福岡県議会 2023-06-07 令和5年6月定例会(第7日) 本文
また、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなど、これまでと異なる状況となった場合で必要があると認められれば、国において新型コロナの発生時と同様に、改めて感染症法上の指定感染症に位置づけ、医療提供体制を強化することが示されております。 次に、新たな感染症蔓延時における対応についてでございます。
また、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなど、これまでと異なる状況となった場合で必要があると認められれば、国において新型コロナの発生時と同様に、改めて感染症法上の指定感染症に位置づけ、医療提供体制を強化することが示されております。 次に、新たな感染症蔓延時における対応についてでございます。
例えば、新型コロナを指定感染症にしたものの、施行がすぐにできないことを理由に、緊急事態条項を新たに設ける声が挙がりましたが、施行を前倒しにすることによって、対応できたと認識しています。 現行法である災害対策基本法で、首相による災害緊急事態を布告できること。また、公共の福祉を守るために、緊急政令も制定できることなど、緊急事態条項を新たに設ける必要はありません。
この新型コロナウイルス感染症につきましては、国内初の感染者が確認されて間もない令和二年二月に指定感染症とされた後に、令和三年二月には現在の新型インフルエンザ等感染症に位置づけられております。こうした法的位置づけに基づいて、行政による入院の勧告や調整、陽性者の全数把握、陽性者や濃厚接触者に対する外出自粛要請、医療費の公費負担など幅広い対応が行われてまいりました。
個人的な考えですが、これまでの新型コロナウイルスは、指定感染症から、令和3年2月には既に新型インフルエンザ等感染症という区分に変更はされておりますけれども、なかなか方針転換がされませんでした。そういったことが医療の逼迫につながったと考えています。ですので、ウイルスによる医療の逼迫ではなく、政府が決断し切れないことによる人的な問題であったと私は捉えています。
感染症法は感染症を1から5類、指定感染症、新感染症などに分類し、講ずるべき措置を細かく定めています。新型コロナは新型インフルエンザ等感染症の分類で、2類相当の扱いとされており、結核やジフテリアと同等で3類のコレラより重い、2番目に厳重な対処が求められています。
66: 【医療体制整備室長】 感染症法では、病原体の危険度が高い順に感染症を一類から五類までに分類しているほかに、新感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症といった分類がある。 新型コロナウイルス感染症は新型インフルエンザ等感染症に指定されており、入院勧告や就業制限など、一類から二類に相当する措置を取ることができる。
この感染症は、まず感染症法対象の指定感染症とされ、その後、特措法、新型インフルエンザ等対策特別措置法の適用対象にもされ、保健所や知事がその対策の最前線に立ち続けてまいりました。新型コロナは、従来株の後、アルファ株、デルタ株、オミクロン株と次々に変異株が現れ、第1波から現在の第6波まで陽性者数のピークを次第に大きくしながら今に至っております。
誰とどれぐらい接触したのか、医療機関でも分からず、患者判断に委ねざるを得ない、個人情報保護法とこのコロナは指定感染症という両面からのあつれきもあり、ワクチンのメリット、デメリット、様々言われる方もあります。先述した5つの分類法や感染症法の措置の運用等、遅れた法整備改善や科学的視点での検証を、県の立場から国に強く求めるべきだと考えます。ぜひ、よろしくお願いしたいというふうに思います。
そもそもオミクロン株については、指定感染症二類に位置付けられ続けていること自体も疑問であります。 県としては、このオミクロン株について、どのようなエビデンスに基づいて、どのように評価し、措置の要請や延長の要請を行ったのでしょうか、知事に伺います。 次に、ワクチン接種について伺います。
令和2年1月、新型コロナウイルス感染症が指定感染症に定められてから来月で2年になろうといたしております。その間に感染者は拡大傾向をたどってきておりましただけに、医療に携わる従事者の皆様方の御苦労はいかばかりであったかと察する次第であります。改めまして、必死に治療に当たられました医療関係者の皆様に心から御礼と感謝を申し上げます。
国は、指定感染症である新型コロナウイルス感染症は、昨年10月の政令の一部改正で、入院の対象を65歳以上やリスクを有する人などに限定するとともに、都道府県知事が蔓延防止のために入院させる必要があると認める者を入院させることができるとしております。和歌山県は、県の判断で陽性者は全員入院とし、自宅療養ゼロでした。重症化や急変に対応し、家庭内感染など二次的な感染を防ぐためとの判断です。
新型コロナは指定感染症のため、感染そのものに対する治療費は公費で賄われますが、後遺症の治療は自己負担ということでございまして、生活を圧迫していく一つの要因になっていくのではないかと思っています。 県としても、患者に寄り添った対応をしていただきたく願っております。よろしくお願い申し上げます。 次は、経済の再建対策についてであります。
◎角野 健康医療福祉部理事 5類になる見込みでございますが、これはやはり今度、1月31日で指定感染症の延長された分の期限が来るわけですけれども、そのタイミング辺りで、国として何らかの位置づけを変えてくると見込んでおります。5類でないと開業医が診られないわけではなくて、別に今の状態でも、誰でも医師は診られるわけですよね。何も診てはいけないというふうになっていないわけですよね。
ぜひとも全ての県民に参政権が保障され、指定感染症感染者等の選挙権行使の機会が確保されるようお願いいたします。 選挙管理委員会委員長への質問は以上です。 以上で全ての質問を終了いたします。ありがとうございました。(拍手) ○井田泉 議長 以上で本郷高明議員の質問は終わりました。 ● 休 憩 ○井田泉 議長 暫時休憩いたします。 午後1時20分から再開いたします。
感染症をその感染力の強さや症状の重さなどによって分類している感染症法で、国は、現在、新型コロナウイルスを指定感染症に、さらに、結核やSARSなどが含まれる2類に相当するとしています。専門家の皆さんの間でも賛否が分かれるところでありますが、新型コロナウイルス感染症について5類相当にすべきという意見もあります。
新型コロナウイルス感染症は、当初、2類と同等の措置が必要な指定感染症に分類されておりましたが、感染力が強く、蔓延のおそれが高いこと等から、令和3年2月13日に従来の分類とは別に新型インフルエンザ等感染症として分類され、就業制限や入院勧告・措置等に加え、新たに健康状態の報告や外出自粛等の要請等の行政措置が取られているところです。
立憲民主党・県民の会では、COVID─19が感染症法に基づく指定感染症であり、早期に発見、早期に隔離、早期の治療が感染拡大防止及び重症化予防に有効であることから、感染者が保護され、必要な医療を受けられるよう、自宅療養ではなく原則入院とするよう知事には強く申し入れてきたところであります。
ただ、指定感染症の第二類のコロナウイルスでありますから、原則入院ということがやはり堅持をした上でどうしていくのかということを対策を講じられるべきだというふうに思います。医療資源を重症者、リスクの高い方に重点化するという国の方針ですけれども、やはり原則入院を堅持して、その上で対応を考えていくというふうに変えられるべきだと思うんですけれども、再度伺いたいと思います。
本件は、用地交渉に従事した地方警察職員に特殊勤務手当を支給するため、及び新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の廃止に伴いまして、所要の改正をしようとするものでございます。 施行日は、公布の日としております。 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
まず、(一)の議案第六五号鹿児島県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の廃止に伴いまして、所要の改正を行おうとするものでございます。 次に、(二)の議案第六七号鹿児島県税条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、地方税法の改正等に伴いまして、所要の改正を行おうとするものでございます。