愛知県議会 2014-10-03 平成26年警察委員会 本文 開催日: 2014-10-03
現在も、公金である捜査費の執行に係る指導教養や、捜査員に対する身上把握の徹底等の諸対策と併せて、捜査費経理に係る監査の実施を強化しており、今後とも不適正な執行がないよう努めていきたい。
現在も、公金である捜査費の執行に係る指導教養や、捜査員に対する身上把握の徹底等の諸対策と併せて、捜査費経理に係る監査の実施を強化しており、今後とも不適正な執行がないよう努めていきたい。
その結果、捜査費経理に関する職員の意識も浸透し、正確な会計書類を作成することの重要性などが徹底されております。これにより、捜査費の執行額は平成19年度から増加に転じているところでございます。県警察としましては、今後とも適正な捜査費の執行に努めてまいる所存でございます。 次に、警察職員の士気に関する御質問がありました。
そのため、県警におきましては、監査の充実や指導・教養の徹底を図りつつ、現場のニーズに即した対応のため、捜査員のための捜査費経理相談窓口を開設するなどの措置を講じてきたところであります。その結果、現実に捜査費の執行額が増加しており、捜査員が必要な捜査費を適正かつ積極的に執行する環境が整ってきたものと認識しているところであります。
また、今回相当数の問題執行が発生した要因は捜査費の執行に関する指導教養やチェックが不十分であったことにあることから、捜査費の執行についてチェックする幹部、捜査費を執行する捜査員、さらには将来捜査費の執行にかかわる若手警察官に至るまで、捜査費経理に関する教養を充実させることといたしております。
県警察といたしましては、前段調査結果を取りまとめた後、当面の緊急的な改善方策といたしまして、ブロック別緊急所属長会議の開催、捜査費経理相談窓口の開設、捜査費等指導担当官等による捜査費執行研修会の開催、捜査費経理に関する教養資料の作成・配付、警察署課長会議の開催などを実施してまいりました。今後、捜査費経理の適正化を図り県民の皆様方からの信頼を回復するために、次の4点を実施いたします。
また、調査結果を踏まえまして、捜査費執行の適正を図る上で指導、教養の徹底が重要であることが再認識されましたところから、警察学校における各種任用科、専科教養などに、捜査費等会計経理に係る教養を取り入れるとともに、所属長や捜査幹部等に対する教養を徹底することや、本部会計課に捜査費経理に関する指導・教養係を新設し、指導、教養体制を充実するとともに、同係と第一線の捜査費執行者をホットラインで結ぶ会計経理相談窓口
さらに、捜査員の捜査費経理上の疑問等に本部会計担当が直接回答する捜査費経理相談窓口を開設いたします。 今回の調査結果については以上でございますが、県警察は現在、特別監査の対象とされなかった15署の県費捜査費及び全所属の国費捜査費に関する調査を進めているところであります。
今後は、最終の調査結果を踏まえ、この種問題の再発防止をさらに徹底し、捜査費の執行内容や手続にいささかの疑念も生じさせないようにするため、捜査費経理に係る意識改革を推進し捜査費執行の適正に万全を期することにより、県民の信頼を回復してまいる所存であります。
そこで、この捜査費経理の手引きは、現場捜査員まで完全に周知され、法令どおり適用、運用するようにされているか、お伺いをいたします。 また、収支決算等の会計処理した際の書類等の点検など内部牽制制度、いわゆる内部監査はどのように明記され、また適用されておられたか。
県警察では、警察改革等を背景といたしまして、平成十三年度以降、一つ、捜査員が日常の捜査活動において必要とする、少額、多頻度にわたる経費をあらかじめ捜査員に対して交付する捜査諸雑費制度の導入、一つ、捜査(報償)費の執行手続を解説した「捜査費経理の手引き」の作成などの見直しを図り、また、本年度からは、本人以外の名義による領収書を徴取しないこと、一つ、領収書が徴取できなかった場合に、具体的な状況を記載した
