栃木県議会 2024-03-28 令和 6年 3月文教警察委員会(令和5年度)−03月28日-01号
2改正の概要ですが、令和4年4月のへき地等学校の指定見直しに伴い、級別区分が下がる学校に勤務している職員が、指定見直し後も引き続き当該学校に勤務する場合、手当額が下がることとなりますことから、指定見直し前のへき地手当の額を保障するという経過措置規定が設けられております。
2改正の概要ですが、令和4年4月のへき地等学校の指定見直しに伴い、級別区分が下がる学校に勤務している職員が、指定見直し後も引き続き当該学校に勤務する場合、手当額が下がることとなりますことから、指定見直し前のへき地手当の額を保障するという経過措置規定が設けられております。
解剖の補助作業や立会いの作業、また、検視官による検視、検証、実況見分のための死体取扱い作業に係るものについて、これまで死体の状態により手当額に差異を設けておりました。
手当額は、県立高校の定時制・通信制教育手当と同様、給料月額の百分の五といたしまして、管理職につきましては、給料月額の百分の三といたします。
また、夜間作業に従事した場合の手当額の加算は、福岡県警察職員の特殊勤務手当に関する条例の施行規則第二条第三項に規定されておりますので、当該規則についても改正予定であります。 最後に、施行期日につきましては、公布の日となりますが、令和五年四月一日に遡及して適用することとしております。
支給要件は住居等を離れて本県の区域内に滞在することとなっており、手当額は一日につき三千九百七十円から六千六百二十円です。 三の施行期日です。改正法の附則第一条に規定する政令で定める日となります。 なお、この政令は、法の公布日から六月を超えない範囲内で定めることとなっております。 説明は以上でございます。
令和元年9月定例県議会、奈良県議会は、他の多くの議会と同様に、人勧に連動して議員の期末手当額の決定をしていた条例を、時の社会情勢等により各会派の協議で決定するように期末手当支給率の固定を行うように、条例改正をいたしました。 現在、奈良県だけではなく、全国的に、コロナ禍の影響で業績が悪化している多くの事業者がおられ、今もなお、政府も奈良県も対策に追われている現状であります。
104: ◯家庭支援課長(野木孝洋) 先ほど委員から御紹介がありましたとおり、手当額のほうにつきましては、毎年物価スライドという形で見直しをされております。 一方で、所得制限でございますけれども、直近で見直しがされたのが平成10年ということで、それ以降はそのまま据え置きをされているような状況でございます。
また、勤続年数が増えるわけですから、退職手当額を頭打ちにするのではなく、当然、増額するべきであります。 また、請願第92号地方財政の充実・強化に関する意見書採択を求める請願は、必要な地方財源の措置などを求めるものであり、採択すべきであります。 地方の財源不足を埋める臨時財政対策債は、国の交付税措置すべき責任を投げ捨てて、赤字地方債を地方に押し付けるものです。
本県の手当額が他の自治体と同水準となっていることから、現時点で特殊勤務手当を増額する必要はないものと考えております。 県といたしましては、更に積極的な採用活動を行い、児童相談所の職員確保に努めるとともに、児童の安全確認業務に関する民間団体への委託やICTを活用した業務の効率化など、職員の負担軽減を図ってまいります。
また、知事部局の令和3年度当初予算における通勤手当総額8億9,000万円のうち、新幹線利用に支払われる手当額は2億3,300万円が見込まれています。 財政再建を進める上でも単身赴任者と遠距離通勤者の減少は有効と考えますが、知事の現状認識と、見直すことに対する所見を伺います。 次に、財政再建に関連してお伺いをいたします。 今年度も行財政改革県民説明会が行われました。
これを踏まえて、国が示した報酬・手当額を下回っている市町村に、県として増額を働きかけてまいりました。その結果、令和四年四月には、県内三十五市町村で国から示された額を満たすこととなっております。また、他の市町でも、令和六年度までには基準額が支給される見込みということでございます。 第三に、団員確保対策であります。
消防団員には、各自治体の条例に基づき、年額報酬や出勤手当が支払われていますが、県内で団員の活動内容に大きな違いがない中で、年額報酬や出勤手当額について、市町の間に格差が生じています。
結核患者接触作業に従事した職員に対する手当額を改定するものであります。具体的には、結核患者に接触して行う治療に関する諸注意、情報提供等の作業を行った場合は、現行の日額二百三十円の特殊勤務手当につきまして、日額五百八十円を支給するものであります。また、手当額の改定に伴い、所要の規定の整備を行うものであります。
本県におきましては、平成17年の本委員会の職員の給与に関する報告、勧告を踏まえて、平成18年度から獣医師に初任給調整手当を支給するよう条例改正を行われ、さらに平成27年度に手当額の引上げと支給期間が延長されたところでございます。
一つ目は、実勤務日数によって、これまでの手当額が減額されてしまうという点です。 県人事課の説明によれば、現行の手当額を維持するためには、月二十日勤務することが条件となり、それを下回ると減額されることとなります。
なお、具体的な手当額につきましては、規則におきまして、一日につき上限の千円とする予定としているところでございます。 施行期日につきましては、条例の公布の日としておりますが、適用日につきましては、国の通知において令和二年度から処遇改善を実施するとしていることを踏まえまして、令和二年四月一日とし、遡及した適用をお願いしているところでございます。
児童虐待防止対策の強化を図るため、児童福祉司等の処遇を改善し、専門性を有する人材を確保することは重要であると考えており、地方交付税措置が拡充されたことも踏まえ、現在手当額の引上げを検討しているところです。
人事委員会の報告及び勧告に鑑み、期末勤勉手当額の改定を行うものであります。 そのほか、特別職の職員の期末手当の額の改定を行う条例及び関係法令の一部改正に伴い、所要の規定の整備を行う条例二件であります。 次に、専決処分したものについて報告し承認を求める議案は、排水ポンプ車の取得に係るものであります。
財政措置は、令和2年度から措置されたものであるため、他県の動きも見ながら検討を行い、手当額の改定は、本年の4月に遡及して実施することとしているとの答弁がありました。 以上のほか、当該議案に関し、活発な論議が交わされましたが、その詳細については、この際、省略させていただきます。 以上で、総務委員会の報告といたします。 議員各位のご賛同をいただきますよう、よろしくお願いいたします。