岡山県議会 2024-06-25 06月25日-06号
一昨年10月1日に法律が施行されて以来、既に全国では、6月11日現在、31都道府県で94の労協法人、労働者協同組合法人が設立されており、それぞれの労協法人では、介護、生活困窮者支援、子育て支援、障害福祉などの制度事業やキャンプ場の経営、葬祭業、成年後見支援、自治会における地元産鮮魚販売やお弁当作り、家事代行など、様々な事業が取り組まれております。
一昨年10月1日に法律が施行されて以来、既に全国では、6月11日現在、31都道府県で94の労協法人、労働者協同組合法人が設立されており、それぞれの労協法人では、介護、生活困窮者支援、子育て支援、障害福祉などの制度事業やキャンプ場の経営、葬祭業、成年後見支援、自治会における地元産鮮魚販売やお弁当作り、家事代行など、様々な事業が取り組まれております。
関連する個別計画との連携を図るとともに、ケアラー支援や成年後見制度に係る担い手の確保・育成方針など、新たな取組を盛り込むほか、評価指標を更新するなど、内容の充実を図ったところです。 2の栃木県ケアラー支援推進計画です。昨年4月施行の栃木県ケアラー支援条例の趣旨を踏まえ、新たに策定したものです。
一昨年10月1日に法律が施行されて以来、既に全国では1都1道2府24県で72の労協法人が、2月8日現在ですが設立されており、それぞれの労協法人では介護、生活者困窮支援、子育て支援、障がい福祉などの制度事業やキャンプ場の経営、葬祭業、成年後見支援、自治会における地元産鮮魚販売やお弁当作り、家事代行など様々な事業に取り組まれていると聞いております。
◆(須田旭議員) 次に、成年後見制度の利用促進について伺います。 急速に進むこうした高齢社会においては、認知症高齢者や単身高齢者の劇的な増加が予想されます。先日の公明の横道議員の質問でも提案がありましたが、国において成年後見制度見直しに向けた議論が行われており、使いやすく見直されることは大歓迎でありますが、最も大切なことは、ぬくもりのある支援制度としていくことであります。
次に、成年後見制度の利用促進について伺います。 成年後見制度そのものの見直しについて、先日の新聞報道にもありましたように、私も共感するところでありますが、柔軟な仕組みで利用しやすい制度に検討されていくことを国の法制審議会に諮問されたところであります。 厚生労働省によると、制度の利用者数は、二〇二二年末時点で二十五万人ほどです。
体制整備を検討すること 四 働きたい認知症の人の相談体制を充実するとともに、本人の状態に応じて、社会の一員として安心して生活できる社会環 境を整備すること 五 独居や高齢者のみ世帯が急増する中で、介護保険サービスを二十四時間三百六十五日提供する小規模多機能型居宅介護 サービス事業等について、見守り体制の整備を含めて拡充すること 六 認知症の状態に応じて安全安心に生活が出来る社会環境の構築に向け、成年後見制度
まあ、いろんなことをやっておられるんだと思うねんけれども、その中で「えっ、そんなことまでしてはんの」と思うとったんは、持続可能な権利擁護支援モデル事業というのが厚労省にあって、そういうことでする中で、府社協だけかどうか分からんのですけど、それにまだ成年後見人制度といろんな権利擁護支援メニューなどを加えて、やってんのか、これからやるということなんかなという感じなんやけれども、そういう支援を京都府に提案
その核心部分として取り上げられるのは、成年後見制度だと思います。成年後見制度を利用すると、金銭管理などを後見人が支援してくれますが、財産状況に応じて費用がかかります。その費用を各自治体で一定程度支援する制度をつくってくださっていますが、あまり知られておらず、利用率は高くないようであります。
障害者の成年後見制度について取り上げた我が党の代表質問に対し、知事は、成年後見人等を対象に、意思決定支援を含めた研修を新たに実施し、成年後見人等を担う弁護士、司法書士、行政書士等の団体や福祉関係者などを構成員とした協議会を新たに立ち上げ、当事者目線に立った成年後見の在り方を協議していくと答弁されました。
