、当然、その区域外に持ち出さなければならないというふうな事態が想定されます。この場合は、農林水産省の方と協議をいたしまして、その養鶏農場がある場所を避けたルートで運搬していって焼却することになります。
特に昨年十二月の熊本県での事例につきましては、本県で初めてとなります搬出制限区域を設定いたしまして、二カ所の消毒ポイントを設置したところでございます。このことにつきましては、これまでの演習の成果によりまして、迅速に対応ができたところでございます。
次に、鳥インフルエンザの発生に伴い、国の防疫指針に基づく半径3キロメートル以内の移動制限区域及び10キロメートル以内の搬出制限区域が設定され、今回は、それらの区域内にある25の養鶏場が移動制限等を受けています。 これらの養鶏場については、発生していなくても消費者や販売先から不安な目で見られたり、確認の電話が多数あったりで、再開するに当たって非常に苦慮されております。
その後の十七日二十三時には、目標とされていた七十二時間以内の埋却などの防疫措置も完了し、継続的な関係各位の御尽力により、二月一日には搬出制限区域の解除、八日には移動制限区域の解除も整いました。
次に、鳥インフルエンザ被害への対策についてですが、殺処分された鶏につきましては、家畜伝染病予防法に基づいて評価額の全額が国から発生農場に交付され、移動制限・搬出制限区域内の農場については、売り上げの減少等の損失について国と県で補填することとなっております。 改めて国に対してこれらの早期交付を要請し、一刻も早い経営再建につなげてまいりたいと考えております。
また、移動制限・搬出制限区域内の農場については、売り上げの減少等の損失について、国と県が負担し、全額助成することとなっております。 このため先般、農林水産省の細田政務官が来県された際に、これらの早期交付を要請したところです。
具体的には、発生農場におきます迅速な殺処分や、汚染物品等の焼却や埋却、発生農場を中心に移動制限区域や搬出制限区域の設定、車両に対する消毒ポイントの設置等を速やかに行い、ウイルスの蔓延防止に努めることとしております。
具体的な防疫措置としては、発生農場を中心とした半径3km圏内に入る佐世保市の一部を移動制限区域に、10km圏内に入る佐世保市、松浦市、波佐見町の一部を搬出制限区域に設定の上、同制限区域内に4カ所の車両消毒ポイントを設け、市町、農協等関係団体の協力のもと、24時間態勢で畜産関係車両の消毒を実施いたしました。
県対策本部におきましては、まず蔓延防止を図るために、県内の全ての養鶏農家へ鳥インフルエンザを疑う事例が発生したことを連絡し、移動自粛を要請いたしますとともに、半径三キロ以内の移動制限区域、半径三キロから十キロの搬出制限区域を設定いたしました。主要道路などに消毒ポイントを設置し、運営のための建設業者への委託要請などを行ったところでございます。
あわせて、発生農場を中心とした半径三キロメートル圏内を移動制限区域に、半径十キロメートル圏内を搬出制限区域に設定して、家禽などの移動を制限するとともに、幹線道路等に消毒ポイントを設置し、蔓延防止対策を講じるなど、迅速かつ的確な初動防疫措置を実施することとしております。
上のほうの画面でございますけれども、発生農場を中心とした赤い枠内が移動制限区域で、この中の農場のリストアップを行いますし、また、青い円内は搬出制限区域となります。この搬出制限区域内の農家のリストアップも迅速に行うことができます。 下の画面につきましては、発生農場から埋却予定地までの移動経路及びその埋却予定地の面積を図示することができる。