今回の事案は、捜査費を適正に執行した後、事後的に会計書類を整えるためににせ領収書を使用したものでありますが、捜査費経理に対する幹部の指導教養が不十分であったため、当時の大洲警察署員は捜査協力者の面前であったり、時間的余裕がなかったこと等を理由に領収書を徴取できなかった場合において、会計課長や上司から捜査費による接触費については接触した飲食店の領収書が必要であるとの強い指導がなされたものであります。
県警察では、警察改革を背景として既に平成十三年度以降、少額多頻度にわたる経費としてあらかじめ捜査員に交付する捜査諸雑費制度の導入、捜査費経理を理解しやすくするための手引の配付と教養の実施などの見直しを行っていたところでありますが、今回の問題を重く受けとめ、さらに会計経理の透明性確保のための方策、警察職員に会計経理を理解させるための方策などの改善策を検討しているところであります。
今回の問題を踏まえ、幹部職員の公金に対する認識に甘さがあったことを組織全体の問題として真摯に反省し、同じ過ちを二度と繰り返さないため、再発防止に向けて既に所属長等に対する臨時研修会の実施、捜査幹部に対する巡回教養の実施、捜査員が捜査費経理を理解しやすくするための手引の配付と教養の実施などに取り組んでいるところであります。
ちなみに、県警の内部文書である「捜査費経理の手引き」によれば、捜査協力者や情報提供者に対する謝礼は、軽微なものに限るという留意事項が記載されています。 報道によりますと、北海道警本部長は、九月十三日の道議会総務委員会で、一九九八年度から二〇〇〇年度の三年間の捜査報償費など計約十四億円ほぼ全額が不正な方法で支出されたことを認めた上で、「極めて遺憾。道民に深くおわびする」と謝罪したとのことです。
また、捜査費経理をめぐる疑惑につきましても、予算執行調査チームの体制を強化した上で、その実態解明に当たらせているところであります。今後とも継続して調査を進め、実態の解明を図るとともに、その結果につきましては適時公表してまいりたいと考えております。
捜査費の使用基準につきましては、警察庁において、捜査費経理の手引によりそれを定め、捜査報償費についても、これに準拠することが示されているところであり、具体的には、1つ、捜査本部など設置のための施設、家具、食器類の借り上げ費、2つ、捜査に協力してくれた方や捜査に関して情報を提供してくれた方に対する謝礼や接触費、3つ、聞き込み、張り込み、尾行などに際して必要となるタクシー代等の交通費や捜査における通信費
次に、警察庁が定めた激励慰労費の支出の法的根拠についてお尋ねですが、捜査費の執行については、警察庁においては、捜査費経理の手引により捜査費の使途基準などを定めているところであり、その中で、長期にわたる重要かつ困難な事件の捜査に従事する捜査員等に対する簡素な激励慰労費の支出を認めているところであります。
警察庁の捜査費経理の手引では、簡素な激励慰労費なら出せるというが、簡素だろうと豪華だろうと許せるものではありません。 鳥取県警が、来年度から報償費の流用をやめて最初から激励慰労費として予算要求するという報道がありました。鳥取県警本部長は、事件解決後の酒はうまいし、うまい酒を飲むためにまた頑張るぞという劇的な効果が生じ、士気を高める最も効果的な手法と述べたとのことです。実に愚かなことです。
また、平成13年度から導入いたしました捜査諸雑費制度によりまして、捜査員が捜査費を現場の状況に応じ機動的に執行できるようにするなど、捜査員の自己負担の解消、捜査費経理事務の軽減に努めているところでございます。 2つ目は、監査の充実強化であります。
これらの反省を踏まえ、当面、内部監査を強化し、監査結果については公安委員会に報告する、幹部に対して会計経理に関する研修を実施する、捜査員については捜査員のための捜査費経理の手引、これを活用するなどして適正な執行手続を理解させる等を行うこととしており、さらに今後の調査結果を踏まえ、予算、制度的な改善策を講じてまいりたいと考えております。