対応として成年後見制度がありますが、様々課題があるようです。 認知症などで判断能力が低下した人を法律的に支援する成年後見制度の利用が進んでいません。そこで、国は2012年4月の改正老人福祉法施行に伴い、地域の実情に明るく、きめ細やかな支援が期待できる市民後見人の育成を自治体の努力義務としたところですが、現在は約8割の自治体が養成事業を行っていないとのことであります。
62: 【伊藤勝人委員】 成年後見制度について伺う。 この制度は、2000年4月に介護保険制度と共に施行された。体の衰えは介護制度で、頭の衰えは後見制度でサポートしていくという2枚看板でスタートしたと認識している。その後、多少の事件、事案があって、2016年に成年後見制度の利用の促進に関する法律ができた。
次に、成年後見制度について伺います。 成年後見制度は、民法の改正等により平成12年に誕生し、認知症や知的障がい、精神障がいにより財産管理や日常生活に支障がある方の法律行為を支える制度です。 平成29年3月、国において、成年後見制度利用促進法に基づく基本計画が策定され、本年第二期成年後見制度利用促進基本計画が発表されました。
さらに、認知症等で判断能力が不十分な方の権利を擁護する成年後見制度の利用促進に係る広域的な課題を協議していくため、市町村、弁護士会、金融機関、家庭裁判所等で構成いたしますネットワーク会議を設置いたしました。障がいのある人への支援としては、日常的に医療的ケアを必要とするお子さんとその御家族を支援するため、新たにこども療育センター新光園内に医療的ケア児支援センターを開設いたしました。
(2)成年後見制度について。 成年後見制度は、認知症などで判断能力が不十分な人を後見人などが代理をし、必要な契約を締結したり、財産を管理したりして本人の保護を図る制度で、高齢者等の自立した地域生活を支援する成年後見制度は、地域包括ケアシステムにおいても重要な役割を担っています。
次に、成年後見制度の担い手の育成等について伺います。 成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害など、財産管理や契約手続などを一人で決めることに不安や心配のある方に対し、家庭裁判所に選任された後見人等が法的に保護し、支援する制度です。
六、成年後見制度についてのうち、(一)中核機関の設置状況について伺います。 埼玉県は、後期高齢者の伸び率が全国一となっております。令和二年度に高齢者認知症の方は約三十四万人、令和七年には約四十万人を突破すると想定されております。また、若年性認知症の方も約二千二百人いると想定されています。 そのうち、成年後見制度の利用者は、令和三年十二月末現在で一万二百九十七人です。
判断能力が十分でない方の財産管理については、成年後見制度の利用が考えられますが、障害者の意思決定を支援する意思決定支援の考え方を後見人がしっかり理解していないと、本人の意思の尊重は困難です。 また、財産の問題に限らず、親が亡くなった後なども、引き続き、本人の意思に基づき、その人らしい生活を送るためには、様々な支援者が連携し、その人の意思決定を支えていくことも必要です。
また、生活支援につきましては、第六期かがわ障害者プランに基づきまして、障害者が住み慣れた地域で自分らしく暮らせるよう、ライフステージのそれぞれの場面に応じた相談支援体制の整備や成年後見制度の利用促進や、住む場所の確保などに取り組んでまいりたいと思います。 次に、女性のリーダー養成及び就労支援についての御質問がございました。
すること 7 会議の概要 別紙記載のとおり 目 次 1 山本 建 委員 1 安全で安心なふく育県について ………………………………… 3 2 ハピラインふくいについて………………………………………… 9 3 県有施設の光熱費増対策について…………………………………10 2 西本 恵一 委員 1 成年後見人
超高齢化社会を迎えて、認知症等で物事の判断能力が衰えてきている高齢者が増え成年後見が必要な方が増えてきている。国は成年後見制度には力を入れている。福井県でも本年6月に成年後見制度を必要とする方が安心して利用できるように地域で支えるための中核機関である福井・嶺北成年後見センターを立ち上げた。